ありがとうございます。また、そういった議論はさせていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
ありがとうございます。また、そういった議論はさせていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の前原でございます。 まず、副大臣がお二人来られている間に質問を大きな観点からさせていただきたいと思います。 今、日本を取り巻く戦略環境というのは非常に厳しくて、ロシア、北朝鮮、そして中国に周りを囲まれているというのが日本の状況であります。ロシアはウクライナに侵攻し、また、北朝鮮はミサイル発射を繰り返しているという状況でありますし、中国は海洋進出を強め、そして、台湾併合というものを、武力併合というものも辞さずということを習近平国家主席自らがおっしゃっている、こういう状況であります。まさに日本の置かれている状況というのは極めて厳しい。 そして、日本を守っていくためには、やはりインテリジェ
いや、私の質問は、これがしっかり運用されれば、同盟国との間での情報のやり取りというものについては漏れがなくなり、そして信頼性というものがしっかりと担保されるのかという話を伺っております。これから説明するということではなくて。つまり、これができた場合においては同等のしっかりとした情報保全ができるんですかという質問をしております。
本会議で我が会派の堀場幸子議員が、ファイブアイズに入れるものにしなくてはいけないということで、それを目標にすべきだということでありました。私はそれは大賛成でありまして、そういった高い目標を持ってやることが大事だとは思いますけれども。 仮に今回のセキュリティークリアランスというものがうまくいっても、私は二つの大きな穴があると思っているんです。それは情報保全ということじゃなくて、一つは、アクティブサイバーディフェンスの穴です。つまり、今の、これはおととしの暮れにまとめられました国家安全保障文書でも明らかになったように、アクティブサイバーディフェンスというものがしっかり整っていない限り、報道ベースでありますけれども、中国の言ってみれば
このアクティブサイバーディフェンスというものがなければ、セキュリティークリアランスで情報を、言ってみれば保全するようにしても、盗み取られる可能性があるということでありまして、この点をしっかりやはりやらなきゃいけないということがまず一つで、是非早期にそれについては成立をお願いしたいと思います。 そしてまた同時に、お互いが情報の融通、保持だけでなくて、情報を与える側になっていくためには、しっかりとやはりヒューミント組織というのは私は必要だというふうに思いますが、日本政府としてはその点についてはどのように考えているのか。その点についてお答えをいただきたいと思います。
その中身については私も存じ上げておりまして、今副長官がおっしゃったように、体制の整備も入っているんですね。つまりは、検討ではなくて、では、いつ具体的にそういった体制整備というものに、情報収集能力の強化、対外情報収集能力の強化のために乗り出すのか。 つまりは、検討だけではいけないわけですね。アクティブサイバーディフェンスも法律を作るということを先ほど副大臣が御答弁された。この体制整備についても必要だということが書かれているけれども、じゃ、いつ、どのタイミングまでにそういったものを作るのかということがないと、ずっと検討、検討で終わっていては私は前に進まないと思いますが、いかがですか。
それも含めて検討したらずっと検討になっちゃうので、それは早く実現をするようにしていただきたいと思います。 お二人はここで結構でございますので、ありがとうございました。 それでは、個別の問題についてお話を聞いていきたいというふうに思いますけれども、まず、高市大臣は当初、セキュリティークリアランスについては、経済安全保障推進法を改正して経済安全保障分野における制度をとおっしゃっておられたと思いますが、なぜそうならなかったのか。その点について御説明いただきたいと思います。
私は、経済安全保障推進法の改正ではなくて、むしろ特定秘密保護法の改正でこれを行った方がいいのではないかと今でも実は思っています。 四つですね、外交、防衛、特定有害活動の防止、テロリズムの防止、これに例えば経済安全保障を加える。そして、今まではトップシークレット、シークレットという、機密、秘密というカテゴリーにコンフィデンシャルをつくるといった方が、トータルの、言ってみれば、シームレスというのは、まさに別の法律でシームレスにするよりは、一つの法律でシームレスにした方がより実効性が上がるんだというふうに私は今でも思っていますけれども、なぜ今回は特定秘密保護法の改正としなかったのか。その点について御答弁をいただきたいと思います。
また議事録を精査させていただきますけれども、今伺っただけでは、なかなか、ああそうですかというふうに、すとんと落ちるような御説明ではなかったというふうに思います。 特定秘密保護法でも、言ってみれば、政府関係者が九七、割合が。しかし、民間も三あるわけですよね。そういう意味では、民間人もこれに関わっているし、そしてまた、重要経済情報でも、トップシークレット、シークレットに分類されるものも生まれますよね。その点、お答えください。
この特定秘密保護法というのは、外交、防衛、特定有害活動の防止、スパイですね、スパイ活動の防止、テロリズムの防止、この四項目でありますけれども、経済安全保障に関わるものでも、コンフィデンシャルだけではなくて、トップシークレット、シークレットに分類されるケースというのはあり得るわけですよね。 それを、今の御説明だと、言ってみれば、特定秘密保護法で対応するということでありますけれども、ということは、この四項目というものに経済安全保障のテーマというものを読み取るということですか。
また議事録を精査して、議論の機会があればさせていただきたいと思いますけれども。 では、ちょっと違う角度から質問いたします。 今年の一月に、岸田総理は高市大臣に対して、セキュリティークリアランスの新制度が我が国の既存の情報保全制度とシームレスに運用されるよう、特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を含め必要な措置を講じるように指示をされたと伺っておりますけれども、では、特定秘密保護法の運用基準の見直しについては、今どのようなことを検討されているんですか。
ということは、四つにプラスするということも含めて検討されているということですか。
ということは、その運用基準の見直しというのをもう一度答えていただけますか。見直しを検討されている運用基準、これは指示を受けたんでしょう、総理から。その問いについて、もう一度お答えいただけますか。
では、次に行かせていただきます。 重要なインフラや物資のサプライチェーンに関する重要情報が漏えいした過去の事案について具体的に列挙していただきたいわけでありますけれども、まず、その前提として、この重要なインフラや物資のサプライチェーンに関する重要情報というのはどのように管理されてきたのか。そして、漏えいした過去の事例についてどの程度把握をしているか。その二点についてお答えをください。
管理については、具体的な御質問、ありませんでしたけれども、漏えいはないということで言い切られたということでよろしいですね。 では、経済安全保障分野においてセキュリティークリアランス制度がなかったことで不利益を被った、つまりは、立法事実も含めて、経済安全保障分野においてこの制度がないことで、日本企業が諸外国との共同事業に参画できないとか、あるいは入札参加や会議出席の前提条件だったから出られなかったとか、そういう話はよく言われますけれども、そういうものを、具体的にどういった事例があったのかということをもう少し、一般論ではなくて、どういう具体的事例があったかということをお示しをいただきたいと思います。
それでは、残りの時間は適性評価についての質問をしていきたいというふうに思います。 適性評価を受けるかどうかは、会社側の指示に基づくケースが大半であるということは想定されるわけでありますが、事実上の強制になる懸念が指摘をされております。 特定秘密保護法に基づく適性評価というのは、この実施に当たって告知書を交付し、同意書の提出を受けることにより同意を得るということにされておりますけれども、本法律案も同様の手続を行うのかどうかということが一点。それから、適性評価の調査事項のうち、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項については、評価対象者の家族及び同居人の氏名、生年月日、国籍、住所なども調査することになっておりますけれども、家族
適性評価の調査事項というのは幾つかあるわけでありますが、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項とか、犯罪及び懲戒の経歴、情報の取扱いに対する非違の経歴、薬物の乱用及び影響に関する事項、精神疾患に関する事項、飲酒についての節度に関する事項、信用状態その他経済的な状況に関する事項、こういうものがあるわけでありますが、思想信条に関する調査、例えば、支持する政党とか、あるいは入信している宗教団体とか、そういったものについては調査をするのかしないのか。いかがですか。
例えば、昔、オウム真理教のような宗教団体があったわけでありますけれども、これはまさに破壊活動をし、サリンなどのテロ行為を行うというようなこともあったわけでありますけれども、そういった特定の宗教団体に属しているということを調査しなくていいということになれば、本当に、言ってみれば、今調査をしているだけでちゃんとしたセキュリティークリアランスになるのかどうなのかというところが、心配な面が出てくるわけでありますが、しっかり漏れのないようなものにしようと思えば、そういった点についてもしっかりと適性評価の調査事項とすべきではないかと思いますが、いかがですか。
一番初めに申し上げたように、今の戦いというのは、戦争というのは、ハイブリッド戦になっていまして、ドンパチが可視化される前に戦いは行われている。サイバー空間もそうでありますし、様々な形での変化というのが起きているわけであります。 その意味においては、一番初めに私が特定秘密保護法の改正の方がいいんじゃないかと申し上げたことの一つは、今御答弁されたことについては、経済の安全保障なので、特定秘密保護法よりも、その調査内容について、ダウングレードとは言いませんけれども、そういったことになっていないということについては、いささか私は疑問が残るということについてはテイクノートをさせていただきたいと思います。 そして、あわせて、先ほど申し上
私は、政務三役の適性評価の適用はした方がいいということは改めて申し上げておきたいというふうに思います。 それでは、適性評価についての最後になろうかと思いますけれども、個人情報の目的外利用の禁止ということであります。 本法律案においては、評価対象者が適性評価の実施に同意しなかったことや、適性評価の結果及び調査で取得する個人情報は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用したり、提供してはならないとしているわけでありますけれども、どのようにこの実効性を担保するのかということが一点。それから、個人情報の目的外利用により、従業者が不合理な配置転換などの不利益を受けた場合、どのように救済を求めることができるか。この二点についてお答