強制ではなくて任意だったものが義務づけということになると、これに対する責任は、行政府、金融庁に求められるわけですね。しっかりそこは、義務づけをしたという重さをしっかりと持って対応していただきたいと思います。 その上で、幾つか確認をしていきたいと思います。 本法律案では、顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務が金融サービスの提供に係る業務を行う者に対して横断的に課されることになっています。 この顧客等の最善の利益を勘案するという文言は、現行の金商法等の誠実公正義務には明示的に規定されておらず、本法律案によって追記される形になっています。 顧客等の最善の利益の内容は、金融事業者や企業年金関係者が、その提供するサービスの
