財政法に基づきまして、日本銀行は第五条によって、政府に日銀信用を原則としては供与してはいけないことになっております。特別の事由があって国会の承認を受けた場合だけが例外でございます。今お話がございましたように、国債の大量の償還期が到来するときに、その国債の償還財源を借換債によって調達するのに日銀信用をつけることは適当ではないではないか、私どももそういうふうに考えております。借りかえということは、前の国債が償還されるわけでございまするから、償還資金を調達するための借換債は市中で調達が資金の量から言えば当然可能であろうというふうに思っております。したがいまして、借換債の発行条件さえ市場実勢に対応するものであるならば、借換債の消化はそれほど
