公文書というわけではありませんけれども、再々こちらから請求いたしております。
公文書というわけではありませんけれども、再々こちらから請求いたしております。
さようでございます。
文書ではありません。
口頭でもやり、また文書でも最後はやるべき性質のものだと思いますが、文書ではまだやつておりません。
ちよつと申し上げますが、当初は修理の分担金といたしまして、修繕の起きたときに払わせるというような考えもありましたので、この催促を幾らか遅疑しておつた実情もあるのですが、しかしああいうふうに沈没いたしまして、修繕がいつになるかわからないというような状況に相なりましてからは、盛んにこの納入方を督促しておつたわけであります。
申し上げます。これは当初は、先ほども申し上げましたように、連合軍からの強い要求で、即刻動ける状態でもつて連合軍の荷役に従事させよというような、非常に強硬な指示によりまして、とりあえず四建の従業員を乗せ、また四建にとりあえずありました運転材料を乗せて出したような実情でありましたのですが、その後連合軍の作業は昼夜兼行で行われておるような状況でありまして、とてもこの四建の従業員をもつてこのまま継続するということは、いろいろな点困難を感じました。できればこれを裸用船に切りかえまして、人間その他材料も全部請負人持ちにしたいという考えでもつて、この山九にもいろいろ相談したのでありますが、結局山九の下請をしております桝谷組にそれならばやらした方が
このときに切りかえましたので、これから先は桝谷組との契約になります。それ以前は山九との契約でありまして、やはり九月十八日から二十日までの間は山九の請書が入つております。
はあ、入つております。
先ほど申しましたのが、いわゆる山九の請書の内容であります。一時間三千二百……。
いえ、無効になるわけではございません。
いえ、この当時、九月十八日から約二十日間の予定で、十月七日までという期限で、山九から請書をとりまして、山九に貸与したのでありますが、ちようどこれは先ほど申しまするように、こちらの人間を乗せ、またこちらからもいろいろ……。
いえ、十月七日で切れまして、この切かえのときから以後を桝谷組に切りかえたわけであります。
これはそのまままだ生きておるものと考えております。十月七日までの期限で、山九から請書をとりました。これでもつて山九の契約はまだ生きておると考えております。
はあ。
十月八日から十一月……。十月分が三十一万五千円、十一月分が十七万五千円、合せまして四十九万円に相なつております。
これも受けておりません。
これも山九の場合に申し上げましたように、非常に督促いたしておるのですが、遺憾ながらまだ納入になつておりません。
はあ。
さようでございます。
はい。