さようでございます。
さようでございます。
お答え申し上げます。その点につきましては、先ほどもちょっとお答えを申し上げましたように、とにかくこの予約減税の特典を受けるといいますか、利益を受ける農家が、全体の農家のわずかに八%にすぎないというふうな点、並びに、これはまあ農林省の所管でございますけれども、集荷方法としてこういうことがいいのかどうかと、これは統制時代の、米が少ない時代の産物ではないかということで、できるだけ早い機会に廃止をしたいというふうな考え方をもって進めております。三十五年度産米については、まだ具体的にこれを廃止するということははっきりきまっておりませんけれども、とにかく早い機会に廃止したいという所存には間違いございません。
ただいまの大矢先生の御指摘の点はまことにごもっともでございまして、予約減税を廃止するという方針をはっきりしておくべきであるというお考えでございますけれども、とにかくこの予約減税は、米価の構成に関連いたしましてこれをきめまするので、米価審議会がちょうどことしの、たしか七月ごろに開かれる関係上、その点ははっきり申し上げることはできないような状態でございます。
お答え申し上げます。先ほど平林委員から御指摘をいただきましたこの提案理由の点は、まことにごもっともな御意見でございますが、ただ、予約減税につきましては、まあ従来から、この予約減税のみならず、一般に提案理由の書き方は法律案のねらいを書く慣習に従いまして、こういうふうな書き方を作ったわけでございますけれども、とにかくこの予約減税は今後非常にまあ問題のある減税でございまして、米価の構成とも関連いたしまして、その廃止の方向にできるだけまあ持っていくように十分検討いたしたいと思っております。それで、もし今後提案する場合にいたしましても、ただいま御指摘の点に違背しないように、できるだけその提案時期を早くするとか、また提案の理由の書き方につきまし
補助金の未開発府県に対しまして国庫補助率を引き上げ、零細補助金等、補助金全般について整理合理化を行ないまして、補助単価、補助基本額については実態に即するよう改訂を行ない、もって地方負担額の軽減をはかられたいという御趣旨の御意見に対しまして御回答申し上げます。 補助金等の整理合理化につきましては、二十九年度以降努力をいたしておりまして、三十五年度の予算案におきましても、引き続きまして零細補助金や奨励など補助の目的をすでに達しました補助金等の整理合理化をはかりまするとともに、補助単価、補助の基本額につきましても逐次実態に即するように是正をいたしておる次第でございます。 なお未開発の地域に対しまする補助率の引き上げにつきましては、
ただいまの鈴木委員の御指摘の点でございますが、警察の機動力の充実の経費でございますが、これはもう警察は、治安を確保するために機動力は当然充実しなければいかんということでありますので、この点は、警察庁とも十分連絡をいたしまして、できるだけ御趣旨に沿うように努力をいたしたいと考えております。 次に、災害救助費のお尋ねだったと思いますが、これの支給ですが、この災害救助費は、地方自治体の標準税収入とその災害救助費の額とによりまして負担が異なっております関係上、いずれの団体にも適用するように、八割をまず交付いたしまして、あと二割を精算といいまするか、そういうふうな意味で、多少おくらしておるというように私は解釈をしております。その間のもし不
お答え申し上げます。確かに、この標準税収入というものは、もうそれはきまっておることでございますから、御指摘の通りでございますが、災害救助費の総額がはっきりしておりませんので、そうそうのときでございますから、そういう関係もございまして、八割を支給しておる。そういうふうにやっておるわけであります。
ただいま相澤委員御指摘の国有財産の実態調査でございますが、確かに国有財産、私も大蔵省に参りまして、つくづく思いますことは、国有財産の実態というものが、率直に言ってあまり把握されていない。これは非常に遺憾なことでございまして、これは、実態調査をすみやかにやらなければいかぬというふうに私も考えておりましたが、実は三十二、三十三、三十四と、これは三カ年間で実態調査を完了する予定でおりましたのですが、実は予算の関係で、まことにこれは大蔵省が、こういうことを言うのはおかしいのですが、予算の関係で三十五年度中に、実態調査を完了するということで、三十五年度の予算を組みまして進めております。
ただいま議題となりました日本開発銀行法の一員会会議部を改正する法律案外五法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。 日本開発銀行は、昭和二十六年設立されたのでありますが、政府出資金及び政府借入金等の財政資金をもって重要産業に対する設備資金の融資を行ない、わが国経済の正建と産業の開発に大きな役割を果たしてきていることは御承知の通りでありまして、その開発資金貸付残高は現在約四千九百八十億円にも上っております。このほか、同行は昭和二十八年以来いわゆる世銀借款の窓口として、電力、鉄鋼等の重要産業に対する世界銀行からの借款による外貨貸付をも担当してい
ただいまの成瀬委員からの御要望につきましては、よく大蔵大臣と御相談いたしまして、できるだけそのいきさつ等がよくわかりまするような資料の提出、あるいは機会を見まして御説明をするとかいうふうにいたしたいと思います。
お答えいたします。ただいまの成瀬先生の御指摘でございますが、きょうはとにかく経済企画庁からの説明を聞くということでございましたので、別に大蔵省からその関係の者も来ておりませんので、今後はその御趣旨を体してまた委員会の方とも打ち合わせしながらその準備を進めて、説明するようにいたします。
お答え申し上げます。ただいま矢嶋委員の御質問の点でございますが、まあ見舞金の立て方といたしましてですね、その事故発生のその当時の状況に基づいて算出をするというのが、これはまあ常識じゃないかというふうに考えております。
お答え申し上げます。ただいま矢嶋委員御指摘の、この損害賠償の額は金によって表わされる、しかもその金は、貨幣価値を中心として物事を考えなくちゃいかぬという、まことにごもっともな御意見でございまするが、ところが、このごもっともな考え方が、必ずしも現在そういう考え方では進んでおりませんで、残念ながらそういう体制にはなっていないわけでございます。先ほど例をあげられましたけれども、農地補償の場合にいたしましても、あるいは一つの例をとると、簡易保険の保険金も、契約当時の保険金では、貨幣価値の変動によって、それだけの価値がなくなってきておる。それを追給することができないという、必ずしも精密には同じとは申しませんが、一般にそういう考え方をもちまして
なお、これまた矢嶋先生の御意思とは相反するかとも思いまするが、アンバランスの問題でございますが、アンバランスにつきましては、過去二回にわたりまして追給をいたしております。第一回二十七年の五月、第二回二十八年の七月というように二回にわたり追給いたしておりまして、すでにもうその点は調整済みであるというふうに大蔵省では考えておるわけでございます。
大へん血も涙もないような、冷酷無情な印象を受けるような御答弁を申し上げまして、ほんとうに恐縮いたしますが、ただ私が申し上げておることは、貨幣価値の変動によりまする差損というものを、一般的にはこれは認めないというふうな原則をずっと貫いておるということを申し上げたのでございますが、もちろんそれは、はたして簡易生命保険であるとか、あるいは恩給の債権の問題であるとか、あるいは農地証券の問題であるとか、今回のこの問題とはもちろんその実体は違うとは思いまするけれども、とにもかくにもそういう考えの立て方を貨幣価値の変動による差損につきましては貫いておるということをお答え申し上げて、非常に私はむずかしい問題であるということを申し上げるわけでございま
ただいま矢嶋委員の御指摘の例に関連しまして、一応われわれの方で被害調査も発生年次別によってこれを追給したものも含めまして、大体一覧表というものも考えておりまするが、これによりますると、大体見舞金というものが平均賃金水準というものを基準といたしまして算出されておりまして、その思想をずっと価幣価値に換算していきますると、大体バランスがとれたものであるというふうに解釈をしておるわけでございます。
その点はなかなか予算要求と、また予算編成という関係でいろいろと要求と編成の間には取り引きがあることだろうと私は思いますけれども、おそらく私、察しますに、調達庁の方でもまだ三十五年度の予算編成までにそうコンクリートなはっきりした資料が出ておりませんで、それでそういう条件のもとに今回の予算が編成されたのじゃないかと私は思っております。
ただいま議題となりました船主相互保険組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明いたします。 船主相互保険組合法は、昭和二十五年に施行されたのでありますが、同法に基づき設立せられました日本船主責任相互保険組合は、当時の海上運送事業の情況に顧み、船舶の所有者または賃借人たる組合員が、その所有または賃借する船舶の航海に伴って生ずる事故による費用及び責任を填補する保険事業のみを行なうこととせられたのであります。従いまして、現在当組合は組合員が他から用船して運送に従事する場合の費用及び責任を担保することができないのであります。 しかるところ、船舶の運航形態を見まするに、わが国海運界の特殊事情もありまして、
ただいまの相澤委員の御質問のやみ金融の取締り、やみ金融は最もこれは憎むべき行為でございまして、これを極力取り締まるという必要はもっともでございますが、現在の臨時金利調整法は、銀行等の金利につきまして規制を行なうことを目的といたしてはおりまするが、この法律は金融機関の自主性ということを建前といたしまして、罰則の規定もございません。極力金利というものを抑えよう、しかし自主的に自律的にこれを規制いたしたい、そういう建前の法律でございます。従いまして、具体的にこの法律に基づきましてどういう取締りを行なっておるかという点につきましては、特にございません。なお詳細な点は銀行局長からお答えいたします。
ただいま相澤先生の御指摘の問題は補助金適正化法、債権管理法、この問題ではないかと思うのでございますが、この点につきましては条項を今ちょっと取り寄せましてすぐお答えをいたします。