この事態の打開といいまするか、とにかくこの千分の四十四というものをよく御説明するか、あるいはパンフレットに、あるいは説明会等によりまして、極力御説明をいたしまして、事態を平穏に進めたいというふうに考えております。
この事態の打開といいまするか、とにかくこの千分の四十四というものをよく御説明するか、あるいはパンフレットに、あるいは説明会等によりまして、極力御説明をいたしまして、事態を平穏に進めたいというふうに考えております。
この法律にも、国家公務員共済組合の目的が第一条に「目的」として規定されておりますが、この目的にございます通りに、国家公務員の病気、負傷、出産その他死亡、被扶養者の病気、負傷、出産等、適切な給付を行ないまするために、相互救済を目的といたします共済組合制度を設けておるようなわけでございます。
運営審議会等がこの法律に規定する通りに運営できなくて、その間紛争が起きましたことは、まことに遺憾に存じております。
木村先生御指摘のように、ただいま紛争があるということは、その事業の円滑な遂行といいますか、能率的な運営から見たら、まことに遺憾なことでございます。従いまして、また言葉を繰り返すようでございますけれども、説明会等も十分いたして、よく納得いくようにしていただきたいというふうに考えております。
掛金率の変更につきまして、これを單位組合で運営審議会の議を経まして定款変更するということは、組合運営上望ましいことでございますけれども、連合会加入の組合につきましては、連合会の定款でできるということに解釈をいたしておりまして、その点でそういう措置をとったわけでございます。また、この運営審議会の構成につきましては、第九条の第四項に規定がございまして、「各省各庁の長は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。」、この第四項の規定によりまして、運営審議会の委員は、この法律の精神
お答え申し上げます。ただいまの山本委員の御指摘の通り、まことに重大な問題で、よくその根拠というものを説明をしなければならんという点は、私も同感でございます。その点は政治的な問題というよりも、やはり保険数理に基いた問題だと思うのでございまして、その点連合会に加入の全組合員の実績資料をもとにいたしまして保険数理に基づいてこれを算出しておりまして、これは必要最小限度の額であるというふうにわれわれは思っておるわけでございます。この点につきまして千分の四十四の説明を国公労の組合の方々にも御説明をせないかんというわけで、たしか十一月の六日だと思うのでありますけれども、その説明会をしたと思うのであります。その後また十二月の初旬にまたその説明会をし
お答え申し上げます。ただいま山本委員の御指摘の通りに、官僚的であるというふうなそういう印象を与えたくございませんで、われわれといたしましても、できるだけ組合の皆様方に納得をしていただくといいまするか、よく説明をするということが大切と考えまして、極力その点に力を入れて現在まで進んでおるわけでございます。
お答えを申し上げます。この千分の四十四という掛金につきましては、話し合いをせずにきめたという御指摘でございますが、この点まことに私も遺憾に思っております。運営審議会という一つのそういう機関が開かれずに、開くことができなくてやむを得ない措置といたしまして、連合会の定款によりましてこれをきめたということは、その手続といたしましてまことに残念に思いまするが、この千分の四十四という数字につきましては、保険数理に基づきまして相当確信を持って実は算出をいたしております。法律が十月一日から実施という関係上、この掛金を徴収することにしておるわけでございます。なお、この千分の四十四の説明等につきましては、できるだけ詳しくするという意味におきまして、す
山本委員御指摘の点は、ほんとうに掛金の問題、ことに組合員に納得せしめずに十分の了解なしに取ったというふうな点、この手続の点におきましていろいろ遺憾な点が多かったことは、先ほど私がたびたび申し上げた通りでございますが、できるだけ私たちは今後もこの掛金の基礎等につきまして、説明を極力あらゆる機会を通じていたすことによって、組合の諸君の御了解も得るというふうに持っていきたいと考えておる次第でございます。
掛金につきましては、たびたび申し上げまして、しかもなおかつその点いろいろ危惧の念をお抱きになっておられるようでありますが、千分の四十四という数字につきましては、確信を持っておりまするので、この千分の四十四につきましてはとにかく掛金を納めていただくという考えで進んでおるわけでございます。
鶴園委員の御指摘の点でございますが、手続の点で遺憾であったというのは、この運営審議会という一つの話し合いの場を持たずに、やむを得ざる措置といたしまして連合会の定款によった。しかも、この連合会の定款によったという点は、やむを得ざる措置とはいえ、まことに遺憾であったということを言うているわけでございます。この法規の解釈の点でございますが、読みかえ規定、それから二十四条の連合会の定款の問題、この点につきまして実は私もその点を、この二十四条の規定を読みましてその点を心配したのです。が、その後いろいろ検討いたしました結果、今、船後給与課長が言いましたような解釈でいいということも私は了解をしたわけでございます。そのやむを得ざる措置で定款に掛金を
同じようなことをお答えしてまことに恐縮でありまするが、とにかく千分の四十四という掛金の率につきましては、確信を持っておりますので、いろいろ御批判はございましょうけれども、この千分の四十四の掛金を徴収するという考え方には変わりはございません。
鶴園委員の御指摘の通り、単位共済の定款を変えて、しかも定款の改正には、運営審議会の議を経まして、掛金の改正を行なうのが、これがほんとうでございますが、運営審議会を開くことができないというやむを得ざる状態のために、連合会の定款をもちましてこれにかえたわけでございます。その点やむを得ざる措置だと考えます。
お答え申し上げます。先ほどちょっと私のお答えのうちで、連合会の定款によりましたのは、やむを得ない措置として連合会の定款によったということで、多少給与課長と説明が食い違っておるというふうなあるいは御印象をお持ちになったかと思うのでありますが、私はこの組合の運用を円滑にするために、単位共済の定款を先に変えた方がよいという意味で申し上げたのでありまして、法律上の問題といたしましては、これは給与課長の言っておる通りでございます。 なお矢嶋先生からも、今立法当時のいきさつ等お話しがございましたが、私残念ながらその当時内閣委員でもございませんし、その当時のいきさつを詳しくは存じませんが、大へん法律の成立について御協力をいただいたということは
きのう大蔵大臣が公共土木施設、農林、水産施設の災害特例法を適用いたします激甚地の地域指定の基準につきまして御説明申し上げましたが、このうち、長期湛水地域の定義につきまして栗山委員その他からさらに明確にするようにとの御指摘がございましたので、補足して御説明を申し上げます。すなわちこの点につきましては、昨日資料としてお配りいたしました指定基準案にも書いてあります通り、府県工事について混合方式で一倍以上となる市町村の地域あるいは市町村工事につきまして市町村の災害復旧事業費が当該市町村の標準税収入の一倍以上となる市町村の地域等、市町村の地域全体を適用地域として指定いたします場合は、それぞれ市町村の地域という表現を用いまして、この点を明確にい
長期湛水地域の指定基準につきましては、常識的な見地から、妥当のところでその指定の基準を作るように、目下その線に沿いまして関係各省と鋭意折衝中でございますので、できるだけ取り急ぎまして、その基準をきめたいと考えております。
これは大蔵省が特に指導するというふうな立場にはございませんで、あるいは建設省あるいは農林省とともに協議して、お互いに対等の立場におきまして協議して、その結論を出すということになるかと思います。
常識的にその要素、基準というものはどこに置くかという御質問でございますが、面積を主として考えて、それを基準といたしたいと考えております。
ただいまの森委員の御指摘は、長期湛水地域というふうな、こういう基準を設定することは、これまであまりなかったし、どうかというふうな御質問だったように思うのでございますが、激甚地の指定につきまして、適正かつ公平な基準を設けるということにつきましては、非常にいろいろ苦慮をいたしまして、その結果こういう今回の災害の特質にかんがみまして、長期湛水地域という、こういう標準を作ったわけでございまして、特に何か従来と変わって目新しいものを作ろうということではございません。ただ、激甚地を適正かつ公平にやらんとするがためにこういうふうな基準を作ったわけでございます。 それからまた区域の指定につきましても、決して大蔵省が予算にこだわりまして、設定され
お答え申し上げます。ただいま栗山委員の御指摘の被災地における市町村が非常に不安に襲われておる。一刻も早くその市町村の名前を発表すべきであるという御意見、まことに私も被災地の一人といたしまして全く同じような感じでございます。ただ残念なことに査定がただいままだ進行中でございまして、査定が終わらないのにその市町村名を発表いたしまして、このままいいかげんな基準と申しますか、そういうもので発表しても困るというところで、市町村の具体的な名前の発表はいまだに進捗していない状況でございます。ただしかし、弁護するんじゃございませんけれども、この指定基準が発表されましたので、これに基づきまして、およそ自分のところは該当するかどうかというふうなことの判断