労働界ということは、別にないという意味ではございません。しかしながら、この旧軍港市国有財産処理審議のために、一応われわれの見解から、産業界の代表、金融界の代表、法曹界の代表、不動産関係の業務の精通者、そういうところから一応従来の線に沿ってお願いをしているわけでございます。
労働界ということは、別にないという意味ではございません。しかしながら、この旧軍港市国有財産処理審議のために、一応われわれの見解から、産業界の代表、金融界の代表、法曹界の代表、不動産関係の業務の精通者、そういうところから一応従来の線に沿ってお願いをしているわけでございます。
中立とはまあ産業界、金融界、法曹界と、これらの各界を代表するような意味におきまして、いずれの方にも偏しないという意味でございます。
私から御説明申し上げる前に、ちょっとごあいさつをさせていただきたいと存じます。 議院運営委員会に在任中は、大へん議運委の皆様からお世話をいただきまして、ありがとうございました。このたび、はからずも大蔵政務次官を命ぜられました。私、由来浅学非才、ことに大蔵事務につきましては、未知の世界でございますので、何かと皆機方にいろいろ御厄介になろうと存じます。どうぞ今後とも従前同様よろしくお引き立てを願います。
それでは御説明申し上げます。 旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎、田中治彦、千金良宗三郎、中村建城及び渡辺武次郎の五君は、今月三十一日任期満了となりますが、いずれも再任いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 五君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知を願いたいと存じますが、いずれも旧軍用財産の処理及び普通財産の譲渡に関する重要事項を調査審議する同審議会委員として適任であると存じます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
光村委員の、事の真相を確かめるために久保委員長を呼ぶという考え方も、それはあると思うのです。しかし客観的に見まして、最低賃金法案が社会労働委員会に付託されてから、もう一カ月以上の期間もたち、相当な審議が終っているというふうに客観的に見られている以上は、私は斎藤委員の動議はこれは当然じゃないかと思うのです。それで私は光村君の動議には反対です。
このNHKの予算では聴視料というものが唯一の財源になっておりましたが、この財源を確保するためには、結局聴視者増加をはかるか、値上げをするか、二者択一といいますか、どっちかによらなければならない。 ところが聴視者、あるいは聴取者の増加というものは、頭打ちの状況にきておるということは、この資料によってもわかるのです。しかも設備の更新なり技術の進歩に伴いまして、日進月歩のこの放送界の情勢にマッチするために、しかも公共放送としての使命を達成するためには、現在のNHKのあり方が聴視料あるいは聴取料によらないで、国がめんどうをみるというような根本的なそういう形式にならない限りは聴視者増加の頭打ちになる現在、これは聴視料を値上げするということ
NHKとしては、無届け、あるいは盗聴の防止のために、非常にいろいろ心を配っており、ラジオ商を使うとか、あるいは人を派遣するとか、いろいろお骨折りになっているようでありますが、この点は、一方において値上げを行い、一方において聴取料も払わないで、もぐりで聞いているというような、そういう不平非難が起らないように、さらにNHKにおかれましては万全の対策を一つ立てていただきたいと思うのでございます。 それから次に、FM放送に関連してでありますが、FM放送の充実のために一億二百万円ばかりの支出が計上、されておるのでありますが、NHKが、ラジオの指導的な機関として、こういう新しい放送に先駆的な役割をするというその使命はよくわかる。しかしながら
それでは、ただいまの御説明では、FM放送の受信機をできるだけ低廉なものを普及するように、NHKとしても努力をされる。NHKの放送する局を五カ年で拡充すると同時に、受信機の受入態勢の方もNHKが力を入れておる、そうして国民にできるだけ多く普及することによって、別な聴取料はとらない、そう了解してよろしゅうございますね。 それでは、次に小さい問題ですが、やはりこの収入に関連いたしまして雑収入というのがございますね。雑収入というものは、現在六千五百万ほどあるわけでありますが、この雑収入というものは一体どういうものであるか、ごく簡単でけっこうでありますが、今度の放送法の改正でもNHKでいろいろな資料を提供するとか、あるいは録音したものを貸
NHKの方からちょうだいしたこの資料によりますと、外国の受信料ですが、外国の受信料は、日本の受信料に比較をいたしまして、相当高いように思います。国民所得との関連もあるでしょうが、相当高いように思うのでありますが、あるいはNHKあるいは郵政省の方でおわかりかどうかしりませんけれども、外国でも、やはりときどき聴取料の値上げということが行われておるかどうか、そういうようなことがわかれば一つ教えていただきたい。比較的、ずっと安定しておるものかどうかというふうなことが一つ。 それからこの表で見ますると、いずれの国においても、あるいは税金あるいは聴取料、何らかの形において、やはりラジオを聴取しておるもの、テレビを聴視しておるものから料金を徴
それから今度のNHKの予算は、放送法に関連いたしまして、多少その経費の増加を要するような条文が、放送法の改正案にも相当あるわけですが、そういうふうなものを、もちろん見込んで、この予算というものが編成されておるかどうか、その点を一つ伺いたいと思います。
今度のこの予算の中で、公共放送としての使命を達成するために、最小限度の必要経費と、これは、どの項目をとってみても、ぜひなくちゃならぬ、ぜひ一つ使命を達成してもらわなくちゃならぬというふうな項目を、ずっと並べてあるわけですが、その中で番組の内容充実というための経費、これは非常に、私、必要な経費だと思うのです。ことに民間放送が相当最近は進んでおりますから、少くともNHKとしては、これに負けず、むしろ先駆的な役割りを果す建前から見ましても、番組の内容充実のためには、相当金をかけてもらっていいと私は思うのでありますが、この中で、これはよく話題になることでありまするが、出演料の問題ですね。商業放送であるとか、あるいは映画、雑誌などに出演する場
今度のこの使命達成の必要経費といううちに、従業員の待遇改善の経費が計上されておりまして、これまた経費の、要る額から見ますると、番組内容充実のための必要経費に次いで多額の経費を計上せられておる。この資料によって見ますると、決して現在のNHKの待遇は、それほど、ほかの産業に比較いたしましても、高くはないということはよくわかる。私、実はこれ、まだ見ていないんですが、ちょっとその他の民放との待遇というふうなものが、相当これは開きがあるのかどうかというような問題と、それから大体、NHKは、歴史的に見ましても、相当長い間ラジオの、あるいはテレビの放送をやっておられると、それがために民間放送ができる場合には、NHKの有経験者を、非常に腕のきいた人
大体、この予算を拝見いたしますと、現在の段階では、この値上げもやむを得ないと思いますが、将来、また物価の変動物価の変動が激しい場合は別ですが、普通の常識で考えられる程度の変動におきまして、また近いうちに聴取料の値上げというふうなことを、またしなくちゃならぬというふうな心配はないのかどうか。その点またぞろ、聴取料の値上げということを近いうちにやらなければいかぬというような、そういうことの懸念、そういうことに対してのNHKの確信と言いまするか、お考えを承りたい。
省名変更によって金のかかる面も相当あると思うのですが、先ほど文書課長からお話しのように、法律の読みかえの規定を置くことによって解決できる面も相当あると私は思うのです。だから必ずしも全部が全部正直にきちっと書きかえなくてもいい面もあるし、それからこれは私、前の国会か何かで、田中大臣のときにちょっと聞いたのですが、かつて逓信省といったときに使った判ことかそういうふうなものが相当倉庫にある。それはどの程度にあるか知らんけれども、これはまた景気のいい話で、それは相当使えるのだという面、そういう面でもプラス、マイナスというか、そういう面でも寄与する面もある。そういうことも一つ合せて、もしそれがあれば資料としてついでにお願いいたしたいと思います
数点にわたりまして、政府並びにNHKの方からお答えを願いたいと思いますが、今回の放送法の改正は、番組の向上を企図しておる点は非常に進歩だと思うのです。相当これに関連いたしまして詳細な規定を設けておることは、これはけっこうだと思うのです。ただこれに関連しまして、NHKが国民的なる機関といたしまして、あくまでも中庸の道を歩む、中正、公平な報道をするということが必要であろうというのであります。右に偏してもいけません。また左に偏してもいけません。ほんとうにまん中の道を行ってもらいたい。この中庸の道、中正を守るために、日本放送協会はどういうふうに配慮しておられるか、その心がまえの点においてのそれをまず最初に承わりたいと思います。
現在放送法で第四十四条に、放送番組の編集ということが規定してございまして、この四十四条が今度改正をされて「善良な風俗」ということを「公安」の下に入れる、これも非常にけっこうなことだと思います。ただこの四十四条に違反した場合、たとえば「公安を害しないこと」、「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」というこれに違反した場合がもちろんあると思う。前田理事の御説明によって、NHKが十二分にその点を御配意になっているということはよくわかるのでありまするけれども、やはり何かの間違いということがある。そういう場合に、政治的に必ずしも公平でなかったというような報道をした場合、これは決して自民党の都合のいい報道をしてくれというの
政治的に公平であるかどうか、報道は事実を曲げていないか、その判断の問題。
ただいまの郵政大臣の御説明で、憲法に保障されました表現の自由を重視する、重んずるという御意思、御意図は非常によくわかるのでありまして、いやしくも言論統制というような疑いのないように、罰則は作らないという自由主義的なお考え方もよくわかるのでありまするけれども、問題が問題だけに、放送というものが一般大衆に与える影響は非常に大きい。表現の自由というものを重んずるのあまりに行き過ぎるということが、また私非常に心配になるのでありまして、ことに鶴間放送の場合と違いまして、NHKの場合は、全く国民的な機関である。一般国民大衆から聴取料というものを徴収して公共放送をやらなくちゃならぬという、いわば一つの特権的なる立場にあるわけでありまして、その座に
先ほどからいろいろ御答弁をいただいて、法規につきまして、法規の守り方あるいは解釈の仕方につきましても、多少私もまだいろいろ腑に落ちない点も相当あるのでございまするけれども、この際はこの程度にいたしまするが、NHKは全国にあまねく放送され、国民的な非常に重要な機関でございまするから、その放送に当りましては、右に偏せず、左に偏せず、中正の道を行くように十二分に一つ御注意いただきたいということを特に私はお願いをしておきます。 それからこの四十四条に関連してでありまするけれども、民間放送で社説というものを持ってもよいというふうなことをちょいと私、何かの放送の雑誌か何かで聞いたのですが、社説となりますると、相当やはりはっきりとしたものの言
要するところ社説という、いわゆる現在の新聞程度の社説、ああいうふうな考え方の社説は無理かもわからないけれども、社説と名をつければつけぬこともない、この四十四条に違反しない範囲において多少意見を言ってもよろしい、そういうことだと私は思います。 それでは、あとごくありふれた質問ですが、放送法の第七条にNHKの目的が書いてございます。「日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的とする。」、NHKの目的、NHKのあるべき姿というものが書いてあるわけでありますが、この第七条と、第九条の一項の二号に国際放送の規定がございますが、「国際放送を行うため、放送局を設置し、維持し、及び運用し、又