お答えいたします。 二〇〇四年から二〇〇九年までの救済措置ということでございますが、医療施策の一層の充実ですとか水俣病発生地域の再生、融和の促進ということを行っていくということを中心といたしました「今後の水俣病対策について」を発表したところでございまして、まず、総合対策医療事業の拡充、再開というところでございますが、保健手帳ということで、医療費の自己負担分を全額給付する、そういった給付内容を拡充した保健手帳の交付申請の受付を平成十七年に再開をしたというところでございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 二〇〇四年から二〇〇九年までの救済措置ということでございますが、医療施策の一層の充実ですとか水俣病発生地域の再生、融和の促進ということを行っていくということを中心といたしました「今後の水俣病対策について」を発表したところでございまして、まず、総合対策医療事業の拡充、再開というところでございますが、保健手帳ということで、医療費の自己負担分を全額給付する、そういった給付内容を拡充した保健手帳の交付申請の受付を平成十七年に再開をしたというところでございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 水俣病被害者特措法は、救済措置の開始後三年以内を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うと規定してございます。 これを踏まえまして、当時、申請期限を設けた上で、期限内に申請していただけるよう、周知、広報の徹底も図ったと承知をしてございます。 二〇一二年の申請期限時点で水俣病被害者特措法のことを知らずに申請できなかった方がどのくらいいたかにつきましては、承知をしてございません。 答弁は以上です。
お答えいたします。 御指摘のような出来事があったことは承知をしてございます。 そうした当時の様々な経緯も踏まえ、二〇〇四年、平成十六年の関西訴訟最高裁判決におきましては、一九六〇年、昭和三十五年一月以降、国には、いわゆる水質二法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があると判示されたものと承知をしてございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 水俣病そのものの研究の範囲につきましては一概に言えないところはございますが、例えば、世界の主要医学系雑誌等に掲載されました文献をカバーする検索エンジン、PubMedで水俣ディジーズに関連する論文の数を十年単位で調べますと、一九五〇年代には百八十本以上の論文が発行されておりますが、その後、減少傾向となり、一九八〇年代には二十本程度まで減少しております。その後、増加に転じまして、二〇〇〇年代には二百五十本以上、二〇一〇年代には百八十本となってございます。 一方で、水俣病患者の方の高齢化による合併症の増加など、水俣病の評価が困難になってきているという事実もあると認識をしてございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 私からの発言につきましては、その前の日の六月五日の総行動デーの大臣からの発言をなぞる形で申し上げた内容でございまして、水俣病には長い歴史やそれぞれ異なる立場からの様々な意見があり、一回の懇談で全てが解決するとは考えていないということと、あとは、七月を目途に調整中の水俣での再懇談ですとか新潟への訪問のみならず、政務三役や事務方による継続的な意見交換を通じて、信頼関係を育みながら前進してまいりたいという大臣の御発言を御紹介いたしました。 その上で、継続的な意見交換ということにつきましては、継続的な協議の場というふうに捉えていいかというふうに聞かれたところでございますので、意見交換ということでございますというこ
お尋ねのとおり、その覚悟を持っているところでございます。
お答えいたします。 水俣病被害者特措法は、第三十七条第三項で、第一項で規定する調査研究の実施のため、委員御指摘のメチル水銀が人の健康に与える影響を把握するための調査、効果的な疫学調査、水俣病問題に関する社会学的調査を例示しつつ、必要な手法の開発を図ることを規定してございます。 環境省におきましては、水俣病患者の経年的変化や自然史、メチル水銀への暴露量と症候の関係、そして水俣病に係る有効な診断方法に関する様々な研究を実施しており、例えば、疫学調査につきましては、昨年度立ち上げた研究班におきまして、脳磁計とMRIを用いた調査の調査デザイン等を研究してございます。 このほか、国立水俣病総合研究センターにおきましても、ヒアリング
委員御指摘のとおり、手法の開発に努めているということで、MEGとMRIを組み合わせた調査の方法などを進めているというところでございますが、最近、その精度が上がってきて、海外の雑誌にも発表できるぐらいのサンプル数といいますか、患者数のデータが集まってきたということで、手法の開発が大分進んできたというところでございます。 以上です。
お答えいたします。 水俣病の問題につきましては、公害健康被害補償法ですとか、あとは水俣病被害者特措法、そういった関係法令に基づいて適切に事務を行っていくということが私どもの役割というふうに認識してございます。 以上です。
先ほど申し上げました水俣病被害者特措法の前文におきまして、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。」と示されているところでございまして、この法律に基づいて対応すると申し上げますのは、この最終解決を図って、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現していくために、そういった関係団体の方々とも実務的な協議を進めていくということも法律の範囲内に入っていると思ったものでございますので、法律の範囲内と申し上げたところでございます。 以上です。
お答えいたします。 現在、私ども、水俣病タスクフォースに課せられております論点といたしましては、五月一日の大臣への要望事項ですとか、五月八日に患者団体から大臣に寄せられた要望事項、そういった要望事項の内容についてまずはきちんと回答を用意する、そういった内容を、まず大臣と水俣及び新潟での懇談を進めていく、そこで実務レベルで対応すべきものについては対応していく。まずは五月一日と八日の要望事項、そちらがスタートになるというふうに考えているところでございます。
お答えいたします。 国際的な科学的知見という内容につきましては、WHOが示すメチル水銀の環境保健クライテリア、そちらに基づいているものでございまして、こちらは一九八〇年のWHO総会の決議に基づく国際化学物質安全性計画により、WHOが国際的な研究者の協力を得て作成したものでございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 昭和五十二年の通知におきましては、委員御指摘のとおり、水俣病であることを判断するに当たっては、高度の学識と豊富な経験に基づき総合的に検討する必要があるとしてございまして、水俣病の判定は、総合的な検討の上で行われるものでございます。 関係県市の認定審査会におきまして、昭和五十二年通知に示されております症候の組合せが認められないものの水俣病と認定された例がどれだけあるのかの確認は行っていないということで、関係県市におきましても、個人情報保護等の観点から、認定された事案の詳細については公表していないという状況でございます。 なお、平成二十六年三月の総合的検討通知の発出以降、認定された方は二十名でございます。
お答えいたします。 健康調査につきましては、水俣病被害者特措法第三十七条第三項で、そのための手法の開発を図るものと規定していることから、環境省では脳磁計やMRIによる手法の開発を進め、学術誌への掲載を進めてきたところでございますが、昨年、令和五年の二月及び五月に論文が掲載をされたというところでございます。 こうした成果の整理が行われたことを踏まえまして、昨年度、令和五年度より健康調査の在り方を検討する研究班を立ち上げたところでございまして、調査実施に当たっての考え方や課題などを整理しているところでございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 五月一日の水俣病関係団体との懇談会におきまして、発言途中でマイクの音量を切るという不適切な運営が行われたところでございます。このため、大臣自身が水俣に出向き、謝罪をするとともに、御意見、御要望を伺ったところでございます。こうした中で、改めて懇談の場をつくってほしいという御要望をいただき、そうした場を設けることといたしました。 お尋ねの水俣病タスクフォースについてでございますが、省内横断的に強化した体制の下、五月一日の懇談及び八日の面会で伺った御意見、御要望について、誠実かつ真摯に検討しつつ、改めての懇談の場を開催し、損なわれた関係団体の皆様や現地との関係性の修復に取り組むことを目的としてございます。
お答えいたします。 水俣病タスクフォースにつきましては、省内横断的に強化した体制の下、五月一日の懇談及び八日の面会で伺った御意見、御要望について誠実かつ真摯に検討しつつ、改めての懇談の場を開催し、損なわれた関係団体の皆様や現地との関係性の修復に取り組むことを目的としておりまして、こうした体制により、職員の頻繁な現地出張を行いつつ、懇談内容の充実に取り組むものでございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 改めての懇談の場を開催して、損なわれた関係団体の皆様や現地との関係性の修復に取り組むということをまず目的としているところでございます。 以上です。
お答えいたします。 五月十六日、十七日の二日間、水俣を訪問し、七団体の方々とお会いし、改めての懇談の場についての御要望等をお伺いいたしました。 初日十六日は、水俣病関係の六団体との意見交換を行いました。意見交換の場では、聞きおく場ではなく双方向で意見交換する場にしたい、個別のテーマに分けて実務レベルでも議論したい、タスクフォースは水俣病対策全般を見直す組織にしてほしいといった御意見、御要望をいただいたところでございます。 翌日十七日には、オンラインで一団体と意見交換を行い、要望事項に関して検討経緯を含めて迅速に回答してほしい、これまで水俣に職員が通って築いてきた関係が今回のことで壊れてしまうことは残念だと、今後幅広い層の
お答えいたします。 五月一日の環境省の会議運営につきましては厳しいお叱りの声を多くいただき、改めて謝罪を行ったところでございます。改めての懇談会の設置の仕方につきましては、設け方につきましては、双方向の意見交換や出席者の健康状態への配慮、進め方など、様々な御意見をいただいたところでございます。こうした御意見、御要望を踏まえ、改めての懇談の場に向けた調整を進めてまいりたいと考えております。 また、先ほど申し上げました点も、少し繰り返しになりますが、これまで水俣に職員が通って築いてきた関係が今回のことで壊れてしまうことは残念という声もあったところでございまして、改めての懇談の場の開催、職員の水俣への派遣等を通じ、損なわれました信
御指摘の点につきまして、この度の水俣に行ったとき及び新潟に行ったときも同様の指摘をいただいたところでございます。そういった実情も踏まえた上で、現在のこのタスクフォースに入って尽力していただきたいというふうに私としては答えたところでございます。 以上でございます。