お答えいたします。 水俣病患者への補償につきまして、一般的には原因企業と認定患者との間の補償協定に基づいて医療費等が支払われることとなってございます。一方、介護保険の給付など、これらの補償と重複しない範囲で社会保障制度による給付も行われると認識をしてございます。 以上です。
お答えいたします。 水俣病患者への補償につきまして、一般的には原因企業と認定患者との間の補償協定に基づいて医療費等が支払われることとなってございます。一方、介護保険の給付など、これらの補償と重複しない範囲で社会保障制度による給付も行われると認識をしてございます。 以上です。
お答えいたします。 水俣病の認定審査を行う熊本県への聞き取りによりますと、認定患者数につきましては、個人情報保護の観点から平成六年時点の数値となりますが、水俣市が千四人、市外が七百六十六人と聞いてございます。 また、認定申請者数につきましては、先月末時点で、水俣市が二十七人、市外が三百六人と聞いてございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 例えば、熊本県と鹿児島県によりまして、昭和四十六年、一九七一年から健康被害の広がりを把握するために、住民約十一万人を対象とする健康調査が実施されたと承知してございます。 この調査におきましては、委員御指摘のとおり、魚介類の喫食状況等につきましても確認していたと承知をしてございます。 答弁は以上です。
お答えいたします。 水俣病の健康調査につきましては、水俣病被害者特措法は、第三十七条第一項で政府が健康調査を行うことと規定するとともに、同条第三項でそのための手法の開発を図るものと規定してございます。 これを踏まえまして、環境省といたしましては、まずはこの第三項に基づく手法の開発が必要であると考えまして、脳磁計とMRIによる手法の開発を進めてまいりました。この手法の開発が一定の精度に達したということから、昨年度、その在り方を御検討いただく研究班を立ち上げ、一年目の研究におきましては、調査実施に当たっての考え方や課題などが検討されたところでございます。その内容を踏まえまして、今年度は、脳磁計やMRIの研究を継続いたしますととも
お答えいたします。 本年三月二十二日のノーモア・ミナマタ熊本訴訟の熊本地裁判決では、原告百四十四名のうち二十五名について、水俣病と認定した上で除斥期間を理由として請求を棄却し、その際、除斥期間の効果を制限すべき法的根拠や特段の事情があるとは認められないとされたものと承知をしてございます。
お答えいたします。 本年三月二十二日に熊本地裁で出された判決に係る訴訟は、平成二十五年六月二十日に提起されたものと承知しております。 以上です。
今回の水俣病の係る課題につきましては、初動対応が非常に遅かったということで、迅速ではなかったということが一つの反省点であったというふうに考えてございます。 以上です。
お答えいたします。 平成十六年、二〇〇四年十月十五日に言い渡されました水俣病関西訴訟最高裁判決におきましては、国にはいわゆる水質二法に基づいて、熊本県には熊本県漁業調整規則に基づいてそれぞれ対策を講じる義務があったにもかかわず、それを怠った責任があると判示されたものと承知してございます。 以上です。
お答えいたします。 公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定申請件数は、熊本県、鹿児島県、新潟県の三県合計で約三万五千件でございます。ただし、このうち一万件以上は取下げとなっており、また、これには過去に棄却処分を受けた申請者からの再申請も含まれてございます。また、認定患者数でございますが、三県合計で三千名でございます。 以上です。
お答えいたします。 いわゆる昭和五十二年判断条件は、当時、水俣病の認定申請者の症候について判断が困難である事例が増加したことや医学的知見の進展を踏まえ、医学の専門家による検討を行った上で取りまとめられたものでございます。 この中では、水俣病の症候の例を掲げ、その症候と水俣病との関連性を検討するに当たって考慮すべき事項を示した上で、水俣病の症候はそれぞれ単独では一般に非特異的であることから、水俣病の判断に当たっては高度の学識と豊富な経験に基づき総合的に判断する必要があること、そして、暴露歴を有する者であって一定の症候の組合せのあるものにつきましては、通常その症候は水俣病の範囲に含めて考えられることなどが示されたものと承知をして
参考ということでございますが、実際にはその判断基準に沿ってこれまで認定がされてきたものというふうに認識してございます。
お答えいたします。 御指摘の平成二十五年、二〇一三年の最高裁判決におきましては、昭和五十二年判断条件は、一般的な知見を前提としての推認という形を取ることによって多くの申請について迅速かつ適切な判断を行うための基準を定めたものとしてその限度での合理性を有するとした上で、御指摘のとおり、症候の組合せが認められない場合についても、経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討した上で、個別具体的な判断により水俣病と認定する余地を排除するものとは言えないと判示されてございます。 以上です。
一般的に、症候が二つ以上あった上で、それがメチル水銀の摂取による神経症状かどうかというふうな診断を行う上で、二つ以上の症状があった方が蓋然性は高いというのが一般的な考えでございます。 以上でございます。
お答えいたします。 昨年、令和五年九月のノーモア・ミナマタ近畿訴訟大阪地裁判決は、原告百二十八名全員が水俣病に罹患していると認定し、被告、国に対しては、このうち百二十二名に対して、一名につき二百七十五万円の損害賠償及び遅延損害金を支払うよう認めたものと承知してございます。 以上です。
お答えいたします。 本タスクフォースにつきましては、まず、水俣病の関係団体との改めての懇談の場を開催すると、そして損なわれた関係団体、現地との関係性を修復するということが大きな目的でございまして、体制の強化を行い、職員の頻繁な現地出張、懇談内容の充実に取り組むというものでございます。 以上です。
五月一日の熊本水俣での懇談会の際に要望書も御提出いただきました。その要望書の内容を今度、再懇談の場できちんと対応、返せる答えを回答していくということと、五月一日に出された御意見も含めて、可能な範囲で環境省で回答を作って回答していくというものでございます。 以上です。
お尋ねのとおり、米軍が責任を負っているということでございます。
お答えいたします。 在日米軍のPCB廃棄物への対応につきましては、関係省庁で連携して米側と協議を行っているところでございます。 米側とのやり取りの詳細につきましては、今後の米側との調整に支障を生ずるおそれがありますので、お答えを差し控えます。 以上です。
お答えいたします。 環境省といたしましても、港湾の脱炭素化のため、カーボンニュートラルポートの形成は重要というふうに考えております。そのため、これまでも国土交通省と連携しながら、脱炭素化に資する荷役機械等の導入支援、IoTを活用した低炭素化促進の支援等を実施してきました。さらに、荷役機械の水素内燃機関化の実証に今年度から取り組むこととしており、実証後の社会実装につながるよう、知見を取りまとめていく予定でございます。 引き続き、港湾の脱炭素化に向けて、関係省庁と連携しつつ、御指摘のGX経済移行に資する支援策につきましては、昨年二月のGX実現に向けた基本方針における投資促進策の基本原則等を踏まえつつ、必要な措置を検討してまいりま
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、海底下の二酸化炭素の貯留につきましては、これまで、海洋汚染等防止法におきましてロンドン議定書担保のための許可制度を設け、運用してまいりました。 海洋汚染等防止法では、事業者は、事業の実施計画、監視計画及び海洋環境への影響に関する事前評価書を提出することが求められております。これらの申請書類に基づき、地層構造の安定性、監視の項目、方法、頻度、海洋環境に及ぼす影響等を審査し、CCSの実施が当該海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないと認められる場合に許可することとしております。 答弁は以上です。