お答えいたします。 現在、水道法に基づく水質基準として大腸菌や水銀などの五十一項目が定められており、安心、安全、快適な水道水を常時供給するためには水質検査は必要であると認識しております。 一方で、有識者の議論を経まして、水道法施行規則では、一部の項目につきましては過去の検査の結果等を踏まえて検査回数を減らしたり省略したりすることができる旨を規定しております。この規定を活用し、水道事業者等の判断で検査による負担の軽減が可能となっております。 本件につきましては、都道府県等を通じまして水道事業者等に通知を発出しておりますほか、全国簡易水道協議会主催の会議などでも周知をしているところでございます。 以上でございます。
