ちょっと私、正確に御質問を御理解したかわかりません。F35B、現在持っておりません。将来的にF35Aを取得していくわけですが、仮に、三沢から飛び立って日本海の海上に行くということであれば、正確な数字はあれですけれども、おおよそ二十分から三十分ぐらいの時間ではないかというふうに認識をしております。
ちょっと私、正確に御質問を御理解したかわかりません。F35B、現在持っておりません。将来的にF35Aを取得していくわけですが、仮に、三沢から飛び立って日本海の海上に行くということであれば、正確な数字はあれですけれども、おおよそ二十分から三十分ぐらいの時間ではないかというふうに認識をしております。
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、「いずも」を今後どのように運用していくか、F35Bを自衛隊が導入するか否か等々、まだ決まっておりませんので、その点は前提とさせていただきます。 その上で、先ほど法制局長官からもありましたが、憲法上の制約のもとにおいて保持される自衛力の具体的な限度は、時々の国際情勢、科学技術等の諸条件によって左右される相対的なものであるということであります。したがって、いかなるものが攻撃型空母に当たるか一概に申し上げることも難しいというふうに思っております。 ただ、お答えさせていただくと、昭和六十三年当時に国会答弁において、当時の軍事常識を前提としてでありますけれども、攻撃型空母が何かという
お答えいたします。 今、蓋然性についてのお尋ねでありますが、いかなる事態が武力攻撃事態や存立危機事態に該当するかにつきましては、事態の個別具体的な状況に即して政府が全ての情報を総合して、客観的、合理的に判断をすることとなると考えておりますので、そのような事態が発生する蓋然性も含めて、一概にお答えすることは難しかろうと思っております。
お答えいたします。 今委員、蓋然性の問題についてお尋ねですが、これについて、繰り返しで恐縮でございます、蓋然性につきまして一概に述べることはやはり難しい、困難であるというのが我々の認識でございます。 一方で、先生が御議論されている、戦後最も厳しいと言っても過言でないという認識につきましては、これは委員に御提出をさせていただいた資料にも書かせていただいていますが、北朝鮮の核、ミサイルの開発、あるいは中国による一方的な現状変更の試み、さらに大量破壊兵器の拡散、あるいは国際テロの深刻化、そしてサイバー空間、あるいは宇宙空間、こういった新たな領域における課題の顕在化、こういったさまざまな要素を踏まえて、我が国を取り巻く安全保障環境の
お答えいたします。 安全保障環境の現状認識につきましては、たびたび申し上げて恐縮ですが、さまざまな要素を踏まえて判断しているものでございます。 御指摘のような武力紛争が発生する可能性、これはありますけれども、それのみで判断すべきものではないと考えております。 例えば、今、着上陸侵攻の話がございましたが、今日においては、大量破壊兵器を搭載をした弾道ミサイル攻撃、これは、たとえ少数であっても我が国の存立を脅かし得るものだと言えようかと思います。 こういうことでありますので、例えば着上陸侵攻等の生起の蓋然性だけで安全保障環境の厳しさを判断することはできない。したがって、先ほど申し上げたようなさまざまな要素を勘案して、戦後最
繰り返しで恐縮ですが、蓋然性につきましては一概に申し述べることは困難である、これが政府の立場でございます。
お答えいたします。 想定をしていないというお尋ねでございますが、平和安全法制の審議をいただいたときに御説明をしておりますが、国は、当然、存立危機事態が想定されないであるとか、その発生がおよそ想定できないといった主張は行ってございません。 したがって、一般的にそういうことが起こる可能性は、それはあるというふうに思っております。
お答えいたします。 今、まず、委員が御指摘になりました訴訟において、国は、存立危機事態が想定されないとか、その発生がおよそ想定できない、こういった主張は行っておりません。その点は、まず冒頭、申し上げたいと思います。 その上で、本件訴訟は、現職の自衛官である原告が存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないこと、この確認を求める訴訟でございました。命令に従わなかったことを理由として懲戒処分を受けることを予防することが訴訟の目的でございます。 これに対して、国としては、現に命令は発令をされていない、それから命令発出のための手続も開始されていない、そして、いつ何どき発令されるのかは不確実である、こういったことで、このよ
お答えいたします。 準備書面のお話でございますね。 国の準備書面におきましては、先日の委員会において法務省訟務局長が読み上げたとおりでございますが、二十四ページの十七行目で、本件訴訟が係属する当面下において、将来的に上記危機事態が発生することを具体的に想定し得る状況にはないとなっています。それから、二十四ページの二十五行目で、現時点ないし本件訴訟が係属する当面下において、現状の国際情勢が著しく変動し、防衛出動命令の前提となるべき武力攻撃事態又は存立危機事態が発生し得ることの具体的危険性を肯定することはできない。そして、二十七ページの二十三行目で、本件は、そもそも現時点で武力攻撃事態又は存立危機事態に陥っておらず、かつ、陥るこ
お答えいたします。 防衛省の人間も訴訟代理人の一部に名を連ねておりますので、その意味におきましては、政府の主張の作成に防衛省もあずかっているということでございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、この裁判で主張していることは、現に命令が発令されていない、それから、命令発出の手続も開始されていない、そして、いつ何どき発令されるのか不確実である、そういうことを踏まえて、先生は、一般に全く存在しないという主張をしているかのようにおっしゃっているわけですが、我々が申し上げているのは、訴訟法上の問題として、本件訴訟が係属する当面下において、原告の権利等に具体的、現実的な危険や不安が存在をするとまでは言えないんだ、そういうことを主張させていただいて、しかるがゆえに、本件訴えは不適法であると主張しているわけでございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、当面下において、具体的な、現実的な危険が存在していない、こういうことを申し上げているわけでございます。
お答えいたします。 まず、先生から数百キロというお話がありましたので、改めてその点を御説明いたしますが、諸外国において、今、軍事技術というのは非常に著しく進展をしているわけです。軍事能力も上がっているわけでありまして、特に、海上部隊あるいは航空部隊が連携をして我が国に武力攻撃をしてくる。こういうときに必ずエアカバーというものをかけていくわけですが、そのエアカバーが及ぶ範囲、つまり、航空の、相手方の脅威が及ぶ範囲というのは、侵攻してくる部隊の周囲数百キロに及ぶという状況に今なっているわけでございます。 そういう中で、現状のままでありますと、自衛隊の航空機は相手の脅威の及ぶ範囲内に入って対応せざるを得ない。このことが、スタンドオ
お答えいたします。 自衛隊、平素から警戒監視活動を実施しておりますが、その中で、今委員御指摘になりましたように、四件、安保理決議違反が疑われる船舶の事案というものを確認しております。 順次申し上げますと、一つ目が本年一月二十日の未明、ドミニカ国船籍のタンカーが、場所は東シナ海の公海上、これ上海の東南東約二百五十キロの沖合でございますが、ここで行っているというものが一つ。二つ目が二月十三日の未明、ベリーズ船籍のタンカーが東シナ海の公海上、これは上海の東二百五十キロの沖合で。三つ目が二月十六日でありますが、ビンネイトクユ078という表示がある船籍不明の小型船舶が同じく東シナ海の公海上、上海の東約二百五十キロの沖合で。さらに、二月
お答えいたします。 中国は、強固な国防と強大な軍隊の建設、これを国家の近代化建設のための戦略的な任務であると位置付けており、国力の向上に伴い軍事力も発展させていく考えであると見られます。具体的な目標として、先ほど委員も御指摘になりましたが、昨年十月に開催された中国共産党の党大会におきましては、二〇三五年までに、国防、軍の近代化を基本的に実現、そして今世紀中葉までに中国軍を世界一流の軍隊にすると、このように発表しているわけでございます。 実際に、中国は、継続的に高い水準で国防費を増加させ、透明性を欠いたままで海上・航空戦力を中心とした軍事力を広範かつ急速に強化をしております。その一環として、中国は、周辺地域への他国の軍事力の接
お答えを申し上げます。 今委員御指摘になりましたとおり、北朝鮮は、本年に入りまして、南北関係の改善には積極的な姿勢を示し、平昌オリンピックを機に南北対話を進めるということをやっています。ただ、一方で、核・ミサイルの開発、これは継続をしているというふうに考えています。 このような中で、政府といたしましては、北朝鮮に政策を変えさせるため、あらゆる手段を使って、北朝鮮に対する圧力を最大限にし、北朝鮮の方から対話を求めてくる状況をつくっていく、この考えに変わりはございません。 この点、二月十四日でございました、安倍総理とトランプ大統領、電話会談をされています。北朝鮮に対して最大限の圧力をかけ続けること、北朝鮮との間で、完全で検証
お答えいたします。 北朝鮮は過去六回の核実験を強行いたしております。このうち、昨年九月の核実験の出力は、過去最大規模の約百六十キロトンというふうに推定をいたしております。これは水爆実験であった可能性も否定できないと考えています。 また、北朝鮮は、核兵器の運搬手段となる弾道ミサイル、これの長射程化あるいは運用能力の向上を図るとともに、核兵器を弾道ミサイルに搭載するために、小型化あるいは弾頭化を追求しているものと考えられます。 この点、過去六回の核実験を通じまして技術的成熟が見込まれることなど踏まえますと、北朝鮮が核兵器の小型化、弾頭化の実現に至っている可能性というのも考えられると思っております。 他方で、核兵器を弾道ミ
お答えいたします。 今委員御指摘の点は大変重要な課題だと認識をしてございます。 防衛省・自衛隊におきましては、平素から、日本海を含めます我が国周辺海空域において、海上自衛隊の哨戒機等によりまして警戒監視活動を実施するとともに、ここで得られました情報を必要に応じて海上保安庁等の関係省庁に提供いたしているところでございます。 先般、漂着船というのがございました。この漂着船につきましては、領土、領海における治安の維持に一義的な責任を有する海上保安庁等の警察機関が対応しておりますけれども、防衛省・自衛隊といたしましても、不測の事態への対応に万全を期すという観点から、これら関係機関と必要な情報を共有し、緊密に連携をしているところで
お答えいたします。 委員御存じのとおり、現在調査予算を計上いたしまして、先ほど大臣からも御答弁いたしましたが、米国政府と調整し、各種調査をし、その上で、配備、イージス・アショアそのものを購入していく、こういうプロセスをとります。 まだ購入の予算も計上していない段階でございますので、現時点でその耐用命数が幾らになるかというのを申し述べるのは難しいかと思います。
お答え申し上げます。 今委員御指摘になりましたように、最終的な配備地をまだ決めておりません。その上で、配備の候補地について部内で検討しているという段階でございます。 配備地の検討に当たって、いろいろな観点を考慮しなければなりません。最も効果的に我が国を防護することができる場所がどこか。それから、可及的速やかに配備できるという観点も考えなければいけません。それから、より具体的に申し上げれば、レーダー、発射機等の構成品を設置するために一定程度広範な地積が必要でございます。そういう地積が確保できるか。あるいは、レーダーで監視する際に、これはレーダー波を出しますので、地形等が障害にならないか。そして、周辺住民に対する影響が生じないよ