御指摘の判決につきましては、当時また検事総長が記者の御質問に対してお答えしておるかと思いますが、検察側の主張がほぼ認められたものであって、検察としてほぼ満足している、こういう表現で受けとめたわけでございます。
御指摘の判決につきましては、当時また検事総長が記者の御質問に対してお答えしておるかと思いますが、検察側の主張がほぼ認められたものであって、検察としてほぼ満足している、こういう表現で受けとめたわけでございます。
御指摘の判決における量刑の点でございますが、その点につきましては、検察当局といたしましても、いま御指摘のように、これを量刑不当として控訴すべきではなかったかということにつきまして検討したわけでございますが、結論といたしまして、控訴すべき量刑不当とまでは言いがたいというようなことで控訴しなかったというふうに承知しているわけでございます。
検察官といたしましては、有罪ということで起訴をし、第一審の公判もその趣旨で維持してきたわけでございまして、そのことは控訴審におきましても当然変わらないと考えています。
まず、御指摘のその保釈請求といいますか、に対する検察官の意見のことでございますが、これは橋本委員も御案内と思いますけれども、いわば非公開の手続における事柄でございますので、その内容を具体的に申し上げることは差し控えたいわけでございます。
御指摘のようないわゆる省庁ぐるみの運動と申しますか、そういう行為が御指摘のような罰則に触れるかどうかということになりますと、やはり具体的な事案事案に応じて検討いたしませんと結論は出ないわけでございますが、先ほど来御指摘のように、公職選挙法違反あるいは国家公務員法違反という問題も十分考えられるわけでございますが、いま申しましたように、やはり事案事案に応じて判断しなければならないものと考えております。
具体的事件の取り締まりは第一義的には警察当局がおやりになることでございますが、検察といたしましても警察と十分連絡をとりながら適切に対処するものと考えております。
お尋ねの事件につきましては現在東京地検で捜査中でございますが、その概要を申し上げますと、去る九月の七日にまず国立予防衛生研究所の鈴木という技官を抗生物質の検定成績通知書に虚偽の記載をしたという事実につきまして逮捕いたしまして、この事件につきましては捜査の上すでに公判請求をいたしておりますが、その後、藤沢薬品工業の東京支社の課長あるいは部長、あるいは部員、こういう者を、ある製薬会社が製造承認申請していた新抗生物質に関する資料を、いま申しました鈴木と共謀して窃取したという容疑で九月十三日、あるいは十六日に逮捕しております。 また、別の製薬会社が同じように製造承認申請をしておりました新抗生物質に関する薬理作用等のファイルをやはり鈴木と
先ほど来大臣がお答えになっているとおりでございまして、私も同じような質問で昨日一般論を申し上げましたけれども、すぐにそれを具体的な案件に結びつけて報道されるようなことでございますので、そういう意味でも、この段階ではお答えを差し控えさせていただいた方がよろしいのではないかと思います。
そういうことでございます。
別にそのマスコミの報道について遺憾であるとかどうとか、そういうことを申し上げたつもりはございません。
別にまずかったとかいう言葉も使ったつもりはございませんが、報道等でそういう扱いをされた事実があるということをただ申しただけでございます。
大体おっしゃるようなことでございます。
同じようなことの繰り返しで恐縮でございますが、先ほど申し上げたとおりに御了承いただきたいと思います。
昨日も申し上げたところでございますが、一般的な法律論と申しますか、そういうことでは、きのう申し上げたとおりでございます。
一般的な問題といたしまして、保釈の場合に検察官の意見を聞くことになっております。
どうもお尋ねの趣旨をよく理解しておらないかもしれませんけれども、保釈というのは裁判所がお決めになることでございますから、裁判所がお決めになるについて検察官の意見を聞く、こういうのが制度でございまして、職権でという意味自体がちょっとよく理解しがたいわけでございます。
ただいまのお尋ねも御趣旨が十分よくわからない点がございますが、上訴をすることと身柄の扱いとは別問題でございまして、上訴をするまで当然に身柄は拘束される、こういうことではないわけでございます。
勾留が続くかどうかということは、逆に申しますと、裁判所が保釈の決定をするかどうかということにかかっておるわけでございます。
保釈につきましては、裁判所で定められる保証金の納付ということが必要でございます。
お尋ねの点も前提がちょっと定かでないような気もいたしますけれども、どういう場合を想定するかによるわけでございますから、直ちに言いかねるわけでございますが、一般的には保釈というものは勾留されている状態から釈放されるということでございますが、場合によりましては、その保釈の決定が先行するということも一般的にはあり得ることでございます。