先ほど申しましたように、それが通常の形でございましょうということを申し上げたわけでございます。
先ほど申しましたように、それが通常の形でございましょうということを申し上げたわけでございます。
ただいまロッキード事件の具体的な案件につきまして、どういう身柄の取り扱いになるかという御質問でございますけれども、まだ判決がない現段階でございまして、どういう判決があるかということを想定して具体的な案件についてお答えするのは適当でないんじゃないかというふうに考えております。
御指摘の事件を離れまして一般的に申しますと、身柄が保釈になっている事案につきまして実刑の判決がございますと、従来の保釈が効力を失う、こういうのが刑事訴訟法の規定でございます。したがいまして、また再保釈という道がございますから、そういうことになりますと別でございますけれども、そうでない場合には収監という手続がとられる運びになるのが一般的な扱いでございます。
いわゆる憲法の五十条との関係でございますが、その点は憲法問題でございますから、私から申し上げるのが適当かどうかというふうにも思いますけれども、一応私ども現在考えておりますのは、先ほど申しましたように一般的な問題としては、保釈の失効による収監の場合には事前許諾という手続ではなくて、場合によって事後の釈放要求という場合は別でございますけれども、そういう扱いにするのが分相当ではないかというふうに一般的に考えております。
お尋ねの国立予防衛生研究所関係の事件でございますが、現在東京地検におきまして捜査中でございまして、去る九月七日に国立予防衛生研究所の鈴木という技官を虚偽公文書作成等の疑いで逮捕いたしました後、新聞等にも報道されておりますように、この研究所にあります抗生物質に関する資料のファイル等を持ち出した行為というようなことで、関係の会社の藤沢薬品あるいは帝三製薬という会社の部長なり課長なりを逮捕し、さらに過般、これとは別でございますが、中央薬事審議会の委員であり、国立衛生試験所の部長でもある江島氏を収賄容疑で逮捕したというようなことでございまして、その捜査の内容や今後の見通しにつきましては、いま申しましたように現在捜査中でございますので、詳しい
少年法の問題でございますが、先ほども御指摘がございましたように、過般の最高裁の決定がございまして、現行少年法の解釈、運用によりましてああいう事態が防げるという見解が示されたわけでございます。したがいまして、現行法制のもとにおきましても、いわゆる再審に当たります救済手段と申しますか、そういう道は実質的に開かれているわけでございます。 そういう意味では、実質的な不備、欠陥があるということもないんじゃないかというふうに思いますけれども、御案内のとおり、少年法の改正につきましてはかねてから作業を進めているところでございまして、その中には少年の権利の保障という観点からいまの問題も含まれているわけでございます。法制審議会の答申に基づく改正に
お尋ねでは、田中元総理が国会での証言に関して何か工作をしたというような表現でのお尋ねでございますが、そういう趣旨での論告はございません。
ロッキード事件の論告につきましては、論告が行われました当時、新聞等にも詳しく報道されたところでございますので、改めて申し上げる必要があるかどうかという気もいたしますけれども、御指摘の点がございますのでページに従って申しますと、四百五十五ページでございますね。四百五十五ページのどの点かと思いますが、恐らく(2)の(イ)というところではないかと思いますが、名前はこの論告を通じまして略称で呼んでおりますので、そのように御理解をいただきたいのでございますが、 榎本は、二月五日朝田中私邸で、田中に伊藤からの前記情報を報告したが、田中は既に同様の情報を得ていた。田中は、そのころ、榎本から五億円を返した場合どうなるかと聞かれ、「そういうこと
いわゆるロッキード事件の公判で証拠として取り調べられましたコーチャン氏に対するいわゆる嘱託尋問調書には、御指摘のような日時にコーチャン氏が、全日空に売り込みをしようというふうに努力しておりましたL一〇一一機につきまして一つの情報を得たので、大変当惑をして、そのことについて何とかならないかというようなことで児玉譽士夫氏に助力を要請した、そうすると児玉氏が中曽根現総理と思われる方に電話をしたという記載がございます。
お尋ねの趣旨は、確定判決があります場合に、その判決の効力がいつなくなるかと、こういうことであろうかと思いますが、その点につきましては、再審の判決がありましてそれが確定した時期というふうに考えております。
先ほど申しましたように、原確定判決の効力は依然として残っているというふうに考えているわけでございますが、それはそれといたしまして、今回の免田事件について、身柄を釈放することにいたしましたのは、結論から申しますと、刑訴法の四百四十二条のただし書きの規定によるというふうに考えているわけでございます。御案内のとおり、四百四十二条のただし書きは、「検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。」と、こういう規定でございます。 その規定につきまして、分けて申しますと二つ論点があろうかと思いますが、一つは、「再審の請求についての裁判があるまで」というのはいつまでかということであろうかと思います。これについてもい
先ほども申し上げましたように、この四百四十二条ただし書きの解釈については二つ問題といいますか、論点がございまして、それについていろいろな考え方があり得るだろうと。寺田先生のおっしゃったこととあるいは違うかもしれませんけれども、「再審の請求についての裁判があるまで」というのは、再審請求について開始するかどうかの決定があるまでというような解釈もまた一方にあるわけでございますが、私どもは、開始決定までということではなくて、いわゆる実体の裁判があるまでというふうに考えたということを申し上げたつもりでございます。 それから二番目の問題につきまして、御指摘のように熊本地裁の八代支部で、刑の執行というのは、いわゆる絞首、首をくくるといいますか
そういう御意見も十分あり得るかと思いますけれども、先ほどの規定に即して申しましても、たとえば四百四十二条の条文そのものから言いまして、再審の請求があった段階でも検察官はできることになっているわけでございます。再審請求の段階というのは申し上げるまでもないと思いますけれども、開始決定がある前でございますから、むしろ原確定判決の効力が強いといいますか、それがほとんど影響されていない段階というふうに考えてもいいわけでございまして、その段階ですら検察官に自由なというか、健全なといいますか、そういう裁量権の行使を認めているわけでございますので、必ずしもそれを特に限定しなければならないというふうにも考えていないわけでございます。
あるいは誤解があってはいけませんのでもう少し申し上げますが、先ほどは抽象的な理屈として申し上げたわけでございまして、その運用いかんにかかわるわけでございます。私どももその意味においては寺田委員と同様に、むしろあるいはそれ以上にと申しますか、実体確定判決があるということの重みというものを考えているわけでございますので、運用面におきましてその重みというものを十分考えなきゃならないというふうに考えるわけでございますから、観念的には請求段階からできることになっておりましても、その実体に応じてその裁量権を発動するわけでございますから、事案の内容また判決の種類、それぞれに応じましてその運用はきわめて慎重でなければならない。したがって、具体的に申
私もそういう意味においては寺田委員と同じようなことを考えておりますし、同じようなことを申し上げたつもりでございますが、抽象論としては権限が与えられている。死刑を含むかどうかということを抜きにいたしまして、「刑の執行を停止」ということで書いてございますから、あらゆる刑の執行を停止できるわけでございますから、権限論としては現に広く認められているということをまず前段として申し上げたわけで、しかし、その権限が広いからといって運用はきわめて慎重でなきゃならないであろう、そのことによって妥当な結論が導かれるであろう、こういうことを申し上げたつもりでございまして、寺田委員は権限が広過ぎるから限定すべきだというふうにおっしゃいますが、それはむしろ検
再審制度そのものにつきましてはいろんな御議論があるわけでございますし、日弁連の御提案なりあるいは社会党案が現に提案されているわけでございます。したがって、その点につきましていろんな角度からの検討は必要であろうと思いますけれども、やはり制度の改廃につきましては、運用上それが運用で賄えないということが十分詰まった上でのことであろうと思うわけでございますし、またいろいろな改正議論がございますけれども、その個々の、いわばばらばらのといいますか、現象的な部分的な検討だけではなくて、もっとさかのぼった再審制度そのもののあり方というようなことから慎重な検討が必要であろうというふうに思うわけでございまして、もちろん私ども刑事局の所管法律でございます
先ほどのようなことを申しましたのは、たまたまきのう衆議院で同じようなお尋ねを受けて、私はいま申しましたような意味で申したつもりでございますが、報道等によりますと、何か新しく検討開始だとか検討作業を始めたとか、そういうことも報道されたわけでございますので、若干私の真意と違っているような気もいたしましたので、私どもといたしましては、所管法律については、常時いろんな問題があるわけでございますから、常時検討をしている、その中の一環としてこの問題も一つの大きな問題点として十分考えていきたいということであるということを申したわけでございます。
ただいま寺田委員のお尋ねの中で、四百四十二条ただし書きでなし得る、さらになすべきであるというふうに私が答えたようにおっしゃったかと思いますけれども、私はなし得るというところで申し上げたつもりでございまして、なすべきであるとまでは申したつもりはないわけでございますが、それはそれといたしまして、いまお話のありましたように、やはりケース・バイ・ケースでございますし、いま御指摘の事件は現に裁判が係属中でございまして、その結果をいまから考えてどうこうするということを申し上げるのは適当でないというふうに考えております。
抽象的には、考え方を変える気はございませんけれども、やはり事案、事案に応じての判断ということになるわけでございまして、その前提となる事態がどのようになるかということはいまから申し上げかねるわけでございます。
私が申し上げたいのは、無罪になるとかならないとかいうことをここで申し上げるのは、私の立場からは御勘弁願いたいということを申し上げたわけでございます。