同じようなお答えになるかもしれませんけれども、そういう制度の御提案は御提案として承っておきたいと思いますけれども、先ほど来申しておりますように、死刑の執行の権限は大臣にあるわけでございまして、大臣におかれて執行すべきものは執行し、執行すべからざるものはそれなりの措置をとるということが十分可能なわけでございまして、それで賄えないという点があればまた別でございますけれども、現行の法制のもとで、また運用のもとで十分賄い得ることではないかというふうに考えております。
同じようなお答えになるかもしれませんけれども、そういう制度の御提案は御提案として承っておきたいと思いますけれども、先ほど来申しておりますように、死刑の執行の権限は大臣にあるわけでございまして、大臣におかれて執行すべきものは執行し、執行すべからざるものはそれなりの措置をとるということが十分可能なわけでございまして、それで賄えないという点があればまた別でございますけれども、現行の法制のもとで、また運用のもとで十分賄い得ることではないかというふうに考えております。
先ほど申し上げましたように、いままた大臣からもお答えございましたように、やはり現行の制度で欠陥があるといたしますならば法改正ということも十分考えなければならないわけでございますけれども、現行の法制のもとで賄い得るような気がするわけでございまして、同じようなお答えで恐縮でございます。
先ほど来申し上げておりますように、有罪の判決の言い渡しを受けた者も再審の請求がもちろんできるわけでございますが、一方検察官も検察官の立場から再審の請求ができるというふうに現行法はなっておるわけでございまして、その適正な運用をむしろ図るべき場合もないとは言えないわけでございますから、その現行法の運用によりまして十分いまの問題も解決できるのじゃないかというふうに思います。
勾留の場合でございますと、勾留すべき場所としてどこを指定するかというのは裁判官でございます。
被疑者の勾留場所が代用監獄である場合と、いわゆる拘置所である場合とあるわけでございますが、その場合に、警察官が必要があれば検察官の指揮のもとに取り調べができるということでございまして、場所がどちらであるかによって変わることはございません。
勝手にという言葉でございますけれども、通常の場合は包括的な了承を受けているという場合が多いと思いますけれども、特に検察官の方で具体的な指示をした場合にはそれに当然従うべきであるということになろうと思います。
そういう御議論もあるわけでございますけれども、代用監獄へ留置するあるいは勾留するということが直ちに自白の強要につながるというふうには考えられないわけでございまして、免田事件を念頭に置いてのお尋ねであろうかと思いますが、ちなみに申しますと、免田事件における強盗殺人事件につきましては、代用監獄への勾留という事実はなかったわけでございます。
いろいろな事案事案によって違うわけでございますけれども、捜査の必要性ということを言いますと誤解を受けるおそれもありますけれども、関係者の取り調べとの関係あるいは証拠物との関係、いろんな面から見て代用監獄に勾留して取り調べる方が相当であるという場合には、代用監獄に留置する場合もあり得るわけでございます。
警察の都合という意味ではございませんで、まさしく勾留になっているわけでございますから、検察官の管理下にあるといいますか、そういう状態にあるわけでございますが、全部が全部検察官がみずから捜査をしなければならないわけでもございませんで、警察を通じて、警察を指揮して補充捜査をするということも十分あるわけでございますから、そういう意味で申し上げたつもりでございます。
その責任という問題がどういう意味でお尋ねかよくわからない点もございますけれども、先ほど来お答えしておりますように、検察官の請求によって勾留状態にあるわけでございますから、いやしくも行き過ぎたような捜査が警察によって行われてはならないわけで、それについて十分指導監督すべきものであるということはそのとおりでございます。
代用監獄におきましてもまた拘置所におきましても、そういう強要あるいは拷問というようなことが行われてはならないわけでございまして、それはやはり関係者といいますか、捜査官の心構えといいますか、考え方といいますか、捜査のやり方といいますか、そういう問題であろうと思うわけでございまして、場所がどうであるかという問題には直ちにつながらないことではないかというふうに思います。
この件につきましては、いろいろといま御指摘のような点もあるわけでございますが、何分にも古いことでございますし、いま稲葉委員も仰せのように記録が手元にないというようなこともございまして、明確なお答えがしにくい点もあるわけでございますが、いまの第一点と申しますか、最初窃盗ということで逮捕をし、その身柄を釈放してまた改めて強盗殺人ということで逮捕をしたという経過はそのとおりでございます。最初の窃盗の事実につきましては勾留請求はしていないようでございます。それ以上詳しいことはなかなかわからない点があるわけでございますけれども、要するに、最初免田氏について強盗殺人の疑いがあるというようないろいろな情報等もありまして任意に事情を聴取した。そして
結論から申しまして、刑事訴訟法の四百四十二条のただし書きという規定がございまして、その規定によったものでございます。
刑訴の四百四十二条には、「再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。」こういう規定に相なっておるわけでございます。 このただし書きの規定の解釈ということになりますが、まず基本的に明確なことは、検察官も刑の執行停止をすることができるということがあるわけでございます。あと、文理の問題にもなるわけでございますけれども、再審の請求についての裁判があるまでという要件といいますか、文言があるわけでございまして、それにつきましていろいろな考え方があり得るだろうと思うわけでございます。 一つの考え方では、この再審の請求について
抽象的な解釈といたしましては、そういう場合もやろうと思えばできないことはないという程度の言い方になろうかと思いますけれども、そういうふうに思います。しかし、やはり実態的に考えますと、確定判決が現在現に存するわけでございますので、それに基づいて身柄が拘置されているということでございます。そういう事実は十分重視しなければならないことでございますから、請求があった段階、あるいは開始決定の言い渡しがあった段階、あるいは開始決定が確定した段階におきましてはまだその原確定判決による拘置を解くにはふさわしくないといいますか相当でないといいますか、そういう場合がむしろ通常であろうというふうに思うわけでございます。
稲葉委員がいま恐らく裁量の問題であろうからとおっしゃったのを援用するわけではございませんが、まさしく裁量の問題であるわけでございます。したがいまして、ケース・バイ・ケースと申しますか、事案に応じ、また訴訟の進行状況に応じてその事件ごとにふさわしい措置をとるべきものと考えるわけでございまして、いま稲葉委員が仰せになりましたような議論が学者等におきましてもあることは十分承知しておりますけれども、私どもといたしましては、開始決定が確定したら直ちに釈放すべきものだというふうには考えておりませんし、また、いわゆる主従の関係に当然になるものというふうにも考えていないわけでございます。
抽象的に申せばすべてはっきりした方がいいということは間違いないわけでございますけれども、いつぞやお尋ねもあったかと思いますが、たとえばここのところについてだけちょこっと手を入れるというわけにもまいらないような気がするわけでございます。 と申しますのは、稲葉委員に申し上げるまでもないと思いますけれども、再審事由もいろいろ多岐にわたっておりまして、すべてが無罪の可能性を持っている場合ではないわけでございます。したがいまして、開始決定があったということで直ちに釈放するというふうに、非常に単純にといいますか改正するというわけにもいかないわけでございまして、全体的な再審事由との関係あるいはその審級の問題等も含めた再審制度全体を眺め渡した上
同じような趣旨のお尋ねを受けたような記憶がございますけれども、先ほど大臣もお答えになりましたように、現行法というものがそれなりの規定を持っているわけでございます。それが果たして適当であるのかどうか、改正を要するのかどうかということになりますと、その前に運用について問題がないかどうか。逆に言えば現行法でやっていけないかどうかということを十分に詰める必要があろうと思うわけでございます。 その点がまず先決であろうと思いますし、またこの再審制度につきましては、従来から日弁連なりまた社会党の御提案等もあるわけでございます。そういう点もありますし、また最近のいろいろな事象にかんがみまして、学者等の方からもいろいろな御意見が出ているわけでござ
その点も前々から何回かお答えしたような気がしたので、はしょって失礼いたしましたけれども、従来から特に言われておりますのは、再審事由をもっと拡大するというか緩和すべきではないかという点が一つあるわけでございます。それから特に稲葉委員が何回か御指摘になったと思いますが、検察官が不服を申し立てる抗告を認めるべきではないのではないかという点も一つあると思います。そのほかいろいろ手続的に細かい点もあるわけでございまして、問題点は社会党の御提案の法案でも、いわば網羅されているというふうにも思うわけでございますけれども、これまでの時点では、今度のいわゆる免田事件のような切迫したといいますかいろいろな問題が顕出されてきたといいますか、そういうことが
安倍元検事の論文等の中でフランスの刑事訴訟法で新しい鑑定が即再審事由になるというような記載があるようでございます。 ただ、必ずしも十分定かでない点もあるわけでございますけれども、そこで引かれておりますいわゆるヴァレー事件というのでしょうか、何かその事件は脅迫事件でございまして、まず第一の人が脅迫の手紙を送ったということで有罪、罰金になっている、ところが、犯人は自分ではなくて別人だということで、その第二の人を私人訴追をした。その私人訴追につきまして裁判所が問題の手紙の筆跡鑑定をやりまして、その筆跡はいま言った別人であるらしいけれども、その確証もない、確認もできないということで、その別人の方を無罪にしたようでございます。そしてその無