速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
どうですか今日は……。速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。それでは本法案の審議は本日はこの程度にとめます。 —————————————
次に、海上衝突予防法案を議題に供します。 質疑のおありのかたは、前回に引続き御発言を願います。 別に御発言もなければ、質疑はこれで終了したものと認めてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御出寛のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
他に御意見ございませんか。
他に御発言はございませんか。他に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。海上衝突予防法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願いします。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容等事後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 次に本案を可とされましたかたは例によつて順次御署名を願います。 多数意見者署名 岡田 信次 一松 政二 仁田 竹一 入交 太藏 木島 虎藏 森田義衞 東 隆 植竹春彦
本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十一分散会
只今議題となりました海事代理士法の一部を改正する法律案及び臨時船質等改善助成利子補給法案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず海事代理士法の一部を改正する法律案について申上げます。 この法案の要点を簡単に申上げますと、第一は、現行法は報酬を得て海事代願業務を行う者についてのみ適用されますので、実際には何らかの形で報酬を得ておるにもかかわらず、対価を得ていないと称して法の適用を免れようとする者が生じて来ておりますので、名目上対価の有無にかかわらず法を適用するように改めることであります。第二は、現行法では、海事代理士試験を行う際に、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五
これより運輸委員会を開会いたします。 先ず、地方鉄道軌道整備法案を議題に供します。 前回に引続き御質疑のおありのかたは順次御発言をお願いいたします。それでは私から一つお尋ねをいたしますが、二十五条の一号の「政令で定める割合」というのは、若し本法案が成立した場合には、どういうふうにおきめになるつもりか、監督局長の御答弁を願います。
なおお尋ねしたいのですが、二十六条の継続補償の場合には、国有鉄道の運輸開始前三カ年間の益金と、それから開始後の益金、精密に言えば益金の平均割合とか何とかということがありますが、平たく言えば、その過去と現在との差額の範囲内で運輸大臣の定める金額ということになつておりますが、一方は無論永久の損害に対する還元をした補償でありまするし、一方は五カ年ということに限られておる補償でありますから、直接比較にならないのでありますが、この廃止補償の場合と継続補償の場合との権衡はこれでとれておるのでありましようか。何かお考えになつたことがあれば伺いたいのですが。
私のさような質問をしました趣旨は、元の地方鉄道法ではこの廃止補償は、五分還元ということになつて、それから残存物件価額を差引いた金額ということになつておつたと思うのでありますが、只今伺うと、一割若しくは一割五分の還元ということでありますので、従来の五分というのは無論金額が多くなり過ぎやしないかという疑いが非常にあつたと思うので、それを一割とか、幾らかほかに益金割合を殖やされるということは或いは適当じやないかと思いますが、二倍乃至三倍ということになつておりますので、その変更が非常に大幅であるということから、減益補償の場合との権衡がどうなるのかということを実は考えてみたいと思うわけなんであります。従つてそれでは従来の五分還元を一割乃至一割
私の承知しておるところでは、地方鉄道法の五分還元ということは、立法当時の公債の利率であつたと思うのであります。そうして一面廃止補償とか、減益補償とかの多くの地方鉄道は非常に成績のどつちかと言えば悪い鉄道であるのが多いのであります。今日の鉄道の状況において、一割配当というのはよほどいい鉄道の配当だと思うのであります。こういつた関係で果して五分を一割、いわんや一割五分にするということは減益補償の場合との権衡を果して得ておるのかどうかというふうな疑問が生ずるのであります。無論これは又そう精密に政令の内容について御検討になつていないのだと思いまするので、本日の質問はこの程度で打切りたいと思いますが、よくその辺のことを、若し本法案が成立しまし
まだ質問が大分あると思いますが、本日は一応この程度にとどめまして、次の議案に移りたいと思います。御異存がなければ……。
只今の仁田委員のお話は、実は私も適当な機会に質問しようと思つておつたのですが、従来鉄道省時代におきましては、同種の交通機関の場合には補助をする、種類を異にした交通機関の場合には補助しないといつた原則というほどではないかも知れませんが、そういうことが従来方針のようにして行われて来たと思うのです。だんだん自動車、それから海運、鉄道とこの三つの交通機関が普及しまするにつれまして、日本のような土地柄ではそれぞれ並行、接近の形になることがますます殖えて参りますので、それに対して運輸省はどういうふうな考え方を持つているか。この法案の後半の問題と関連してお尋ねしようと思つておつたわけなんでございますが、丁度仁田委員からそういう御要求がありましたの
それではまだ質問が大分残つておるようでありますが、次回に譲りまして、本日はこの法案に関してはこの程度にとどめておきたいと思います。 —————————————