わかりました。
わかりました。
本日は大蔵との合同委員会で、主として大蔵委員のかたに御発言を願うわけでありますが、その前に一点お尋ねしておくほうが便宜ではないかと思うので、その点だけをお伺いしたいと思います。 それはこの第一条の中に「道路のほ装その他の改築及び修繕を促進して道路の整備を図り、」という文句があるのでありますが、この道路の鋪装その他改築及び修繕というのはどういうことを狙つておられるのかということを明らかにしておきたいと思うのです。それは道路法なり、それから道路整備特別措置法等によりますと、新設と、改築と、修繕、こういうことになつております。それでこの法律案はその中から新築だけを除外してあることになつておる。それからもう一つ、予算書を見ますというと、
建設省のかたにお伺いしたいのですけれども、予算書の改修、補修という言葉と、この法律案の改築、修繕ということとの関係はどういうことになりますか。
後日細かく伺う機会があると思いますけれども、この海岸堤防修築費補助、これで十億ばかり計上されておりますが、これで府県の要望する工事のどれくらいの割合が達成されるわけになりましようか。
どれくらいの割合になつておりましようか。
一点だけお伺いしたいと思いますが、一級国道並びに二級国道の選定を進めておられることは誠に結構でありますが、一級国道には一級国道としての規格と言いますか、備うべきであり、二級国道についても同様であろうと思うのであります。現在の国道の状況は、一級国道とか、二級国道というにふさわしくない道路が非常に多いわけで、殆んどふさわしくない道路と言つても過言ではないと思うのでありますが、従つて名実これに備うるような道路を漸次改修して行かなくちやならんわけでありますが、それについての何か特別計画 〔理事赤木正雄君退席、委員長着席〕 というような腹案等がございましたら、あらかじめ伺つておきたいと思います。
いずれも先刻お話の国道選定については、我々の意見を聞き、或いは説明を聞くという機会を与えられるそうでありますから、そのときに詳しくいろいろ伺いたい思います。
この問題に関しまして一昨日でしたか、二点お伺いして、私満足しないまま終つたのでありますが、丁度本日先刻来今の石川委員とそれから厚生委員の代表の大野委員の御質問、私の質問と全然同じことなんです。ですから重複の部分は避けたいと思いますが、私も先ず石川委員の質問に関連して先にお伺いしたいと思いますが、私もこの三條の條例というのは法制局長の見解を求めて、多分そういう御見解だろうと考えて手続という字を入れるべきでないかという疑問を持つておつたわけなんです。只今提案者の御意見によりますと、手続ではないと、こういうことでありますが、手続でなくて、又実態、禁止若しくは制限するということの規定でなくて何が残るのでありましようか。その点を一つ明らかにし
法制局長に伺いますが、今のような趣旨の條例を出すことはどうなんでしようか。今の御趣旨は禁止区域をあらかじめ定めるというふうな御意見のように思うのですが、この地方自治法の規定は公共体の事務について條例を定めるとかいうようなことが書いてあると思うのですが、これは事務に属することなんでしようか。今お話の、今提案者の御説明のようなことは……。
私はこの問題は温泉資源と、それから地下の鉱物との衝突した利害とでも言いますか、それをどう調和すべきかという問題で非常に具体的には困難な問題だろうと思うのであります。従つて伊東市の当局と、それから通産局の当局とがよほどうまく協力しないというとなかなか行かない。で、この條例のきめ方如何によつてはこの通産局のほうでまあ何と言いますか、言葉はいけないかも知れませんが、妙な気持を起される場合もあり得る、又逆のことを考えて見ますと、同意を求めて行つても、通産局はこれに応じない。伊東市の側から見れば当然応ずべきであると思うにもかかわらず応じないと、こういうようなことを市のほうから言えば懸念せられるわけであろうと思います。だからここのところは両方が
今の何に関連しまして私の持つておつた疑問は、勿論鉱業法で国が採掘の権利を与え、それから鉱物を取得せしめるわけなんですが、ところがこの法律で、條例で禁止することができるということをこの法律で謳つた場合に、その鉱業法の国が権能を持つておるのだという法文と、この法律の條例で禁止することができるのだという法文とがどういう関係になるか、こういう点に私は疑問を持つておるわけなんです。
そうです。
禁止した場合です。條例にそう書いたら……。
私のお尋ねしたのは、この法律でまあ授権というのは当らないかも知れませんけれども、條例にそういう禁止をする権限を与えていることになりやしないかと、こういう意味なんです。
この問題につきまして審議をする前提として、土地調整委員会の我妻委員長にお伺いしたいのです。今この配布されております資料の中に、土地調整委員会が裁定をされたときの理由書だとおはしきものがあるのでありますが、その末文に、なお指定区域以外の請求区域は請求理由に該当せず、従つて指定する必要があるものとは認められない、こういう文章があるのでありますが、この文章の意味を一つお伺いしたいと思うのでありますが(私の質問の主眼とする点は、土地調整委員会は靜岡県知事の請求に対して公益上の点からいろいろ検討せられて、禁止区域と指定せられた地域内は鉱物の採掘をさせることが公益上書があるということで禁止区域と指定されたのでありましようが、靜岡県知事の請求の区
もう一言お伺いしたいのでありますが、この土地調整委員会の裁決に対しては訴訟ができるのじやないかと思うのでありますが、靜岡県知事はこの裁決に服したのでありましようか。訴訟は別段起つていない、こういうことでありますか。
ほかに御質問申上げたいことがございますけれども、土地調整委員長に、まあこれだけで私はいいのでございますが、若しほかのかたのお尋ねがあるようでありますれば……。
只今御説明になりましたことに関連して。伺いしたいのですけれども、只今のお話は鉱業法三十五條のことなんじやないかと思うのですが、これと、それから今度の修正案との関係は一体どういうふうになるのかということを伺いたいのですが、即ちこの法律では、伊東市で條例を作つて、そうして禁止若しくは制限をするのだ。そうして、通産局長の同意を得なければならんことは、これは具体的の採掘に関して同意を得なければならないということだろうと思う。採掘を禁止することについて同意を得なければならない、こういうことだろうと思うのです。実際の問題は、どういつたふうな趣旨の條例を作り、そうして通産局長にどういう協議だか何だかせられるのか。即ち言い換えますと、鉱業法三十五條
それでこの修正案をどういう趣旨で出したのか。そこのところ私はちよつと呑込めなかつたものですから伺つたわけなんですが。
いや、私のお伺いしている趣旨は、ちよつとそういう趣旨ではないのですが、つまり通産局長の同意を求めるということは、具体的な問題が起つて、この採掘ということに対して禁止するとかしないとかということの相談をされるのじやないかと思う。こう思うのですが、ところが採掘をするというのは、最初に通産局長が許可をしなければならないのじやないか。だからそこのところの関係が、條例というものと、通産局長の同意を求めるということとの関係が一体実際問題としてどういうふうになるのかということが伺いたいのです。