先刻このほかの土肥ですか、温泉の実例を引いて非常に心配しておられたようですけれども、その実例を引かれた事実と、只今の御説明とは何だかこう裏はらのような気もするのですが、現在の技術ではここはいいと言いましたやつを掘つたらやつぱり温泉が抜けちやつたということでは、この通産局長の同意ということは何だかよつと変なような気もするのですが、いいのですか、それで……。
先刻このほかの土肥ですか、温泉の実例を引いて非常に心配しておられたようですけれども、その実例を引かれた事実と、只今の御説明とは何だかこう裏はらのような気もするのですが、現在の技術ではここはいいと言いましたやつを掘つたらやつぱり温泉が抜けちやつたということでは、この通産局長の同意ということは何だかよつと変なような気もするのですが、いいのですか、それで……。
それともう一つ今度は通産省側のかたに伺いたいのですけれども、この法律で禁止を一応する。そうしてその禁止をするためには、通産局長の同意を要するということにしておけば、現在の鉱業法上採掘の許可申請があつた場合にどの程度の具体性といいますか、どの程度の状況、事情を付して伊東市から申請があれば禁止することが可能か。即ち私のさつきの想像では或る具体的にここを掘りたいと、これは禁止するのだということであれば、無論御意見は簡單にきめ得るかも知れんと思いますけれども、只今提案者の御説明のようにまあここは掘つちやいけない、あそこは掘つちやいけないのだというふうな若し條例ができるとして、それで同意をするとかしないとかいうことの御判断ができるのでありまし
もう少し私よくわからん点がありますが、大体今の質問はあれで打切りまして、もう一つ伺いたいことは、通常生ずるべき損害でございますか、通常生ずるべき損害を補償しなければならないと、この金額の算定について意見が違うことがあり得ると思うのです。その場合にはどういうふうになりましようか。
それじや一応これで終ります。
先刻来田中委員から保証基金の問題でいろいろ質問があつて、詳しく御説明があつたのですが、まだ少し私にはよくわからないのですが、十七條を見ますと、保証基金を設けなければならないということが一項にあつて、そして二項には保証約款できめた金額を徴收することができると、こういうふうにできるということになつておりまするが、そうすると、保証契約ごとにその保証基金を徴收することは例外で、何かほかの方法で保証基金を設定することが原則であるかのごとくにも見えるのですが、そしてこの收支見積りを見ますと、これは全部個々の保証契約ごとに保証基金を取つたやつの集計のごとくにも見えるのですが、結局これは営業開始当初は收支の関係が悪いから、全部個々に取るんだと、で漸
そうしますと、保証基金が一定の率まで積立てができれば、あとはその保証料は、結局その保証料を出すほうの保險契約者のほうの費用、即ち出費がそれ以後はもうとたんに半分に減るんだとこういう意味なんですか。
大体わかつたようなんですが、何かこの定款の例とか、或いはその保証約款の例みたいなものが、お書きになつたやつがないんでしようか。あればそれを拜見すると非常に了解がしいいんじやないかと思うのですが。
異議なし。
この前の田中委員の質問に直接私これから質問しようという点に触れておられたのでありますが、まだよくわかりませんので重ねてお伺いしたいのですが、それは現在のこの業界の実情がどの程度にこういう法案を必要とするのか。無論現在の業界の状況は抽象的におぼろげには我々も想像できるのでありますが、具体的にどの程度の取締を必要とするような事情なのかということを何かお調べになつておる範囲内で明瞭に御説明が願えれば非常に結構だと思うのですが、その実情の如何によつてこの法案の取締の程度ということがおのずから反射的に出て来ることになるのではないかと、こう思いまするが、できれば一つ具体的に現在の業界の取締を要する、又指導、向上せしめることを要する程度と言います
私は、先刻来田中委員の御質問に対するお答え——一応こういう登録の制度によつて網を張つて、そうして漸次向上させて行くのだ、こういう提案者のお考え方は一応わかるのでありますが、今後向上をさせて行くということに関する具体的の方法と言いますか、結局悪いことをすれば取消して行くということは、まあ一つのやり方だと思うのでありますが、そのほかにどらいつた具体的の考えを持つておられるのか。或いは又組合員だつて、昔と違つてそう強制的に組合を作らせるわけにも行かないのでありまするが、何か具体的の方法をお持ちなんでございましようか、只今伺いますと、被害は相当激しいように思うのであります。従来こういつた登録制度が新らしい立法として三つ四つできたのであります
先ず以て法制局のかたに来て頂いておるかと思いますが、若しそうでございましたならばあらかじめ法制局のかたに御意見を伺いたいのですが、この道路整備特別措置法案の第三條の條文の字句について、法制局の法律技術的といいますかの御意見を伺いたい。この第三條に有料道路を実施し得る條件が三つ書いてあるのでありますが、この條件は私は非常に何といいますか、條件らしからざる條件が書いてあるように思うのですが、第二番目の條件はやや條件らしい條件だと思うのでありますが、その二号の「通常他に道路の通行又は利用の方法があつて、当該道路の通行又は利用が余儀なくされるものでないこと。」、こういう條文の「通常」という言葉はどういうふうに法律技術的に解釈されるのかという
それでは、御意見によりますとこの書き方では、他に通行すべき道路がある、従つて当該道路を必ずしも通行をする必要がない、これが原則であるけれども、例外の場合には他に通行の道路がなくてもやつてもいいのだ、こういう意味に解釈できないのでございますか。
御意見よくわかりました。それでは次に道路局長に一つお伺いしたいのであります。
もう結構でございます。だんだんこの法律案の採決の時期も近付いて来たようでありますので、最後に一つお伺いしたいのでありまするが、この法案の中に、私としましては小さい疑問点を二、三挙げ得るのでありますけれども、それは暫らく他の方法をここに考えられておるようでありますので、そういうほうに讓りまして、有料道路を作る最も根本の問題でありまするどういう場所に有料道路を作るのであるかというその條件の問題、これが本法案の一つの骨子だと思いますので、その点に関します疑問だけは了解して私の意見を決したい、かように考えておるのであります。即ち私のすべての疑問をここに集中して参つておるわけでありますが、その点は只今法制局長の御意見を伺いました「通常」という
そうしますとほかに道路のない所でも取るのだ、こういう結論と端的に了解していいわけでありますか。
それでは、只今御注意の次第もありましたので、最後にもう一度建設大臣の御意見を直接伺うことにいたします。それは、私この法案の中に二、三疑問の点もありますけれども、細かい点はもう採決の際にすつかりあれしてしまつて、それは最も根本的な点に集約して、自分の意見をまとめたいと思います。その要点は、第三條の中に有料道路を実施すべき條件が三ヵ條あります。その第二に「通常他に道路の通行又は利用の方法があつて、当該道路の通行又は利用を余儀なくされるものでないこと。」、こういう條件があるのですが、この「通常」ということはどういうふうに解釈すべきかという問題なんです。これは、只今法制局長の法律的の解釈も伺つて見たのです。ところが法制局長の御意見は私と同じ
どうも私は道路局長の御答弁を解釈すると、まさに私の意見と建前上正面衝突しているように思うのです。これは実際問題としてどの道路ということに即して言えば、或いは話合いがつくかも知れない。併しながら有料道路を作る建前上、他に道路のない所に有料道路を作るのだということは、これは私は日本の道路政策の根本の問題に非常に影響があつて、建前の問題として、私は簡單に了承ができがたいのです。
それじや具体的に伺いたいと思いますが、今度の予算の中に熱海、伊東間の道路がまあ計画されているように思うのです。熱海、伊東は御承知の通りに或る部分は断崖絶壁に面しておつて、恐らくはそこを有料道路とすれば、その現在ある道路を拡張する、或いは舗装する、そういつたことをされるのであります。又海岸に降りて部落なんかを見て、これはもう一本作ろうと思えば作れるであろうと思うのであります。そういう場合にどういうふうにそれが……。
そうしますと他に道路のある所やない所が伊東、熱海の場合きれぎれなつております。その場合にその料金はどう取られるのですか。
それでは仮に今の伊東、熱海の場合を例に引きますれば、部落に降りた所のキロを合計をしてそれを取る。熱海、伊東間の中から崖に面した一本しか道路のない所は除外して料金を取ると、こういうふうなことができますか。