この件につきましては、実は不正の申告をいたしましたのが舞鶴市になっております。で、われわれの水産庁といたしましても現地調査をいたさなかったということは非常に申しわけないわけでございまするが、直接に不正の申告をいたしましたのは舞鶴市の問題でございますので、府県を通じて市に厳重注意をいたしましたわけでございまして、直接その市の担当者に対しましてわれわれが措置するということも制度上できませんので、そういうことに京都の府を通じまして、また府に対してその監督上の注意を喚起したわけであります。
この件につきましては、実は不正の申告をいたしましたのが舞鶴市になっております。で、われわれの水産庁といたしましても現地調査をいたさなかったということは非常に申しわけないわけでございまするが、直接に不正の申告をいたしましたのは舞鶴市の問題でございますので、府県を通じて市に厳重注意をいたしましたわけでございまして、直接その市の担当者に対しましてわれわれが措置するということも制度上できませんので、そういうことに京都の府を通じまして、また府に対してその監督上の注意を喚起したわけであります。
本件につきましては、先ほど申し上げましたように、事前審査の結果判明いたしましたので、事実問題としましては、工事の施行とか予算関係を実施したわけではなかったのでございます。まあ申し上げれば、不正の申告をした、申請をしたと、こういう意味でございますので、その事実が会計検査院の御調査によりまして事前に、補助金を決定する前にわかったのでありますので、実施する前にわかりましたので、現実には補助金等を交付いたさなかったわけでございます。また工事も施行いたさなかったわけでございます。ただそういう不正の申請をしたものに対しまして、これはまあ告発ということもございますが、県を通じまして厳重な注意をいたした。まあ現実には政府としては実損がなかったという
この件につきましては、非常に私自身はけしからぬことだと思うのです。またそれに対しましては、今後こういうことのないように特に現地調査を十分にいたしまして、そういう査定の間違いのないということを期待し、また同時にこの件につきましては、各府県にも同様に注意を喚起したわけでございます。
北洋漁業につきましては、現在鮭鱒流し網につきまして約十四船団出ておるわけでございます。対ソ関係は、従来のロ領漁業は陸上基地を利用しての建網漁業が戦前あったのでございます。そのほかに北千島を中心といたしまする北千島の基地漁業、これが戦前あったのでございます。なお戦前は鮭鱒流し網漁業は行なっておらなかったわけでございます。そのいわゆるロ領漁業はロ領の基地を利用しての漁業でございますし、北千島漁業は千島の基地を利用しておる漁業でございます。なお、北海道の根室の近海におきまするコンブ等の北海道の漁業がいろいろございます。これもやはり対ソ関係におきまする関係があるわけでございます。そのほかこまかい問題といたしまして、灯台の点灯とかあるいは資源
領海の問題は、これは外務当局から詳しくはお聞きとり願いたいと思いますが、いわゆる公海の問題としまして三海里ぐらいの問題が議論としてあるわけでございます。
現在の北洋の鮭鱒流し網につきましては、許可制度をとりまして、その許可制度のもとで操業区域を定めております。これは昨年度におきましては、沿岸から三十マイルということになっておりますが、本年度におきましてはこれを縮めまして二十マイルということにいたしておるわけであります。なお、先ほど私戦前のことを申し上げましたときに、やはり戦前におきましても母船式の鮭鱒漁業はあったのでありますが、現在のような沖合いにおける鮭鱒漁業はなかったと、こういう趣旨でございますので訂正いたしておきます。
北洋のソ連との漁業の関係におきましては、まず第一に現在行われておりまする鮭鱒流し網漁業につきましては、操業の安全を確保いたしたいと、かように考えておるわけでございます。またでき得る限り沿岸に近くわれわれとしては操業いたしたいという点があるわけでございます。千島漁場につきましては、これは漁場の性質及びこれに過去に従事いたしました漁民の関係上、でき得れば基地を利用することが漁場の利用上非常に幸いであるということに考えておるわけでございます。根室附近におきましては、ほとんどコンブ、ワカメ等の沿岸漁業の漁場になっておるわけでございます。これの安全操業、それから漁業の性質上陸上基地を必要といたしまするので、そういう陸上も使えたらと、かように漁
ソ連関係の拿捕の問題は、講和発効後におきましては、今までに約二百隻程度ございましたが、そのうち百六十隻程度が帰還いたしておりまして、三十隻程度の乗組員が二百二十人程度がまだ帰還をいたしておらないわけでございます。この拿捕の原因等につきましては、われわれの方も詳細わからないわけでございまして、いわゆる領海侵犯だとかあるいはその他の理由によるものかはわかりませんが、一定の条約ができまして一定の範囲内においては安全に操業ができるということを希望しておるわけでございます。
中共とわが国との民間の漁業代表として協定が結ばれましたものは、六地区におきまする漁業の操業上の協定というふうにわれわれとしては考えておるわけでございます。一定の時期に相当の船がその漁区に競合いたしまする結果、漁場のいろいろの摩擦が起りますので、これは事実問題といたしまして操業の調整という形で同業者間におきまして協定ができたものというふうに考えておるわけでございまして、従いまして、この辺につきましては民間交渉によってそういう漁業協定ができましたので、その実施等につきましても当然民間団体において協議の上で実施されるものということで、われわれといたしましては民間協定の建前を尊重いたしまして、これの状況を見ておるというふうな現状でございます
六漁区につきましては、当初私たちも船を特定するということになりますと、非常に実施が困難じゃなかろうかというふうに考えておりましたが、協定を見ますると、船は特定しないで、一定の時期におきまする最高隻数を限定する、こういう形になっております。従いまして現在主としてこれは以西底びきでございますが、福岡、山口を中心の地域、長崎の地域、それぞれ地域におきまして標識をつける、あるいはその操業について団体等でもちまして最高制限を守るように、具体的な措置として、業界内部でその内容が固まっておるように承知いたしております。従いましてこれに対して政府が法令によってどうするとかという、そういう政府としての措置は必要はないかと、かように考えております。
この交渉の経緯を見ますと、民間交渉の建前上、交渉の議題として、たとえば資源の共同調査の問題とか、制限区域の問題等には触れ得なかったように考えております。従いましてこの協定を見方によりますると、そういうものに触れなかったのはどういうわけかというふうな問題もあり、いろいろの問題もありますので、またその内容自体が事実上の漁業操業の協定という内容でもございますので、民間側の自主的な措置にまつのがよかろう、かように考えておるわけでございます。
人数について申し上げます。現在未帰還は船八十四隻、人は二百八十四名でございます。
アラフラ海の大陸棚の問題につきましては、大体司法裁判所に根本的な問題といたしましては提訴するということで、合意書が大体双方の間に協議ができまして、目下日本側といたしましては、御承知の寺岡参事官が濠州に参りまして、いろいろその準備にかかっておるわけでございます。ただ暫定的な措置といたしまして、本年の出漁につきましては、やはり昨年通り大体目標を一千トンということにおきまして、漁区につきましては、多少昨年度と変更がございましたが、出漁をいたすことになりまして、あれは五月に出漁いたしております。
先般の当委員会のいろいろの御意見も拝聴いたしまして、われわれとしては、当初数量、時期につきまして通産省に意見を出したわけでございますが、さらにノリの生産流通の円滑化という意味におきまして、具体的な通産省の措置もいろいろ承わりまして、そして検討いたしたわけでございますが、ただいま通商局からお話がございましたように、輸入公表におきまして、条件といたしましてノリの生産流通、輸入の円滑化をはかるために指示をするということを輸入公表に掲げてもらう、それによりまして行政指導をやることが適当であろう、かように考えまして協議をいたしたわけでございます。
ただいまの御質問の第一点の韓国の鮮魚の輸入でございますが、これにつきましては、従来から韓国等におきまするいわゆる李ラインの問題等もございまして、また建前といたしまして、国内の鮮魚等の需給はできるだけ国内でもってやって参るということがわれわれとしての考えでございましたので、いろいろ検討いたしておったわけでございます。今回いろいろな面からいたしまして、鮮魚の輸入につきましても通産当局等からも御意見がございますので、水産庁といたしましては、ちょうど水産業関係の団体でございまする、そうしてそこに日韓関係の委員会もございまするので、その団体に対しまして目下意見を求めておるわけでございます。その意見と同時に、通産、外務等のそれぞれの立場におきま
御承知のように、戦前北鮮、特に日本海方面におきまして、日本の漁業が行われておったことは御承知の通りでございますが、戦後それが行い得ないことになっておりますし、またそれに伴いまする引揚げ関係の人がそういう希望を持っておるということは、われわれも承知いたしております。そういうことをいたしたいという希望等は聞いておりますが、具体的にこれが協議が始まったとか、あるいはまた協議ができたとか、こういう事実は承知いたしておりません。私たちの考えではそういう事実はない、かように考えておりますが、そういう希望はときどき耳にいたしますし、またそういう方面の方の希望は伺っておりますが、具体的にはそういう事実はないというふうに考えておるわけでございます。
見ました。
実はそれに基きまして、人の名前が出ましたので、その人がどういう人であるかということを水産関係団体に照会いたしましたが、だれもそういう人は知らないということで、その人の名前もわからないような状態でございます。どうもその話は具体的な問題ではないのじゃないかと、かように考えております。
朝鮮のノリの生産状況でございますが、これは的確にはわかりませんが、今われわれが考えておりますのは、ただいま御指摘がございましたように、戦前は約七億枚ぐらい生産されておったかと思います。その後、戦後におきまする状態を見ますると、大体二十八年には約三億枚、その後、二十九年には幾分減りまして約二億三千枚、三十年は大体二億枚から三億枚ではなかろうかという程度にわれわれとしては考えておるわけであります。朝鮮の国内の消費は約二割程度でございますので、御指摘のような問題があるわけでございます。これは韓国側におきまして、大体二十八年から三十年までで生産が減少しておるように感じられますが、これは韓国政府の意識的な政策と申しますか、施策と申しますか、施
第一点の密輸入の問題でございますが、お話のように一億枚を一応われわれとしては見当づけておるわけであります。ただいま通産当局からも御説明申し上げましたように、現在におきましては、その数量は微々たるものでございまして、これに影響するようなものではないと思います。税関の没収なり、あるいは密輸品に対する取扱いにつきましては、関税当局、また法規もあることと思いますので、それによって当然処分されることだろうと思いますが、ただいまのお話のように、これが大量に上りまして、国内の需給に影響を及ぼすような量に上ります場合におきましては、われわれといたしましても税関当局と大蔵当局と十分協議をいたさなければならぬと思います。ただ関税法にはそれぞれの規定がご