特例試験法の趣旨及び国会審議の過程で明らかにされました国会の意思及び政府のこれに対する答弁等は、すでに御指摘のとおりでございます。この法律案は、ただいま提案者のほうから御説明がありましたように、名称の使用特権といいますか、逆にいいますならば、旧計理士の資格を持っていなかった人がこの名称を乱用することにより第三者に不測の損害を与えるおそれがある、そういうことを防げる、それが反射的に旧計理士の名称使用としての特権となるわけでございますけれども、そういう点にあるわけでございます。したがって、制度の本旨に直接関連はないようでありますし、また提案の際もその点は明らかにされておるのでございますけれども、若干、従来の経緯から考えますと、われわれと
