これは実質的には特殊法人になるのであります。しかし、特殊法人の目的を達成するためには、組織そのものをいわば特殊法人として法律でもって規定しなくちゃならないわけでありますが、社団法人といっても、いわば公益的な性格を半分持っておりますし、その業務の目的、業務内容というものを法律でもって明らかに公益的な目的のための業務をやらなければならないというふうに規定すれば、通常の場合、特殊法人によってこういった債主規制ということは十分行なわれているわけでありますが、そういった役割りを果たし得るんじゃないか。とすれば、いままで実際上自主規制的な機能を果たしてきておるのでありますけれども、社団法人としての投資信託協会がある以上は、組織としてはそれをその
