その最たるものは受験戦争、乱立学習塾だと、こういう指摘もありますが、これもお認めになりますね。
その最たるものは受験戦争、乱立学習塾だと、こういう指摘もありますが、これもお認めになりますね。
本日はその受験戦争についてだけ伺いますが、神戸の津田望君の遺書をどうお受け取りになりましたか。
御存じでございますが、「おふくろが夜遅く疲れて帰ってくる顔を見るのはつらい。明日も金策に出かけるというので、僕は今日、命を絶つことにした。日本の大学入試制度に対する挑戦です」、こう言ってガス自殺をしたわけですね。こういう事実を生んだ寄付金が通常の寄付金と見られますか。
私の聞いているのは、受験生を自殺に追い込むような裏口入学金とも称すべきものを通常の寄付金と解釈できるか、こう伺ったわけであります。改めて伺いますが、大学または学校の正常な運営状態として、いま申し上げましたような裏口入学金制度というものを文部省は認めるんですか。
文部省は私学には補助金を出しているわけですから、これは監査をする権限というのはあるわけです。そこで、寄付金が予算上あるいは決算上どう計上されておりますか、寄付金受け入れ学校についてひとつ例示をしていただきたい。この点は厳重に監査の対象になるはずでありますので、十分監査が行き届いているものとして伺います。
文部省が裏口入学金について通牒を出したのは四十九年です。したがいまして、四十九年以後は、寄付金と称する裏口入学金が具体的にどうなっているかということを相当把握しておらなければならないはずです。いまのお答えでは、四十九年前も通牒を出した四十九年以後も、報告を承っておるという程度で、余り積極的に内容についての監査はしておらないというようにしか受け取れません。 そこで、一応文部省は裏口入学金というものを問題にしているわけですから、領収証はどう発行されていますか。
学校の受け入れ手続及び帳簿記載はどうなっていますか。
あなたの方は、四十九年一月十七日付でこの問題で通牒を出しているんでしょう。通牒を出しているのに、その後内容がどうだという細かい調査もしなくては、通牒の趣旨はさっぱり徹底しないですよ。 じゃ、端的に聞きます。寄付納入者だけ入学させるということにもなっていないですか。
いいかげんなことを言っちゃ困るよ。
なっているか、なっていないか、帳簿上あなたの方は監査権があるんだから、監査してそういう事実がなかったということをはっきり言い得るのかどうか、こう聞いているんです。
あなたの方では、裏口入学金というのを行っている、これは直してくれなければ困るという通牒を出しているんでしょう。したがって、そういう事実があるかどうかというのは当然、あらゆる方法で内容調査という義務があるはずだ。これは後で触れますが。それじゃ、合格発表前に寄付の打診をして、それによって合否を決定しているという事実はありませんか。
四十九年一月十七日の通達はどういう事実を踏まえてお出しになったんですか。いまあなたがおっしゃるようなことなら、そんな通牒を出す必要はない。具体的に裏口入学金というのが行われているから、これは学校でも反省してとめてもらわなきゃ困るという通牒じゃないんですか。そういう事実を認めたから、文部省はそういう通達を出したんでしょう。いまになって、何だかそういう事実のないみたいなお話をされては、文部省は一体このことについてどういう指導しておったのか、その誠意を疑いたくなりますよ、はっきり言ってください。
裏口入学金というのは文部省認めているんでしょう。四十九年に認めたんだ、裏口入学金があるということ。裏口入学金は寄付金か。あなたは寄付金だ、寄付金だ、任意性だと言うけれども、金を納めなきゃ入学させないというのは任意性はないじゃないですか。強制的寄付金、納付金です。強制的納付金ですよ。こういう納付金を納めなきゃ入学できないという表示も、事前の相手方への通達もなくて行われているわけです。入学はさせる、金を納めろ、本入学を決定する。 大臣いらっしゃいましたので、これは通常いままで学校の経営上考えられておった良風美俗に反するとは思いませんか。金がなきゃ入れないということはいままで日本の学校にはなかった。金がなきゃ入れない、これは明らかに良
では大臣は、このような行為は、学校運営のため当然の秩序維持の行動とはお認めにはなりませんね。
局長でも結構ですけれども、民法の九十条には「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条件がありますね。この民法九十条の違反行為、こういうふうに見られませんか。
それは民事訴訟になれば専門的な知識や問題になりますけれども、そうではなくて、少なくも裏口入学が公の秩序または善良の風俗になるとはこれは認められないでしょう。だから通牒を出したでしょう。裏口入学はけしからぬ、やめなければならないというお考えには変わりがないでしょう。その検討の中で、民法九十条の問題にもあるいは触れるのではないか、こういう検討をされましたか。
こういう事実はどうござんになるんですか。客観的に新聞紙を借用いたしますと、「裏口入学金天井しらず」、総額七百億、「上は三千万円以上 平均千六百六十七万円 文部省が実態初公表」、文部省がこれをお認めになって発表されたわけですね。これ、学校のやっていることですよ。やみ屋がやっていることじゃない。これに対策がそんなあいまいなことで済まされますか。
先ほども触れましたが、四十九年一月十七日、文部省管理局長並びに大学学術局長の連名で、文管振第五十一号というものを出しておりますね。この通達はどういう事情とどういう目的でお出しになったんですか。
世間のうわさでお出しになったんですか。あなたの通牒には、「寄附金の納入を条件として入学許可を行うことのないよう」、こういうことが書いてありますね。だから、通達の内容には寄付金の納入を前提として入学が許可されているという事実があったということでしょう。うわさだけでお出しになったんですか。
それでは、今度の文部省調査はあなたの在任中のことですね。それならば、寄付金が入学の条件であったかどうか、この有無ははっきりしていますね。これはどうですか。