四十九年に通達を出して、その通達の浸透度並びに通達で指摘をした点がどうなっているかという調査が今度の調査でしょう。そして、最高は三千万円のものもあった、平均が千六百六十七万円だと言っている限りは、いわゆる裏口入学金という形で取ったものがどこの学校で何件あったかということがわかってなけりゃ調査にならないでしょう。あなたの責任を聞いているんじゃない、事実関係を聞いているんだ。調査の結果そういうことがわかったからここへ発表したんでしょう。
四十九年に通達を出して、その通達の浸透度並びに通達で指摘をした点がどうなっているかという調査が今度の調査でしょう。そして、最高は三千万円のものもあった、平均が千六百六十七万円だと言っている限りは、いわゆる裏口入学金という形で取ったものがどこの学校で何件あったかということがわかってなけりゃ調査にならないでしょう。あなたの責任を聞いているんじゃない、事実関係を聞いているんだ。調査の結果そういうことがわかったからここへ発表したんでしょう。
これは文部大臣、新しく御就任ですから若干説明を加えてお伺いをいたしますが、ただいま申し上げましたとおり、四十九年の一月の十七日に二人の局長の連名で通達を出しております。その中には「記」ということで、特にその3には、「寄付金の納入が入学許可の条件となるようなことはありえないことを入学志願者に明らかにすること。」、ということすらもあります。しかし、いまの局長の御答弁では、この通達「記」の効果というのはゼロ、こういうことになりませんか。通達を出しておって、二年間間があって、そして今度調査をしてますますひどくなったという実態がわかったにもかかわらず、その間の指導も不徹底であったし、今度の指導も不明瞭だという受け取り方を私どもはせざるを得ない
私は、この問題は大学の自治に任せるという問題じゃないと思う。大学たりとも法律違反は犯せないはずです。法律に抵触するんではないかと、厳しくこの点は指導しなければならないという態度も私は文部省には不十分だというふうに考えられて仕方がありません。 そこで、担当の局長でも結構です。教育基本法の三条の一項には、社会的身分、経済的地位によって教育を受ける権利が差別されない規定がございますね。裏口入学金は明らかな経済的地位によって差別されることにはなりませんか。寄付金が出せるか出せないかで入学できるできないということは、明らかな経済的地位によって合否が決まるということでしょう。これは教育基本法の違反です。違反と言って言い過ぎなら、違反の疑いが
大臣おっしゃったように、はっきりおっしゃっていただいてまことにありがとうございました。そのとおりであるとすれば、裏口入学金が事実行われているかどうかという調査は、もっと関係の局、課は厳重にしなきゃならないはずだ。これは犬丸さんの担当のところではないかもしれませんけれども、文部省としては、犬丸さんのお答えのように、あるかもしれないから、あったらそれはやめさせたいと、こんな悠長なことでこの問題が処理できる段階ではないでしょう、きょうは。
念を押しますようで恐縮ですが、裏口入学金制度というのが現存しているということであれば、それは明らかに教育基本法三条の一に抵触すると、こう解してよろしゅうございますね。
仮定のことを言って恐縮ですが、反している事実があるかないか、これは調査をしてくださるでしょうね、今後もっと明確に。ありましたときは、どういう指導あるいはどういう措置を大臣としてはおやりになりますか。座談会でそれぞれの関係者に懇願をするというところでは、これは相済まない問題だと思う。
その将来の御指導の御腹案の中に、そういう裏口入学金は絶対にさせないと。そのかわり、私学運営の上で経費が要るということであれば、これは国家補助その他で考えてやる、こういうものも含めて、とにかく裏口入学金は全廃をさせる、こういう構想もおありと考えてよろしゅうございますか。
それでは、第二の問題の、いわゆる乱塾時代と言われる塾の問題で若干伺います。 この間、文部省の御発表によりますと、学校で習うことがむずかしいので家庭では教えられないというのが三六・九%、学校の勉強だけでは進学に応じられないというのが二七・四%、塾では勉強に興味や関心を持たせるように教えてくれるというのが二五・四%ございました。これをある父兄は、こう判断をしたがと言って私のところに持ち込んでまいりました。学校教育には落ちこぼれがあるということをこれは言っているんじゃないか。第二には、入試制度も問題ではないか。第三には、学校ではわかるように教えてくれておらないということにならないか。こういう指摘をされて、そうではないと私も答えられませ
こういう数字を御記憶ですか、一〇〇対ゼロ、八〇ないし九〇%。——これは国立教育研究所の学力白書、学習到達度の報告によるものです。一〇〇対ゼロというのは、高等学校は平均点百点の学校と平均点零点の学校がある、こういう学校差というのが非常に大きくなっている、こういう報告です。もう一つ、八〇ないし九〇%というのは、中学校で調査をした数学はいやという子供が八〇ないし九〇%あった。さらにつけ加えるならば、学校がおもしろいかという調査では、小学校では二三・五%が学校おもしろいと言っておったのに、中学校では八・七%しか学校おもしろいという答えが出てこなかった。そしてさらに、なぜきらいになったかというと、内容がおもしろくない、こう答えている。それはい
この大学の学習というものと小学校の学習というものを比べればおのずとわかると思うんです。大学は勉強をしようと、しかもある能力の整備された者が入ってくる、しかし大学の教授は、極端に言うなら一時間講義をするために一日も二日も準備の時間というものがある。小学校は不特定多数、学校いやだという子供も集まっておる。それを教えるのに十二分な創意工夫を出さなきゃどうにもならぬのは大臣の御指摘のとおり。しかし、創意工夫を準備する時間というのがいまございますか。朝出勤して帰るまで授業の連続でしょう。その授業は十二分な準備をしての授業というものの、その準備の時間はありませんよ、こういうことが一つの問題点。 それから、人と人とのつながりですから、教師と子
努力は認めます。だけど、いまあなたがおっしゃっていることはあなたの願望だ、それは。事実はそうなっていない。なっているなら乱塾時代なんて称する、塾が蔓延して、学校へ行くよりも塾へ行く方が子供たちが熱心という現象は出てこないですよ。 もう一つ指摘をしたいですけれども、それならば、ペーパーテストの入学試験には無関係の教育が中学において行われるという学校が何校ありますか。いまあなたはクラブ活動と言った。クラブ活動なんていうのは、みんないなくなっちゃっていますよ、三年生ぐらいになると。それが実情でしょう。私の言うのは、ペーパーテストよりも中学校の学習の態度の方がより入学に重要であると、こういう慣行ができれば、中学の教育は皆さんのお決めにな
これで質問終わります。 先ほども最初にお伺いをいたしました裏入学金の問題は、まだ十二分な調査も届いておらないということでございましたので、いずれかの機会に十分な調査の結果を報告をいただいて、その折また質問をさしていただきたいと思います。四十九年一月十七日の通牒内容が五十一年になりましてどういう実態になっているか、裏口入学金の存在の有無ということをもう少し厳密にお調べの上報告をいただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
つかみにくいというのはおかしいですよ。ある程度目星があったから通牒を出したわけだから。それで二年間たっているのだから、つかみにくいので何も出ませんでしたという答えは答えにならない。十分御調査をいただきます。
できる限りというのはおかしいです。私の方で通牒を出せと言っているのではない。あなたの方で、こういう事実があるからおかしいという通牒を出している。通牒の事実がどうだかという調査をして、頭は三千万だ、平均は一千六百万だということを出したわけです。そんならその中がもう少し調べれば出てくるわけだ。裏口入学金というのをどこの学校にどれだけあったと、こういうことをはっきり出していただかなければこの問題の結末はつきません。これは希望いたして、質問を終わります。
関連。 その再建計画というのは閣議の了解事項でありますから、これはお認めになるんでしょう。したがって、再建計画の中身の来年度以降の問題はこういうようにしたいとさっき運輸大臣はお述べになった。したがって、その運輸大臣がお述べになったことの肉づけをいま聞いているわけだ。総理は、運輸大臣のおっしゃったように、予算、その他の措置をやるのかやらないのかと、閣議で決定したものを来年からやるのは当然の総理の責任でしょう。総理がかわったって、これはだれかがやらなければならない、新しい総理は。それを改めて相談しなければ何かできないみたいな話は、閣議了解事項を自分で決めておいて自分で破っているということになるんじゃありませんか。そこをはっきりしてく
もう一問。 いまで間違いありませんね。閣議で決定した来年度以降の内容は運輸大臣が述べられた。運輸大臣の述べられたことについて、同様に責任を持って実現を図ることには変わりがありませんと、こう総理はおっしゃっておったと——そうは聞こえませんでしたが、いうことですな。
ちょっと関連。 実施すべきものであれば、予算がないから実施できませんということではなくて、その予算は当然実施するために組まなければならない義務があるわけですね。したがいまして、予算のやりくりがつかないから仲裁裁定は実施できませんということは、仲裁裁定の精神から言えばなじまない内容ですね。そこがはっきり私はしておらないと思うのです、国鉄総裁のさっきからの答弁では。もう一度申し上げますが、仲裁裁定というのは、いま大臣の言うように、政府が実施すべき義務があるわけですから、義務があるならば、当然予算措置もしなければならない義務がある。これは担当大臣の問題ではなくて、そういう閣議決定したら閣議全体の問題ですよ。 それを総裁は、予算のや
大臣の言ったのはいいんだよ。大臣の言ったとおりだ。私はそのとおりだと思う。そんなら予算がないという言いわけは成り立たないと言うんだ。
この一問で終わりますけれども、それは言いわけというものですよ。仲裁裁定の制度ができてから長い間今度のような措置で仲裁裁定が行われたことはないでしょう。また行うべきでないということは、大臣さっきからたびたび言っている。したがいまして、仲裁裁定が当然出るわけでありますから、予算的に不足をするなら予算的措置というのは当初において考えておかなければならない義務が政府にあるわけです。 一歩譲っても、今回はいろいろの手続上このような形になったとしても、将来は仲裁裁定が行えないときにはいつでも運賃値上げをしますよという、そういう組み方は絶対あり得ないんだということをはっきりしてもらわなければ困る。あなたの説明だと、足りなければいつでも運賃値上
最初に総裁に伺いますが、あなたはいままで主計局長なり次官といたしまして、予算を切る立場にいたわけでありますが、今度は国鉄総裁として国鉄財政を改めて診断をなさったわけであります。切る立場と切られる立場と、立場を異にいたしましてどういう御所見をお持ちでありますか、最初に伺います。