いま、できるだけという言葉がありましたがね、できるだけでは防除にならないんですね。それで、この条文の説明の中にも、船舶所有者その他の関係者の責任について指定してあるわけでしょう。この責任規定というものが明確になって目的を遂行するような形にならなければこの法律を提案する条件というのは解決されないわけですね。それならば、いままで海洋汚染の実態、それに伴う解決、それがどう行われておったか、どういう状態であったか、これはそれらのもろもろの反省の上にこの法律ができたと思いますから、保安庁でこういうひどい問題がありますと、こういうような被害がありますと、これを今度はこう解決ができますということにならなけりゃ、私どもは、この法律をつくったってどれ
