ちょっと関連して。今の答弁ですけれども、私は、今までの深夜喫茶は、風俗営業としての取締りを受けていなかったので、食品衛生による取締りを受けていたので、あるいは保健所の吏員というようなものが取締りの対象になるので、「当該官吏」というような言葉が使われていたのではないかと思っていたのですけれども、そういうわけじゃないのですか。
ちょっと関連して。今の答弁ですけれども、私は、今までの深夜喫茶は、風俗営業としての取締りを受けていなかったので、食品衛生による取締りを受けていたので、あるいは保健所の吏員というようなものが取締りの対象になるので、「当該官吏」というような言葉が使われていたのではないかと思っていたのですけれども、そういうわけじゃないのですか。
関連して。今、同僚亀田委員の発言と違うことを言うわけではないのですけれども、今、亀田委員のおっしゃることと私どもの考えていることと、ちょっと違うところがありますから、これは、あとで私ども発言したいことだったのですけれども、ちょっと関連して申し上げなければなりません。それは、亀田委員は、警官が職権を乱用して、人の営業あるいは客の迷惑になるような、こういうことは慎しまなくてはならないという観点からおっしゃったことなんです。それで、十一時までの営業が許されているものは、外から見れば大体わかると思いますけれども、今問題になっております深夜喫茶の問題なんかは、これはやはり営業中に中に入ってみて、初めて問題がどういうところにあるかということがわ
たびたびいらっしゃいますか。それは東京都内でございますか。
では、委員長は、これは御必要がございませんでしたら、私ども委員は必要かと思いますから、ぜひそれは、理事会の問題にしていただきたいということをここで申し上げておきます。
この風俗営業取締法の一部改正で、今度名称が「風俗営業等」と、「等」をお入れになったということの意味をちょっとお聞かせ願いたい。
そういたしますと、現在時間かまわずに、深夜あるいは朝まで営業している飲食店というものは、東京都内にどのくらいございますか。
それでは、今この第四条の二の新しい取締り規則の対象となるように考えていらっしゃるものは、どれくらいございますか。
その中で、いわゆる深夜喫茶という言葉のワクの中に入るだろうと思われるのはどれだけですか。
そういたしますと、その大部分のものが今度はこういう新しい規制を受けるわけでございますね。照明とか構造とか、そうすると、そのほかの残ったもの、今度新しくこれが深夜喫茶というような取締りを受け、商売がやりにくくなった残ったものは、全然届け出制で、許可制でもなく、またその取締法の対象ではないわけでございますね。しかし、深夜にもずっとやっぱりそのまま営業を続けていくわけでございますね。そういうような場合に、今度は、そちらの方にだんだん客が吸収されていくという危険は考えていらっしゃいませんですか。
まだ私よくわからないのでございますが、この第四条の二でございますね。今問題になっている深夜喫茶が今後どういうふうに取り締られるかというようなことが、第四条の二を見ますと、ほかの風俗営業というものはみんな許可制でございますね。それで今度は、今までの深夜に営業していた飲食店が、また午後十一時以降ほかの風俗営業みたいな時間にもずっとやっていこうという場合には、第四条の二の規制を受ける、こういうことになるわけなんでございますか。
私ども、お聞き及びかと思いますが、衆参両院の婦人議員が超党派的に集まりまして、青少年不良化の防止のために、深夜喫茶の全面的禁止をしたいという考えのもとに、議員立法でもと考えて勉強しておりましたのですけれども、愛知法務大臣もおいでになりまして、これはどうしても婦人の世論を味方にしなければ成立しない、またできない法律だからというわけで、わざわざ来られて、大いにこういう企てに対して積極的な御意思の表明があったのです。ですから私どもは、政府がもう少しはっきりした立法をなさるものとばかり思っておりましたが、きょう私、ほかの委員会からこちらへ来て、初めてこの法案を見るようなわけですけれども、非常に無理な立て方じゃないかと思うのです。こういうよう
それでは、この三つの、照明の問題、それから施設の問題、あと一点ございましたが、こういうような一つの基準と申しますか、ワクをはめて、そうして規制なさるということをここに規定なすったのでございますが、たとえばこの照明でございますけれども、今まで客席から勝手に暗くしたり消したりすることができるような照明の設備なんかがずいぶん多いということを聞いているのでございますけれども、そういうようなことに対しての禁止というような、あるいは取りきめが何もここに書いてないのでございますね。それはずいぶん危険じゃないかと思うのでございますが、もしその照明ということが一番深夜喫茶に必要なことであるとするならば、それは、どうしてそういうことがないというふうにお
どうも、ちょっと少しこれは非常にこじつけのような無理がある法律のように見えてならないのでございますが、きょうは私、ここまでにしておきます。
この日本の核兵器持込み禁止並びに非核武装に関する決議案に関連いたしまして、御承知と存じますけれども、この七月半ばからリオデジャネイロにおきまして列国議会同盟の大会が開かれまして、日本の国会からも、衆参両院各党からそれぞれ代表が日本議員団というグループを作られて、ここに出席されることになっております。ここで日本議員団の方々の御相談は、日本にとって核兵器の問題は非常に関心が高いので、ぜひ今度の大会にこの問題についての一つの決議案を日本議員団として出したいという御意向が超党派的にまとまりつつございます。ところが、この日本議員団として、そういう新しい決議を出すということにつきましては、この春の列国議会同盟の春季会議におきまして、軍備縮小調査
この協定の中で、日本人がインドに行って事業活動する場合の協定は、こまかいところはどういうふうになっておりますか。この事業活動、特に自由職業活動、これはどういうことになりますか。
そういたしますと、歯科医はどうなります。
学校の先生はどうです。
そういうようないろいろな自由職業活動が、将来インドで日本人が向うへ行ってりっぱにやれれば、日本とインドとのいろいろな国交の上からも非常にいいことだと思いますし、また、日本人が海外に出ていくのにも、非常に一つのそこに道が新しくまた開かれることだと思いますし、いい例を作るというような意味で、十分にこの協定のこまかいところまでお話し合いをなさつて、なるべく積極的にそういう自由職業活動が向うへ行ってできるように進めていただきたいということを希望いたします。
総理大臣にお伺いいたしたいと思います。 総理は、訪米の前に日韓問題については必ず何とか解決のめどをつけるというようなお言葉であったのでございます。まさにそのお気持で十分に御努力をなさったことだと私も信じておりますけれども、不幸にしてその成果が表われておりませんのです。新聞によりましては日韓会談は決裂状態というようなことも出ているのでございますが、私は必ずしも決裂したとは思わないのでございますが、それではこれは暫時休憩の状態というふうに見たらよろしいのでございますか。またいつまでこれは休憩をお続けになっていらっしゃるのでございまいますか。どういうふうにして日韓会談をもう一度お始めになるか。その辺の御事情を差しつかえない限り承わりた
そういたしますと、続けて会談をなさいますその時期は、東南アジアに御旅行においでになるというようなことも伺っているのでございますが、その時期はいつごろになるのでございましょうか。