そういたしますと、高いだけ、それだけ金額も多くなるのじゃないのでございますか。
そういたしますと、高いだけ、それだけ金額も多くなるのじゃないのでございますか。
今度の問題についての算定の御説明はそれで承わったのでございますが、今の御答弁で、御遺族全体の方と御相談をして、異議がなかったから、こういうような基礎的な数字をもって算定したというお言葉なんでございますけれども、考えてみますと、こういうような場合に遺族の方として、こういうふうであるということを言われたときに、いやこれではどうも不満だというようなことが、なかなかいろいろ数字なんかあげられて、こうだと言われますと、いや、それは違いますというふうには、なかなかその場の雰囲気として言えないだろうと思うのでございます。それで結局こういうふうな大へんに大きな差別の数字が出てきたと思います。年令が確かに二才違うというところで多少の違いがあるというこ
職員の力で三名なくなられたようでございますが、これは男の先生と女の先生と両方なくなられたのでございましょうか。
その場合の慰謝料はやはり差額が出ておりましたのですか。
運輸大臣にちょっと伺いますが、いろいろの事故が起りました場合に、男女間の差別があるというようなことがございますと、非常に外部に与える印象がよろしくないので、どうか、この差別感がなくて全く男女は平等に扱われたというように特に御留意を願いたいと思うのでございますが、その点をちょっと御所見を伺います。
ありがとうございました、皆様大へん長いことお時間をいただきまして。
日比賠償協定ができまして日本とフィリピンの貿易がだんだん増していくということを国民がひとしく望んでおるわけでございますが、ただいまアジア局長からの御説明の中にも繊維製品その他がだんだんに買われるだろうというようなお言葉もちょっとあったようでございましたが、一般的にいってフィリピンの生活水準というようなものは日本の生活水準と比べてどういう程度のところにあるかというようなことが、もし説明していただけましたら承わりたいと思います。
今レイテ湾の沈船の引き揚げの仕事にかかっておるというふうに伺っておりますけれども、どの程度その仕事が進捗しておるのでございましょうか。
沈船引き揚げの役務賠償が済みましたら、まあそういうふうな形のほかの役務賠償という意味で、大きな建築物が非常に破壊されておるようなものに対して、日本が行って、日本の技術で向うの建築を請負わせてもらうような、そういうような御計画や何かございますでしょうか。
日本のいろいろの消費物資が将来だんだんフィリピンに入って行くというような場合に、アメリカから輸入されておるものとの競争がフィリピンにおいて起って、現在まあ日本のアメリカに対する輸入に対していろいろな問題が起るというようなことが、今度はまたフィリピンにおいて起るというような何か懸念がございますでしょうか。
フィリピンとアメリカとのMSA協定というものは、やはりあるのでしょうか。もしございましたらどういうふうな状態ですか。
将来日本から何か軍需品のようなものがフィリピンに対して輸出されるということがありましょうか。そういう場合に何か障害になるようなものがありますか。
今質問したことは、特に弾薬や何かをなるべくたくさん売り込んでいただきたいという意味で質問したわけではありませんから、その点はどうぞ了解していただきたいと思います。
関連して。今、高碕国務大臣からのお話で、私も非常に同感なんでございますが、わずかなことでも、日本の優秀な技術を後進国に持って行って、しかもその技術者の生活態度が非常にりっぱであるということが日本国全体の信用を高め、国交を深めていくために非常に役立つ。昨年私イランに参りましたときに、イランで、ある紡績工場を向うへ新しく作るのに、どうかいい指導者をということを国際連合の方に話したところが、国際連合の世話で、日本から技術者が行って、気候の悪い所であるにもかかわらず、家族を連れて向うへ行かれて、非常にりっぱな指導者がいらっしゃる。どんな夜中でも、機械が破損したような場合には、すぐ出ていってめんどうをみてやる。それでその辺一帯は、日本人を神様
ぜひそういうふうなことをおやりになっていただきたいと思います。
関連して。今麻のお話が出たのでございますけれども、日本でも今麻が非常に生産過剰になってストック、滞貨があって非常に困っているということを聞いておりますけれども、今のお話によりますと、無為替で入れて生産品を向うへ返すということになると、日本の麻の製品との関連はどういうことになりますか。
この一千万ドル相当のポンドをオランダ政府に与えますときに、オランダ政府の、見舞金を受ける人員は大体どのくらいというふうになっておるのでございましょうか。
この説明書の中に規定してございます第二「条約の内容」という中の(c)のところに「特定の種類の女子は、国内法令の定めるところにより第二条の禁止から除外することができる」というこの「特定の種類の女子」というのはどういうことなんでございますか。
在外公館を必要な場合におふやしになることは、まことに適切なことだと考えますけれども、中近東諸国の外交問題は、今非常にいろいろの大きな問題を起しております際に、こういうような在外公館の使います費用ですね、その中で経済的な諸問題を調査するというような費用は、どういうふうになっておりますですか。
今御説明はございましたけれども、私昨年中近東諸国を旅行いたしまして、現実にいろいろ見ましたところでは、実際に日本との貿易をもつともっと進めていかなければならないことにつきまして、十分な調査をしなければならない。あるいはそういうことにつきましての宣伝活動というようなことに関して、非常に必要に迫られておるにもかかわらず、本省の方からは少しも費用が出ていないというようなことを実際に見て参りました。こういうようなことに関しては、ただ在外公館を置くことだけで何も事実上活動はできていない。西ドイツそのほかの国との競争にみすみす負けているというような状態に対して、何か今年度の予算では、もう少しそういうようなところに対する必要と認められる活動費とい