そういうことは、この条約のどこかにはつきり書いて置かなくても大丈夫でございましようか。
そういうことは、この条約のどこかにはつきり書いて置かなくても大丈夫でございましようか。
それでは為替管理のほうのことはそれで一応わかりましたが、先ほどのお話で、為替管理にかかる物資で、例えば、日本では食糧なんかは非常に買わなければならない物資でございますが、その食糧さえも、或るものは余りに輸入されますと、内地のものとの競争上困るものが食糧の中にいろいろあると思うのでございます。そういうようなもので、例えば乳製品のごときもの、こういうようなものは、やはり食糧でございますから、食糧であるというようなことで為替管理上そういうふうなものの輸入ができるということになつても、やはり乳製品が日本の酪農の奨励というような方針からして、これは余り輸入されますと困るものなんでございますけれども、そういうようなときに、何かトラブルが起きるよ
今の高良さんの御質問にちよつと関連していることを伺いたいのでございますが、十四条の(a)項の「特定の期間中に輸出し、又は輸入することができる産品の総数量又は総価額及びその総数量若しくは総価額又は期間の変更について、原則として事前に公表しなければならない。」これは期間はどのくらいの間のことなんでございまするか。過去の例えば日本が原綿を買つていた数量とかいうような、この過去の期間をどのぐらいをいうのでございますか。例えば日本から戦争前にアメリカに買つていてもらつたもの、非常に必要な絹とかお茶とかいうようなもの、そういうふうなものに対しても、もう一度考えてもらうというわけには行かないものでしようか。
それならば、日本の戦争前の、アメリカに対して輸出することができた期間をもこの中に入れるということが、これから新らしく交渉することもできるわけでございますか。
輸出の制限ということは、少く制限することも多く制限することも制限できるのじやないでございましようか。
私もこの日本とアメリカ合衆国との間の友好通商条約承認の件については反対の立場をとるものでございます。私どもは、元来、日本とアメリカ合衆国との間に友好的な通商航海条約が結ばれるというそのこと自身には、決して反対をいたしませと。非常に結構なことだと考えます。又、政府がこの大きな而も十年間というような長い生命を持つ条約をお作りになりましたことについて、大変な御苦心をなさいましたことは、これは多といたします。併し問題は、先ほど羽生委員の御質問の中にもちよつとそのことに触れられたのでございますが、問題は、日本が外資を導入したいというその問題と、又この条約が互恵、平等というような、そういうことを謳つてはおりますけれども、実際に日本とアメリカの国
アメリカ人が投資している、株をたくさん持つているような会社で、それが制限されていない業種に属するものであつて、それが将来何かの場合で、例えば丁度日本が太平洋戦争をしたような場合、いろいろ国家の都合で国家が統制するという、強力な統制というようなことで、会社自身の株主の自由が制限されるというような場合が若し起るようなときには、そういうような場合に、アメリカ人としてこの通商条約によつて権利を主張するというようなことがあるのでございましようか。そのために統制をするとか何とかいうことができないような、そういうようなことがあるのでございましようか。
それは日本とアメリカの戦争でなくて、日本とアメリカは平和な関係にあつて、日本やアメリカが一般に戦争にでも捲き込まれたような状態になつたときに、日本で合同とか統制が起つた、そういう場合のことなんです。
その場合の補償は、この前の戦争のときなんかは、十分な補償を、無論アメリカでなく、日本だけであります。会社が統制されるような場合には、その会社に資本を投下しておる人たちの利益が必ずしも補償されないで、どんどん合同或いは統制の形式に移つて行つたことがあると思いますが、そういうような場合どうなんですか。
アメリカで日本人が土地を所有することができないという州の法律のある所はどこでございますか。
日本人がアメリカに旅行したいと思うときに、今のような思想上の取締の解釈の範囲というものが必ずしも一致していないと思いますけれども、例えばこの間徳川夢声氏がアメリカに行こうとしたときに大変問題になつたというような、その問題は解決いたしましたけれども今後ともあの程度のような問題が起つて、どうしてもこの人は公けの秩序を破壊すると認定されるようになるのですが、ああいうようなことで思想上の問題で入国できないというようなことが起るというような場合には、日本においては現在そんなような狭義な解釈で入国を拒否するということは欧米人に対してはそういうふうな例は起らないと思いますけれども、今後アメリカのように比較的狭小な解釈で旅行を制限するということにな
八月二日附の読売新聞に「既得権無制限に拡大日米通商条約に抜け道」というような記事が出ておるのでございますが、御覧になりましたでしようか。私これを見てどういうことなのかよくわからないのですけれども、何か抜け道があるというように書かれているのでございますが、実際に抜け道が本当にあるのでございますか。ここに書かれていること自体私にはわからないのでございますが、これを説明して頂きたいと思います。
最初にこの日米通商航海条約の国会における取扱方について伺いたいのでございますが、これは政府当局に伺つたらよろしいのですか、委員長に伺つたらよろしいのでございますか。ちよつとわからないのでございますが、若しこの参議院において会期満期になるまでにこの審議が終了しないということになりますと、衆議院だけが承認したという形になりました場合には、どういうふうな取扱になるのでございましよう。
その場合には次の会期のときに又衆議院からやり直すのでございますか。
若し会期か延長になりますか、どういうことになりますか今のところまだ判明しておりませんので、私どももこの取扱について十分わからないのでございますが、若し会期が延長になりまして十分な時間が許されますならば、私どもはこれを逐条審議にして頂きたい。こういう希望を持つております。このことを先ず申上げておきたいと思います。
まだ逐条審議もいたしておりませんし、十分なこちらに審議時間がございませんで、まだ甚だ不勉強だと思うのでございますが、今日は二三の点について政府当局に伺いたいと思います。 甚だ順序不同でございますが、最初に伺いたいことはこの既得権の問題でございますが、この問題の中で旧株取得の三年間という期間が保留されておりますが、この三年というようなこの三という数字、三年間というようなこの期限がどういうような根拠でこういう保留期間をおきめになりましたか、その根拠を伺いたいと思います。
今政府が見込んでいらつしやいますような今お上げになりましたような数字や状況、そういうようなものに対して三年を経過したのちにそういうような数字や状況に到達していない場合には、この三年をもう少し猶予期間を延長するというようなそういうことができるでございましようか。
同じくこの既得権の問題でございますが、占領中というような特別の状態におかれました場合の既得権、銀行業務の中で或る銀行だけには預金信託業務をも認める。それが既得権であるというような、こういうような占領下の既得権というようなことはこの条約の精神と矛盾しているというふうにお考えになりませんでしようか。
そういたしますとそういう既得権は、日本がアメリカに対して与えるということと、日本人が向うにおいて土地を所有するということと何か交換条件になつておるのでございますか。
日本人の向うにおける既得権というものはどういうものでございますか。