大藏省當局の政府委員の方が今席をお離れになりましたが、大藏省當局の方にもう一つ伺いたいのは、ただいまの御答辯で官給品ななるべくたくさん支給して豫算が膨脹しないよぅに處理したいという計畫をお話されましたが、實際の梱包作業にあたりましての官給品の支給の割合というものがどのくらいであるか。ほとんど大部分は官給品として支給されるのか。やはりあるものは配給を受けるのか。あるいは今までの進駐軍のいろいろの作業のように、やみで急いで買わなければならないような状態が起るのか。そういうことを伺いたいと思います。
大藏省當局の政府委員の方が今席をお離れになりましたが、大藏省當局の方にもう一つ伺いたいのは、ただいまの御答辯で官給品ななるべくたくさん支給して豫算が膨脹しないよぅに處理したいという計畫をお話されましたが、實際の梱包作業にあたりましての官給品の支給の割合というものがどのくらいであるか。ほとんど大部分は官給品として支給されるのか。やはりあるものは配給を受けるのか。あるいは今までの進駐軍のいろいろの作業のように、やみで急いで買わなければならないような状態が起るのか。そういうことを伺いたいと思います。
私の質問に對する具體的な御答辯はこれで承つたように思いますが、最後にの問題は……。
ただいま大藏大臣がお見えになりましたので、私は今日この委員會の席におきましてこのたび行われますところの日本賠償施設撤去の問題が十分に迅速に正確に行われることは國民一般の希望するところでございますが、これが問題の中心は單なる敗戰國が戰勝國に對する義務として履行されるのではまだ十分ではなくて、將來この賠償施設去撤の作業がほんとうに效果的によい成績を上げるかどうかが、將來の日本の海外における信用の囘復の問題にかかわる重大な責任であるということについて、日本の政府當局の責任者としての大藏大臣の御所信を承りたいと思います。 それからもう一つは、さきに、また現在終戰處理費として巨額な豫算がこれに向けられておりますのに、その使途いかんというこ
ただいま大藏大臣の御答辯を承りましたが、私は終戰處理費の問題については別に御質問をいたさなかつたのでございます。ただ今度の賠償撤去の費用が一部の請負業者によつて利權化されて、その使途が不適當にならないように十分の責任をもつていただきたい。これに對する御所信として承りましたのでございますが、その御答辯もただいまの御答辯の中に含まれておりましたので、私の質問はこれで終りたいと思います。
たびたび連合軍當局に今まで請願なさいまして、それが却下されましたときに、何か理由が附せられていたのでございますか。もし附せられていなかつたとすれば、何か情報でもあつたか。どういうわけで歸還を許されないのですか。實情を伺いたい。
私は今日の質問に際しましては、この委員會が外務委員會である立場上、最も重大な點を國際信義の問題におくという建前から質問いたしたのでございます。從つて具體的な内容ももとより承らなくてはならなかつた。從つてそれはそれ自身局長の答辯でも十分に具體的な内容は聽かれましたけれども、國際的信義の最近の問題ということに對しては單なる局長によつての答辯では決して満足ができないのでございます。それで最初に私は商工大臣と外務大臣をお願いしておいたのでありますが、商工大臣は今日司令部の方においでになつたし、外務大臣の方も連絡がついていなかつたというようなことで、ほんとうの責任ある最後のお言葉を承らなかつたということを非常に遺憾に思つておる次第であります。
イタリアではどのくらいの兵力を許されておりますか。そしてそれはどのような理由で、また何か條件があるのですか。
どういう必要で使うのですか。
今局長から御説明をいただきまして、ずいぶんお骨を折つてくださつたと思いますが、この前の打合會でも問題になりまして、この委員會では、もう少し十分な研究の發表を聽きたいんだということを、委員長にも特にお願いしてあつたのでございます。そういう矢先に、今日承りました御説明は、私ども新聞や何かで拜見した以上のことは、何も承れなかつたという強い印象を受けたということは、私は、議員として申し上げておきたいのでございます。
今日は委員外の質問を許していただきました。もとよりどの法案も大切ではございますけれども、民法は國民全般の生活のあり方を規定するものでございますから、これは單に一部の法律の專門家の方が御審議をなさるだけでは十分ではなくて、私どもみたいに、法律ということに關してはまつたくの素人である者の意見も、十分に民法には反映されなくてはならないと存じます。殊に生活のあり方を規定するということになりますと、この民法の改正いかんによつて、將來の日本の婦人の解放ということに對して、非常に重大な影響がございますので、特に民法の改正にあたりましては、婦人の意見が十二分にここに尊重され、反映されて審議されなくてはならないということを、私は信じているのでございま
ただいまの司法大臣の御答辯を承りまして、非常に不備であると私どもが思つておりますところのただいま審議中のこの改正民法の法案は、暫定的なものであつて、將來はもつともつと完備したものを用意しなければならぬということを承りましたので、やや安心いたしたのでございますが、それでも一應どの程度にまで民法が民主化されるかということは、次にほんとうに十分に時間をとつて審議さるべき新しい民法が生まれるときの大きな要素になりますので、たとえこれが一時のものであつても、できる範圍において民主化するということはなさなくてはならないと存じます。そこでその前にたいへん民主的でないと思われます點を逐次あげて伺つてまいりたいと存じます。 七百三十條に「直系血族
今の司法大臣の御見解は、道徳的な要求をここにおいておいても差支えないだろうと申されましたが、私は道徳的な要求を法文化することは大いに差支えありと認めているのでございます。それはなぜかと申しますと、私ども日本人は長い間何でもお上の言うことが一番偉いのだ、法律に書いてあることがすなわち道徳であるというような物の考え方をして生活をしてきたのでございます。そういう物の考え方で生活をするということは、決して個人の自由、あるいは個人の尊嚴というものを認めるという精神とは一致しないものと存じます。從つて法律の中に道徳的な意義をもつものがいつまでも殘つていることは、たとえこれがかりのものであつても、こういうものは一日も早く取除けることが非常に必要で
その次は、これは比較的輕い問題でございますが、ここに續いておりますので、ちよつと申し上げておきたいと存じます。七百五十一條に「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」ということが書いてございます。これは離婚の場合も婚姻前の氏あるいは姓にかえるということがあるのでございますが、これはたとえ氏が姓に變りましても、こういう問題は殘るわけでございます。ところでこれは離婚の場合、あるいは配偶者の片方が死んだ場合に、必ず婚姻前の姓に戻らなくてはならないということにきまつているのでございましようか。たとえば結婚していて女が男の姓を名乗つていた者が、離婚した場合に、その離婚後も引續きその男の方の姓を名乗る、永年名
ただいま鈴木司法大臣の御答辯でよくわかりましたが、私としてはこの際特に申し上げておきたいのは、婦人がこれからいろいろ公の職につくということがだんだんに多くなるということが考えられますので、公の職につきましたる婦人が離婚したからといつて、その呼び名が變るということは非常に不便なものでございますから、そういうことも考慮していただきまして、離婚した婦人もその人の希望に應じては離婚前の夫のその姓を引續き名乗つていてもよいということまで、そこに考慮を附加えていただきたい。これは現に私どもの身近に起つておる問題でございまして、それは社會黨の議員でございますが、その方から特にこの希望意見をここに反映させてくれという御注文がございましたので、それを
ただいま司法大臣から御説明を伺いましたが、これは道徳以上のものであるということであります。そういたしますと、夫婦生活というものに對して、夫婦の間でお互いに義務を履行していかなければならないという條文がここにあるということになりますならば、私どもは夫婦というものは、夫婦になつた以上は一夫一婦を原則的に守つていかなければならないということを考えるものでございます。從つてここにこういう條文が殘されますならば、夫婦は一夫一婦の生活を守らなければならないとういことも挿入してよいかどうかということついて、司法大臣の御言明を伺いたいと思います。
ただいまの司法大臣の御説明はどうも都合のいいことは條文にしておくけれども、餘り都合のよくないことは特にここに書かなくてもいいというふうにも受取れるので、私としては餘り滿足できないのでございます。 次に七百五十四條に移りまして「夫婦間で契約したときは、その契約は婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」ということがございます。「但し第三者の權利を害することができない。」これについて、こういうような契約というものをいたした以上は、たとえ夫婦の間であつても、これは守らなければならないのが原則であると存じます。從つて契約をしたものは守らなければならないというふふうにするか。もし夫婦のことであるから、これはあくまでもお
次に七百六十二條の「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。」という條項がございます。この條項の婚姻中自己の名で得た財産ということは、どういうふうにしておきめになるか。ただ形式だけが、自己の名前で得たものは自己のものであるということにきめられるということが規定されているのではないかと存じますけれども、夫婦生活はお亙いに共同で營んでおります以上は、その婚姻中に自己の名で得た財産というのは、やはり他の方の協力があつて初めて得られるものであるということを、考えますときに、特に自己の名で得たというふうにきめてしまうということには非常にむずかしいところがあるのではないかということが考えられます。特に
それでは七百六十八條の「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に對して財産の分與を請求することができる。」この條項についてただいま御説明を伺つたのでありますが、この場合に、もしも相手方が特に分與すべきほどの財産をもたない場合には、そのときにはもつていないけれども、經濟的な能力があるから、將來何年間かにわたつて年金のような方法でこれを分與する能力はあるという場合には、年金のような方法でこれを分與することができるということを、ここにはつきり加えておく必要があるのではないかと存じますが、これについての御見解を伺いたいと思います。
細かい點については多々疑義があるのでありますが、主な點はこれでひと通り伺いましたので、特に最初司法大臣から、これは決して滿足すべきものと思つて出しておるのではなく、將來はもつと完全なものをつくらなければならないという御意見を承りましたので、將來は、こういう民法の改正というところから、さらに發展いたしまして、新しい民主的な生活のあり方を規定する家族法といつたような單獨法として出發しなければならぬ。それまでのこれはひとつの過渡的なものがあるというふうに私は解釋いたしまして、大體において私の質問はこれで終りたいと存じます。くれぐれも先ほどから申し上げましたように、法案の中に多分に家族制度的なものが殘つておりますので、今後これは徹底的は家族
私は勞働省の中に新しくできます婦人少年局の豫算のことについて承りたいと存じます。勞働省の中のいろいろな他の局と比べまして、この婦人少年局はまつたく新しい仕事をするのでございますから、ここに示されました八百萬圓の豫算が、はたして適當であるかどうかということを判定いたしますのは、なかなかむずかしいことであろうと一應考えられます。しかし婦人の問題を取扱うことが今日の日本において非常に重大である。殊にこの問題は單に國内の婦人問題のみでなくして、日本の婦人の地位の向上いかんは來るべき平和會議あるいは將來日本が國際連合に參加するときに非常に大きな問題になりますので、この婦人少年局には十分にたくさんの豫算をとつていただきたいということは、婦人一般