まず、第一項の、国は国際協力の実施に当たって、その国際協力の実施に関する地域、例えば途上国なら途上国におきます地球環境保全等について配慮するように努めるということで、いわゆる私ども国際協力における環境配慮の実施、国の実施を規定したものでございます。 それから、第二項に関連いたしまして、事業者が海外で事業活動をする場合に、先生もおっしゃられましたように、その地域の基準に従うことは当然でございます。先生はさらに加えまして、その地域の基準が特に我々から見て非常に低い場合にどうするんだということだったわけでございますが、これは、私ども繰り返して申し上げておりますが、その国がどういう基準を適用するかどういうレベルに設定をするかどういうこと
