よろしくお願いしたいと思います。 それで、ただいまの答弁の中にありましたけれども、距離規制の関係でありますけれども、そういう既存の源泉からの距離規制を行う場合などでどういった調査が行われることが望ましいか、具体的な事例があれば、それを交えて説明をしていただきたいと思います。
よろしくお願いしたいと思います。 それで、ただいまの答弁の中にありましたけれども、距離規制の関係でありますけれども、そういう既存の源泉からの距離規制を行う場合などでどういった調査が行われることが望ましいか、具体的な事例があれば、それを交えて説明をしていただきたいと思います。
よろしくお願いしたいと思います。 それでは次に、温泉と健康にかかわる関係でございますけれども、温泉は最近では専ら観光の面で着目されておりますが、我が国では古くから、湯治ですけれども、そういう形で病気やけがを治すために温泉が利用されてきておりまして、今や高齢化社会を迎えているわけでありますので、正にそういった意味では温泉療法を普及することが必要であるというふうに私は特に考えてございます。 先ほどもこの関係の質問があったわけでありますけれども、環境省では温泉療法に適していると考えられている病気、病態、すなわち適応症に関する調査研究をしているというふうに聞いているわけですけれども、その内容は大体どのようなものであり、かつまたその成
連携の関係については特によろしくお願いしたいと思います。 次に、厚生労働省にお尋ねいたしますけれども、厚生労働省が推進しております健康増進施設認定制度、それには運動型の健康増進施設のほかに三十か所のいわゆる温泉利用型と二十か所の温泉利用プログラム型の健康増進施設が認定されているわけでありますけれども、その検証結果等、いわゆる健康増進にどのように貢献しているか、そういった面についての御報告をいただきたいということでございます。 物理的な療法と組み合わせた形でなった場合に初めて効果的ということなんでしょうけれども、その御報告と、また、その検証結果が前提になるということに当然なるわけでありますけれども、こういった事業についてはより
温泉の成分は温泉地ごとに様々でありますけれども、今答弁がありましたように、そういう検証をやっていただいているわけではありますけれども、温泉療法の科学的な根拠、エビデンスでありますけれども、そういったものもなかなか明確に出すというのは難しい部分も決してなくはないわけでありますけれども、しかし、実際に今、認定された施設の利用において温泉医療費が所得税医療費控除対象になっているわけでありまして、そういった意味では、その辺の検証というのが十分行われている部分についてもあると、そういうふうに考えております。 いずれにいたしましても、今の答弁にありましたように、更に予防的な観点含めて懸命に温泉療法に関する研究を進めていただきたいということと
それでは次に、情報提供の推進ということで環境大臣政務官にお尋ねしたいと思います。 今回の法改正では、定期的な成分分析、そういったこととか、その結果の提示ですね、掲示、それを義務付けることとしているわけでありますけれども、これは当然のごとく、信頼できる情報を求める温泉利用者の要請に応じるためでも当然あるわけでありますし、さらには、温泉成分の変化を把握し温泉資源保護の基礎データとして役立たせるためにも非常に意義のあるところだと考えております。 現在の温泉に関する情報というのは、インターネットや旅行雑誌など、あるいは温泉宿に関する情報がそういったところで情報として提供されているわけでありますけれども、温泉の成り立ちや多様な温質など
温泉は、ある意味では日本のアイデンティティーというふうに言っていいんじゃないかと思われます。そういった意味では、よく言われるようなホットスプリングではない、温泉は温泉であると。最近は英文字でONSENということで世界語にしようという動きもあるように聞いておりまして、温泉文化を日本ブランドとして世界に発信していこうと、そういうふうに力強い動きもあるようでありまして、そういった日本の温泉文化という中で幅広で先ほどの美人云々の話があるんで、日本の温泉文化とはそういうものであるということをしっかりと認識させるということが私は非常に大事だと思っておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げる次第です。 次に、温泉地の活性化ということになり
非常にいい施策でございますので、更に積極的な対応をよろしくお願いしたいと思います。 それでは次に、同じように温泉地の活性化の関係でございますが、環境大臣にお聞きしたいと思います。 今回の温泉法でありますけれども、その温泉法の二十五条ということに当然なってくるわけでありますけれども、健全な温泉地を育成するため、全国に九十一か所の国民保養温泉地を指定しているわけでありますけれども、この国民保養温泉地を対象にいたしました共同浴場や遊歩道等の施設整備に対する環境省の補助金でございますが、これ平成十六年で終わってしまったわけですね。 お金がなくなったということなのかどうかよく分かりませんが、これは今申し上げましたように、温泉法の二
大臣の、地方の支援の在り方あるいは制度の在り方について検討していくという極めて積極的な答弁をいただきました。ありがとうございます。 それでは、硼素、弗素の排水基準の関係でございますが、これは一九八四年に、もう御存じのようにWHOが勧告したことでございますが、諸外国の実態を調べてみますと、アメリカでは、一律の排出基準ではなく、個々の事業所ごとに達成可能な最適技術を採用しているかを審査し、対策を促すこととしている。あるいはEUでは、EU指令附属書、これ二〇〇六年の十一月でありますけれども、リスト二番目、リストツー、有害性が比較的低い物質というのがリストツーでありますけれども、そこに指定されておりまして、排出基準は設定されていない、加
誤解のないように改めて確認しますけれども、私は温泉由来の関係について言っておりますので。ほかの業種についてはそれなりの規制が必要だと思っておりますので。 それで、この硼素、弗素の関係で、今まで技術開発を懸命に省庁としてもやってこられていると思いますけれども、環境省とそれから経済産業省に、この辺の現状と今後の取組についてお聞きしたいと思います。
環境省、よろしくお願いします。 それから、経済産業省には税制とか融資の支援措置だけじゃなくて、別の支援措置も当然三番目としてあるわけでありますから、そういった面についてもしっかりと対応していただきたいということを要求しておきます。 それから最後に、温泉法では自然にわき出たもの、あるいは掘削による温泉かにかかわりなく当然規制対象にしているわけなんですけれども、しかし、水質汚濁防止法では共同浴場で利用する温泉水と国有地から未利用のままで出てくる温泉水については適用外であります。同じように温泉を利用しているのにもかかわらず、温泉旅館は規制の対象になる、日帰り温泉施設であれば対象外であるというのは公平性に欠けるなというふうに非常に強
その辺については非常に重要ですので、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
公明党の加藤修一でございます。 まず私は最初に、地球温暖化問題についてお聞きしたいと思います。 環境大臣にお願いしたいと思いますが、ドイツ・ポツダムのG8環境大臣会合、大変に御苦労さまでございます。 ところで、EUは二〇二〇年に二〇%削減、またイギリスは、先ほども話がありましたように、二〇五〇年に六〇%削減を行うという法案を発表したわけでありますけれども、私は、明年の日本サミットでは地球温暖化問題などいわゆる環境問題を主要な議題にすることを改めて求めておりますけれども、今日の報道によれば、日本はポスト京都に向けて閣僚会議を設置すると、そういうふうに言われているようでありますし、あるいは、総理は本日、ポスト京都議定書の枠組
数値目標の関係について大臣からお話がありましたが、私は具体的に数値目標を決めることがやはり世界を先導してやっていくという話に当然なってくると思う。数値目標を出せるということは国内で結束ができたというふうにも考えるわけでありまして、それで、数値目標が出せないということはある意味では国内がまとまっていないという部分でとらえがちであるというふうにも考えられるなというふうにとらえてしまいました。 そういうことで、次に、私は今年の二月にアメリカの連邦議会で開催されましたG8プラス5の気候変動対話の関係のワシントン議員フォーラムに行ってまいりました。新しい農業、林業の観点からバイオ燃料についても発表させていただいたわけでありますけれども、会
JBICの話が出てきましたけれども、JBIC、私の認識ではやはりボランタリーでやっていくべきでないというふうに考えているようでありますし、そういった意味では、先ほどのほかの委員の答弁に大臣答えておりましたけれども、答弁としてありましたけれども、私は、やはりボランタリーじゃなくて義務的にやっていく、そういう排出権取引制度というのは望ましいと思っておりまして、これはもう質問いたしません。 それで、次の問題に入ってまいりたいと思いますけれども、海岸の環境保全と整備の関係でありますけれども、昨年、私は千葉県に行ってまいりました。また、様々な九十九里浜の現状というのを知りたいと思ったこともありますが、発端は、海をよく知っているサーファーの
共通の認識を持ちたいと思うんですけれども、これは自然現象だけでこういう話になっているわけじゃなくして、やはり海岸を造り変えたという部分も含めて、あるいは河川の上流の土石が自然に流れ落ちてくるということも含めて、これは極めて、自然だけの話じゃなくて、人間が手を加えた結果こういったことが生じているということも当然考えられますし、さらに海水面が上昇してきているということにもつながってきている話であります。そういった意味では非常に重要な観点が私は含まれていると思います。 海岸侵食が予想以上に私は進んでいると思いますので、例えば、一九九三年の土木学会論文で、海岸工学論文集の第四十巻、これについてまずは御報告をいただきたい点が第一点と、それ
今後、こういう調査についてはどう考えていますか。是非調査をしてほしいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 それから、国土交通省にまたお願いなんですけれども、海岸侵食の進行と漁港などにおける砂の堆積、これは消波堤や離岸堤、人工リーフなどの人工の構築物により漂砂の流れが変わったこと、ですから自然現象ということではないわけでありますよね、漂砂の流れが変わったことと砂の供給が断たれたためと指摘する専門家の意見があるわけでありますけれども、このまま人工の構築物で海を制御しようとすれば、海岸の侵食と砂の堆積が次々と繰り返される、いわゆるモグラたたきというふうに言ってもいいと思いますけれども、気が付いてみれば、美しい白砂青松の海岸に
海岸の侵食の一方で、九十九里浜の片貝漁港などでは、港内に土砂が堆積して漁港の航行が非常に危険な状態にあるからやはりその砂をどこかへ持っていかなければいけない、そのしゅんせつした土砂は沖合に投棄する、そういうふうになっているわけでありますけれども、投棄するだけではなく、やはり養浜などによりますサンドリサイクルとかサンドバイパスですか、そういった方法をすべきだと思いますけれども、その取組の進捗状況と、しゅんせつなどの事業に対し国としてどのような支援措置をとっていくのか、この辺について御答弁をお願いいたします。
そういう関係で予算措置が相当これから考えなければいけない。つまり、日本全体の話に当然なっているわけですけれども、その辺の関係についてはどのように今後積極的に対応するというお考えでしょうか。
なかなか適切に措置できるだけの資金がないわけでありますので、今後そういった面についてはしっかりと対応していただきたいと思います。 それから、海岸法とか港湾法あるいは河川法、漁港法、森林法、様々な法律があってそれぞれ管理者が当然違うわけでありますけれども、管理者が違うことによってそごを起こしているということが現状でないかなというふうにとらえることができると思います。そういった意味では管理者相互間の連携が極めて重要なわけでありまして、ようやっとそれがこれからという段階であります。より一層管理者間の連携を深めて、十分な対応を是非していただきたいと、このように考えておりますので、お願いいたします。 それから、また同じように国土交通省
確認いたしますけれども、例えば百メーター海岸が内奥に削り取られてしまったという場合、これは排他的経済水域の関係を含めて考えてまいりますと、それが百メーター下がるという話で、狭くなってしまうという話に当然なるわけでありますけれども、いわゆる養浜事業に関しては復旧させるという話になるわけでありますから、国益を損することには当然ならないという話に当然なってくるわけでありまして、そういった意味では、養浜事業それ自体についても災害対策のあれに入るという確認の質問でありますけれども、それでよろしいですか。