そのとおりでございます。 十分そういった面については機敏に対応すると同時に、慎重な議論も踏まえながら考えていかなければいけない、このように考えております。
そのとおりでございます。 十分そういった面については機敏に対応すると同時に、慎重な議論も踏まえながら考えていかなければいけない、このように考えております。
これは、未判定外来生物を輸入しようとする者に対しては、本法案に基づく届け出手続の中で、未判定外来生物の種類に関する情報のほか、その生態特性に関する情報などを提供することを考えているわけであります。ですから、輸入者にも一定の負担を課すということになるというふうに我々はとらえているわけでございます。 しかしながら、その生態系等に係る被害防止を図るのは一義的には国の役割でありますし、未判定外来生物が生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かは、やはり専門性あるいは公平性の観点から主務大臣が判断すべきものと考えているわけでございます。 ですから、提出する方々がみずから評価したアワスメントのような形になってはいけないということも考え
今申し上げましたように、そういう情報等に関してあらゆる努力して、最大限努力していただいて関連の情報を出すこと、それ自体が私たちは費用というふうに考えているわけでございますので、改めてこういった点についての御理解をぜひいただきたいと思います。
今の御質問でございますけれども、目的を持って意図的に持ち込まれるのではなくて、人や物資に紛れて持ち込まれる特定外来生物、これについては、輸入や買うことなどの行為が伴わないために、やはり直接的に規制するということはなかなか難しい、困難である。しかしながら、こういった面については、非意図的導入の場合についても、やはり生態系等に対する被害を生ずるおそれがあるわけでありますので、十分な対応が必要であるというふうに考えているわけでございます。 このため、先ほど委員の方から紹介がございましたけれども、導入経路や生息の状況についての調査、そういったことも今後行ってまいりたいと思っていますし、あるいは物資の運搬など非意図的な導入が生じやすい場所
海外から導入される外来生物の中には、生態系や人の生命、身体に被害を与えるだけではなくして、アライグマのように農業に被害を出している外来生物がいるわけでありまして、その問題点が指摘されているところでございます。いわゆる農業被害ということになるわけでありますから、これは、本法案の中では、特定外来生物による被害を防止するための対策を行うことを通じまして、結果として農林水産業の健全な発展に資すること、これが目的である、そういうとらえ方をぜひしていただきたいと思います。
環境省としては、生物多様性の確保、これを原則にしているわけでありますから、本法案の目的が十分に達成できるように、特定外来生物の規制を行っていく必要があると考えてございます。 先ほどの質問に対する答弁も、特定外来生物ということで規制するというのは、やはりそれが生態系の方に出てしまって、農業生産物に対する影響だって当然、当然といいますか、マメ科の花弁について、それを物理的に破壊する等々、そういった懸念が言われているわけでありますから、そういったことが頻繁に起こるということを考えてまいりますと、やはり農業に対する被害を生じる可能性が十分ある、そういったことも当然考えなければいけないということだと思います。 結果として、やはりこうい
小泉委員からは数回にわたりまして環境教育の関係、いろいろな視点から質疑がありまして、そういった意味では非常に環境教育に熱心に取り組んでいるということで心から敬意を表したいと思います。 種々の取引に当たりまして環境情報の勘案が国民の間に広がるためには、やはりそれなりの対応を考えなければならないわけでありますけれども、今回の法律案の中では環境報告書等の情報が広く分かりやすい形で提供されることが必要である、そういったことが大きなポイントになっているわけでありますけれども、このため、国民による環境情報の利用を促進するためには国が必要な措置を講ずることとしておりまして、環境省としては、環境報告書の収集、整理、あるいはその閲覧の業務を行う民
本法案は、事業者と様々な関係者との間の重要なコミュニケーション手段である環境報告書の普及促進と、それから信頼性向上のための制度的枠組みを整備して、環境報告書を社会全体として積極的に活用していくことによるものでありまして、そして、結果として事業者の積極的な環境配慮の取組を促進するための条件整備を行うものであると。 政府目標といたしましては、上場企業の約五〇%及び非上場企業の約三〇%が環境報告書を公表し、環境会計を実施するようになることを目標としているわけでございますけれども、数だけに限らず、やはり私たちは普及促進と質の向上を図るためにやっていくべきこともたくさんあると考えてございます。 例えば、環境報告書ガイドラインの策定もや
環境保全活動、環境教育推進法の関係でございますけれども……
御指摘の法律につきましては、今御案内がありましたように昨年の四月に成立したわけで、議員立法ということになりますけれども、パンフレットを作成して広く配布することと同時に、全国各地でこういった面についての意見交換を行いまして、法律の周知徹底を行ってきたと。 現在、先ほどの話にありましたように、十月の完全施行に向けて基本方針の作成や人材認定等事業の登録制度、それに関する主務省令の作成、これに努めているところでございまして、関係五省から成る連絡会議を設置いたしまして、関係省が緊密に連携しながら作業を進めている段階でございます。 〔理事ツルネンマルテイ君退席、委員長着席〕 この基本方針案の作成につきましては、環境教育等の実践者
今、山下委員が御提案の環境教育カリキュラム大綱のようなものの作成につきましては、環境教育を体系的に推進していくためには有意義な一つの提案であるというふうに理解しておりますので、積極的に議論を深めながら検討してまいりたいと、このように考えてございます。 また、環境省としては、そういった法律に基づく基本方針も参考にしながら、文部科学省を始めとする関係省と連携しながら、環境教育の推進の在り方、今の提案も踏まえながら積極的な検討を行っていきたいと、このように考えているわけでございます。 また、各省のばらばらにならないようにという話がございました。確かにおっしゃるとおりでございまして、関係省庁連絡会議を設置いたしまして、制度作りに向け
地球憲章は、これは一九七〇年代ぐらいから、そういう地球の憲法に相当するような、しかもそれは国連という国益がぶつかるようなところでやるという話じゃなくて、民衆から芽生えていく、そういうグラスルーツに発想を置いた形成の仕方を考えてきたという経緯がございます。ですから、もう三十数年にわたっているわけでありますけれども、極めて具体的になってきたのは一九九二年の地球サミットの機会に合わせて、いわゆる世界の有識者が個人の資格で知恵を集めて起草してきたと、そういうものがこの地球憲章でございますけれども、内容は極めて理念的な部分もございますけれども、非常に二十一世紀、さらに二十二世紀という、そういった長期的な展望を考えながら、人類のあるべき姿につい
これ、四月に実は皆さんの許可をいただいてOECDの環境大臣会合に行ってまいりました。その後にユネスコ本部をお訪ねいたしまして、事務局長にお会いしまして、環境省としての申入れをしたわけでありますけれども、そのうちの一つが地球憲章の関係でございました。 以前に、逆に私が、山下委員が副大臣のときに私の方から地球憲章について逆に質問をしておりまして、環境省の立場はどうなったのかという、ちょっと今は攻守場所を変えているわけなんですけれども、そのときの答弁は、文部科学省と連携しながらそういった面について検討してまいりたいという、そういう答弁があったかのように私も記憶しておりますけれども。 ユネスコ総会の決議の内容というのは、地球憲章を、
環境報告書のこの記載事項等については、具体的に、例えばの話でありますけれども、事業活動によって生じる環境負荷を示す数値等、環境負荷の低減のための取組の状況、それから環境マネジメントシステムの状況、それから環境配慮の方針や環境規制の遵守状況など、すべての事業者に共通の最低限満たすべき基本的な枠組みを示すこととしておりまして、一方で事業者の創意工夫を最大限生かすような仕組みになっているわけでございます。 御指摘のとおり、事業活動に伴う環境負荷につきましては、製品の使用時や廃棄時における環境負荷も極めて重要であると私も認識しております。このため、特に製品出荷後の環境負荷が大きい自動車メーカーやあるいは電機メーカーの環境報告書では、使用
この問題は非常に重要な問題だと私も考えております。食物連鎖の頂点の一つである猛禽類の関係もありますし、生物多様性、種の保存という観点からも大事に考えていかなくちゃいけない問題であると。 北海道が実施している調査によれば、猛禽類の鉛中毒、これは平成十五年の渡来期においてはクマタカの鉛中毒死が初めて確認されていたということで、それで御指摘のクマタカの鉛中毒の全国調査を行うべきではないかという関係でございますけれども、環境省といたしましては、本州以南の関係について猛禽類の鉛中毒事例、これは報告されておりませんが、全国的な状況を把握する観点から、平成十一年度から猛禽類の鉛中毒事故実態調査を実施していると。これまでクマタカ五検体を含む七十
環境省においては、各都道府県に対し、使用禁止地域の指定、それぞれ一か所以上選定するようにいたしております。また、関係団体に対しても非鉛製の散弾を円滑に供給するよう協力依頼等を進めてきたところでございますが、水辺域全域における鉛散弾の使用禁止については、これを早期に行えるよう、こうした取組に最大限努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
最大限早期にできるように努めてまいりたいと思います。
不法投棄対策については、不法投棄の未然防止あるいは早期対応が重要であると考えておりまして、環境省といたしましても、これまで、関係省庁と連携し、廃棄物処理法など所要の制度改正に取り組むなど、積極的にそういう対応を進めてきたところでございます。 廃棄物の海洋投入処分の関係については、ロンドン条約九六年の議定書がございますけれども、それに対応いたしまして、いわゆる許可制度の導入等を内容にいたしまして、改正海洋汚染防止法、これは去る五月十二日に成立したところでございます。 それから、新たな許可制度においては、環境大臣の認可を受けた廃棄物が許可を受けた実施計画に従って処分されるか否かについては、その都度海上保安庁長官による確認を義務づ
今回の法案の基本的な考え方は、VOCの削減、排出抑制を図るために、法律に基づく規制と事業者の自主的な取組を適切に組み合わせる、先ほどベストミックスという話がございましたけれども、そういったことによりまして効果的な排出抑制を進めていくというものでございます。 それで、法規制は必要最小限の基本的な考え方に基づいておりますから、一施設当たりのVOCの排出量が多い大規模な施設を対象としているわけでありますから、したがいまして、零細、小規模な事業者に規制を適用することは基本的には考えていないと。規制の対象施設とその規模を定める際には、関係する事業の実態を十分に把握をいたしまして検討する考え方を取っているところでございます。
御指摘のとおり、いわゆる低価格で小型のVOC処理装置の開発あるいは低VOC塗料等の開発が促進させていくというのは極めて重要な観点でございます。 具体的には、中小企業者向けの低価格で小型のVOC処理装置については、適正な技術であることを第三者に評価していただくと、そういったことによりまして普及促進を図る事業などを今進めている最中でございます。 これらの施策を今後とも推進してまいりたいと思ってございますし、また普及という観点を考えていった場合には、やはりグリーン調達で低VOC製品を位置付けたり、あるいはエコマークなどの環境ラベルを活用するという、そういう効果的な情報提供ということについてもやはり重要な視点であると思ってございます