そのような指針が作成された事例は承知しておりませんが、例えば小笠原諸島の南島などにおいては、エコツーリズムで訪れる入島者に対して靴を洗うと、そういうような指導はしている事例があるとは伺ってございます。 ただ、非意図的な外来生物の導入による被害を防止するための措置の在り方については、今後、そういった面も含めまして、大臣が今議長をやっておりますエコツーリズム推進会議の中においても検討を行ってまいりたいと、このように考えております。
そのような指針が作成された事例は承知しておりませんが、例えば小笠原諸島の南島などにおいては、エコツーリズムで訪れる入島者に対して靴を洗うと、そういうような指導はしている事例があるとは伺ってございます。 ただ、非意図的な外来生物の導入による被害を防止するための措置の在り方については、今後、そういった面も含めまして、大臣が今議長をやっておりますエコツーリズム推進会議の中においても検討を行ってまいりたいと、このように考えております。
二〇〇二年の世界環境サミットで、持続可能な開発のための教育の十年、あるいはそれのリーディングセクターを今ユネスコがやっているわけでありますけれども、そのユネスコが、同じこのサミットの中でウブント宣言をしておりまして、ユネスコを含めて十一の国際的な教育団体等が入っていますけれども、その中でも環境配慮の関係あるいは環境教育の関係についても極めて重要だというふうに宣言をされているわけなんですね。 御指摘の点につきましては、やはりそういった意味では、国民一人一人がライフスタイルの変革を行うことが極めて重要である、そういった意味では、環境教育の推進をより一層的確にやっていかなければいけない、そのように考えてございます。 昨年、衆参両院
遺伝子組換え生物の一般環境での使用を承認する際には、その生物がこぼれ落ちて自生化した場合の影響も含めて生物多様性への影響を評価し、野生生物の種又は個体群、その維持に支障を及ぼすおそれがないと判断されるものについて承認することとしているわけでございます。 さらに、環境省では、一般の環境の中における遺伝子組換え生物の状況を把握していく観点から、いわゆる関係する省とも連携してこういった必要な調査を行っていくことと考えておりますので、こういった面についての御理解もよろしくお願いをいたします。
ただいま申し上げましたように、野生生物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがないと判断されたものについては輸入を許可していくことになるわけでありますので、それに違うことになっているものについては当然事前にチェックを十分していかなければいけないと、こういうことになります。
そういうことも含めまして調査をやっていくことになるわけでございます。ですから、支障があるかないか、こういったことについては十分考えなければいけないと。
遺伝子組換え生物による生物、生態系への影響の予測あるいはその評価については、やはり最新の科学的知見に基づき実施しているところでございます。しかしながら、遺伝子組換え生物による生物多様性への影響については、今後更に科学的な知見の充実が必要な分野と認識しております。 国立環境研究所の研究成果は、この分野における新たな知見の一つになり得るものと考えておりまして、今後この関係におきます影響について更に調査研究を進め、法に基づく影響評価がより一層的確になされるように最大限努めてまいりたいと、このように考えております。
瀬戸内海は、点在する多数の島があったり、あるいは漁村や段々畑、そういった景観が調和した特色のある景観を有しております。先ほど御指摘がありましたように、昭和九年に我が国初めて国立公園として指定されておりますし、そういった意味では傑出した風景地であると認識しているところでございます。 一方、世界遺産については、世界遺産条約に基づきまして価値基準を満たすこと、その価値を将来にわたって守るために必要な措置が取られていること、これらが登録の要件になっているわけでございます。瀬戸内海につきましては平成八年に厳島神社が世界文化遺産として既に登録されているところでございますし、またこの世界自然遺産、これにつきましては、昨年、学識経験者によりまし
この浄化槽の関係は非常に有効な水処理技術ということで、これはもう世界に誇れる日本の技術だと私は考えておりまして、昨年も第三回水フォーラム、世界水フォーラムもありましたけれども、そういった中でもこれは非常に関心を呼んだ水処理技術であるということで、この処理技術を使って、これは水環境の保全とか、あるいはさらに健全な水循環の維持、そういった面にも非常に大きな貢献を果たしていくものであると、そういうふうに考えてございます。 先ほど委員が指摘されましたように、なかなか進んでいない部分も確かにあると。そういった意味では、浄化槽の特徴について情報が不足している懸念も当然あり得ますし、あるいはその整備の意義に対する理解が必ずしも十分ではないと、
環境問題は、事後的対応から、できるだけ未然防止を含めた予防的な対応をしていくというのが今の時代の流れかなと思います。そういった観点から考えてまいりますと、今の御質問は非常に重要な質問だと考えてございます。 それで、九六年の議定書の関係では認められているものがあるという御指摘でございますけれども、やはり海洋投入処分量を削減する必要があると我々も考えておりますので、国際的にもその旨きちっと表明しているところでございます。 我が国としては、これまでも廃棄物の陸上処理を原則として、関係省庁の連携のもとで海洋投入処分量の削減に官民を挙げて取り組んできた結果、九六年議定書上、引き続き海洋投入処分が認められている廃棄物のうち、先ほどもお話
飛行場の設置など各種の事業の実施に当たりましては、言うまでもなく、まず最初に、事業者において環境影響と必要な対策について検討が行われることが重要である、こういうふうに考えてございます。 今御指摘のありました羽田空港拡張事業、この件でございますけれども、今後、事業者により環境影響評価が行われる、こういうふうに伺っているところでございます。 環境省といたしましても、アセス手続の前であったとしても、事業者から求められれば、専門的知見に基づいた助言を行う、あるいはそういった面について積極的に対応してまいりたい、また、事業者による環境影響評価が適切に行われるよう注視してまいりたい、このように考えてございます。 また、工法については
環境省といたしましても、種の保存法の関係を含めて、あるいは多様性国家戦略等々、生態系をどう保全していくかということは極めて重要な観点だととらえておりまして、この点に関しましては、先ほども申し上げましたように、やはり事業者による環境影響評価ということでございますので、事業者から、当然大きなプロジェクトでありますから環境評価をやらなければいけない、その中で助言ということが来るわけでございますので、そのときに、我々としては最大限そういった面を含めまして検討をさせていただきたい、このように考えております。
赤泥につきましては、ボーキサイトからアルミナをつくるときに出るものでございますけれども、九六年議定書上は、附属書の1に掲げられた廃棄物に該当いたしまして、引き続き海洋投入処分が認められているものである。 しかしながら、これを船舶から大量に、先ほど百六十万トンというお話だったでしょうか、海洋に投入しているのは、世界でも我が国だけでございます。もちろん、パイプで海中投棄しているのはフランスとかギリシャがやっているわけですけれども、近い将来にそれはやめるという話を伺っているところでございますけれども、やはり、我々政府といたしましても、ロンドン条約締約国会合等の場において、陸上処分への移行に向けて、我が国は一層の努力が求められているとこ
生態系の保全ということには、我々、ふだん話をしているわけでありますけれども、その中でも、とりわけ多様性に関してはやはりきちっと保全をしていかなければいけない。 多様な生物環境が保全されることが望ましいわけでありますけれども、そもそもこれ、一九九二年のいわゆるあのリオ・サミットでも、喫緊な国際的ないわゆる環境問題として地球温暖化対策の関係の防止とともに取り上げたものでございまして、生物多様性条約がその一九九二年に採択されているわけでありまして、それに伴いまして各種の取締りが進められてきている経緯がございます。 多様な生物とそれを中心としていわゆる構成されている生態系は、一つには人間の存在にとって欠くことのできないいわゆる環境基
小泉委員御指摘のこの問題は極めて重要な問題だと思いますね。これからの海洋汚染問題の非常に大きな分野に発展していく可能性がありますので、私も非常に懸念しているところでございます。 このバラスト水に含まれています生物等の国際的な移動によるこういった海洋生態系の破壊、汚染という問題については、将来的にはやはり海洋環境にかかわるアセスメントをということも考えていかなければいけないような、そのぐらい大きな問題だと思っておりまして、現在、この問題に対処するために、IMO、国際海事機関でありますけれども、ここにおきまして国際的な対策の枠組みについて検討が進められているところでございます。これは、本年の二月でございますけれども、バラスト水条約が
ただいまの御質問にお答えいたしますけれども、未判定外来生物、これは、特定外来生物と生態的特性が比較的似ている生物の中から、生態系等に被害を及ぼす疑いのある生物を一定のグループごとに選定することを想定しているわけなんですね。それで、したがいまして、生態系等に対する影響の疑いのあるものも幅広く、幅広くかつ迅速に規制の対象とすることが可能であると考えてございます。 なお、未判定外来生物として具体的にどのような生物を指定するかについては、御指摘のありました基本方針において選定の考え方を定めまして、諸外国の知見も踏まえまして今後検討をしていくということになることでございます。
この法案に基づくいわゆる基本方針の策定の関係で、透明性にかかわる件でございますけれども、主務大臣であります環境大臣及び農林水産大臣が中央環境審議会の意見を聴いて案を作成すると、これについては、当然のことでありますけれども、閣議の決定を求めまして政府全体として意思決定する、このように考えてございます。 また、基本方針の案の策定段階においては、パブリックコメントを行いまして広く国民に意見を求めて、それを踏まえまして作成を行っていくということになっておりますので、そういった意味では、透明性についても、あるいは様々な審議会等含めまして、十分対応を考えているということで御理解をいただきたいと思います。
本法律案の中には届出手続、御指摘のようにございますが、輸入しようとする者に対しては未判定外来生物の生態特性、それに関する情報等を提供させる、こういう考え方に立っているわけで、情報等を提供させる、これは幅広く言えば費用にかかわる話になってくるわけでございます。 それから、そうはあっても、やはり未判定外来生物が生態系等にかかわる被害を及ぼすおそれがあるか否か、それについてはやはり専門性、公平性の観点から主務大臣が最終的に判断する必要があると考えてございますので、そういう御理解でよろしくお願いをいたしたいと思います。
外来生物の範囲、どういうふうに範囲を決めるかということでございますけれども、これは極めて重要なところだと思います。中央環境審議会の答申におきましては、原則として明治維新以降に導入された生物種が外来種としてとらえるものであると、そういう考え方を示されているわけでございます。 また、この点につきましては基本方針で指定外来生物の選定の基本的な考え方、これを定める際に明確に位置付けを考えていかなければいけない、このように考えておるところでございます。
午前中の審議の中でもお話がありましたけれども、この特定外来生物による生態系等への被害の防止、これは緊急を要する問題であります。そういう非常に大きな課題であるというふうに考えておりまして、防除の実施は極めて重要な措置と考えなければいけない。ただ、特定外来生物の防除を行うに当たりまして、個別の行為について逐一鳥獣保護法の許可を取っていては円滑な防除の実施に支障が生じるおそれがあると、そういうことも考えていかなければいけないと。そのため、本法律案におきましては、御指摘のように第十二条の規定を置きまして、ほかの鳥獣の保護に配慮する方法で行われるなど、一定の要件を満たす防除については包括的に鳥獣保護法の規定の適用を除外するということでございま
防除の対象区域でありますけれども、心配されているよりも複数の都府県にまたがるケースが当然考えられるわけでありまして、一方で都府県で特定外来生物を完全に排除したとしても、いわゆる陸続きのケース、隣県、隣の県で防除が行われていない場合には隣県から外来生物が侵入してくることが十分考えられるわけでありますから、結果として防除の効果が上がらないと、そういうことは予想され得るわけなんですね。 そういった意味では、ただいま大臣からも答弁がありましたように、若干それにかかわる話でありますけれども、県境を越えて防除が必要になる場合には、国と関係する地方公共団体が密接な連携を図りながら防除を進めていくことが必要であると。このために、基本方針の中でも