先ほど大臣の方から答弁がありましたように、可能性がある特定外来生物としてはアライグマが挙げられているということだったんですけれども、まず、新たに国外からアライグマを輸入する場合については飼育等の許可が必要である、その飼育等の許可が必要になるため、適正な管理が担保されるもの以外の輸入を止めることができるということが一つです。また、現在アライグマを飼っている者についても新たな許可が必要になるということです。 そういった意味で、この手続において適正管理を求めるわけでありますけれども、遺棄については厳しい罰則でその禁止を担保をすることもできる。さらに、防除については、多様な主体による防除が促進され、かつ鳥獣保護法の規定によります、規定に
