環境汚染問題の関係では、汚染者負担の原則ということが極めて重要な原則として考えられているわけですけれども、この汚染者負担の原則に基づいて、いわゆる原状の回復をどういうふうに考えるかと。これもまた極めて重要な点でありまして、神栖町について限定して聞くわけでありますけれども、この辺についてどのようにお考えでしょうか。
環境汚染問題の関係では、汚染者負担の原則ということが極めて重要な原則として考えられているわけですけれども、この汚染者負担の原則に基づいて、いわゆる原状の回復をどういうふうに考えるかと。これもまた極めて重要な点でありまして、神栖町について限定して聞くわけでありますけれども、この辺についてどのようにお考えでしょうか。
そこで、大臣に質問なんですけれども、デリケートな問題であることは確かだと思うんですね。先ほど、午前中の大臣の答弁の中に、これ、産廃のいわゆる原状回復、過去の負の遺産を払拭すると、未然防止を行うことであるというふうに、この法案に関連してそういう答弁をいただいたわけなんですけれども、私は広げて考えて質問するわけじゃないんですけれども、一般的にも大臣のおっしゃったことは言える話でないかなと思うんですね。 旧軍の問題は確かに旧軍の問題でありますけれども、これは別の角度から見ると、軍事的な面、あるいはあえて言うと、一廃か産廃かというと、どっちかというと産廃に属するものであるというふうに考えられなくもないというふうに考えてまいりますと、この
よろしくお願いいたします。 それでは次に、見えない廃棄物といいますか、地球温暖化の関係で、CO2等の温暖化効果ガスの関係で、いわゆるロシアの京都議定書の批准の状況についてなんですけれども、ロシアの経済発展貿易省が三月下旬に、批准でロシアに経済的メリットは生じないと、そういう表現を用いて批准は不要と示唆するような報告書原案をまとめていたことが四月の下旬で明らかになっております。批准に消極的になったことで今後国内調整に手間取り、批准作業が遅れるのは確実というふうに言われている向きもあるように思いますけれども、これを受けて、大臣は四月二十五日にパリでロシアの天然資源省のオソキナ次官と会談し、京都議定書の発効にはロシアの速やかな批准が欠
是非よろしくお願いをいたします。 それでは、不法投棄問題の関係で、青森、岩手の県境の不法投棄について、これが発端になって今回の特措法につながっていると私は理解しているものですから、この問題について少し取り上げたいと思います。 二〇〇二年の五月十一日に、井上義久衆議院議員と風間昶参議院議員が現地視察を行いまして、その結果を基にいたしまして、問題全容の徹底解明、原状回復と排出者責任の徹底等々、七項目を当時の大木環境大臣、山下栄一副大臣に申入れを行っているということなんですけれども、私も先日五月十二日に現地に行ってまいりまして、非常に大きなショックを受けて帰ってきたわけですけれども、産業界でもこの産業廃棄物の適正処理については極め
今、一万六百社のお話がありましたけれども、これ、このうちの中には中央省庁など国の機関が約五十社、それから県など地方自治体が二百五十社ということなんですけれども、これ、措置命令で先ほどの三点ございましたけれども、それに該当する場合は当然こういった県についても明確にやっていかなければいけないと、そういうふうに私は理解しておりますけれども、ということですね。 それで、現段階で約十社の排出事業者の違法性が指摘されていると。それを構成する要因の認定のための基準は何かというと、先ほどの件になるんでしょうか。もう少し具体的な説明をいただきたいと思いますけれども。
これは行政責任ということについてもやはり明確にしていかなければいけないというふうに考えているわけですけれども、やや言いにくい話なんですけれども、これ、昨年の七月に出された不法投棄防止及び原状回復に関する懇談会報告においては、不法投棄増加と国民の産廃に対する不信感の悪循環を断ち切るため廃掃法の改正により様々な対策を講じており、引き続き不法投棄根絶に向けて行政、事業者、国民が一体となった取組を進める必要がある旨指摘されているわけなんですけれども、結果としては、大規模な不法投棄を許してしまった国の行政責任ということについても指摘をされなければいけないわけですけれども、何一つ触れられてはいないわけなんですね。 それで、岩手県の県境産業廃
県の方の報告書を見ますと、例えば青森県の報告書ですね。これは、行政責任は行政責任でも県レベルの話なんですけれども。県の落ち度、県の落ち度、県の落ち度であるというふうに、落ち度という表現で責任を考えなければいけないという、ちょっともう少し整理した方がいいのかなという思いで読んでいますけれども、岩手県側は、調査が十分でないので法的な意味では厳密さを欠くが、組織責任をもって行政責任とすると。場合によっては行政処分を行うことも考えられるというような言い方をされているわけなんですけれども、やはり私はちょっと、青森県は少し柔いなという感じがしております。岩手県は何とかきちっとやっていこうという意欲が見られるというふうに考えておりまして、県の行政
不法投棄については全国で一千三百三十四万トン、これ一立米は一トンと換算してですけれども、六百六十九件ありますけれども、今回の特措法の対象になるものは、何件あって、どのぐらいの量になるんですか。あるいは、その補助率というのはどういうふうに考えたらいいですか。
この法案についてはモラルハザードの懸念を指摘する人もいるわけですけれども、改めてモラルハザードの視点から、この法案に基づいてやった場合には回避策になり得るんだと、その辺についてちょっと整理して御答弁いただけますか。
十分な担保になることを期待したいと思っておりますが。 それで、この両県の県境の不法投棄の問題というのは極めて重大である認識はどなたも持っていると思うんですけれども、地元の方々と話していると、やはりこういったケースを一つのモデルとしてきちっとやっていけるような体制を作っていただきたいと。 ちょっと、同じような内容の答弁になるのかもしれませんが、要するにモデルとして考えたときに、じゃ箇条的にどういうふうに整理できるのかと。これから全国の様々な不法投棄現場についてこういった面の当てはめをやっていくわけですから、モデルとしてこういう具体的な意味のあるものになっておりますよという、その辺について箇条的に御説明いただければと思います。
非常に分かりやすく拝聴いたしました。 それで、次の質問で、これは午前中からも、また先ほども出ていた話でありますけれども、拡大生産者責任の関係でございます。導入に向けた見通しということなんですけれども、先ほどの答弁を聞いておりまして、EPRは重要なものである、今後とも協議をしよう、いわゆる議論をしようと。ただ、今議論をしている産業界とも折衝、議論をしている最中なんでしょうけれども、時間的に間に合わなかったというところもあるというふうに聞いております。 何が一番、これちょっと質問変えちゃうんですけれども、何が一番大きな課題になっていると理解しておりますか。この辺について、何らかのお考えというか、こういうふうに思っているとかという
個人的な意見かもしれませんが、環境省のスタッフの発言だと思いますので。 OECDの提唱、リードに基づくEPRという理解で私おりますけれども、そういった意味での汎用性があるという理解で聞いておりましたけれども、そういうことでよろしいですか。共有責任者論とかそんなことじゃなくて、元々OECDが提唱しているそれに準じるというか、そういった考え方ということで。
それでは次に行きたいと思いますけれども、これは聞いた話であり、読んだ話なんですけれども、組織的な不法投棄が行われているというふうに聞いておりますけれども、環境省の報告書で、いわゆる産業廃棄物行政に関する懇談会報告書、平成十四年六月ですけれども、それともう一つ、不法投棄防止及び原状回復に関する懇談会報告書においては、排出事業者の責任が厳しく糾弾されているわけですけれども、産廃業界内の問題については余り言及がないように取られても仕方がないのかなと私は思っておりまして。 というのは、第一点としては、排出事業者の責任強化、第二点として最終処分場の確保、第三点として不法投棄現場の監視強化、水漏れ対策等、こういった三点に終始しているわけで、
分かりました。 次は、警察との連携強化、これ以前にもちょっと聞いた経緯があるかもしれませんが、警察との連携強化を図るということについても懇談会の報告書には明確に指摘されておりまして、これが一つの不法投棄対策の大きないわゆる柱であるというふうに言われておりますけれども、具体的には今後どれだけの人材交流といいますか、そういったことをやるということを考えているのか、その辺についてお願いいたします。
次に、住民との連携強化ということで、昨年七月に提出されました不法投棄防止及び原状回復に関する懇談会報告には、「不法投棄の拡大防止のためには、早期発見と早期対応が基本であり、行政、警察と地元住民が一体となり、不法投棄は小さいものでも許さないという毅然とした姿勢で臨むことが重要である。」と、こういうふうに指摘されておりまして、住民と行政、警察との連携を強化すると。 どういう施策を考えているかという話になるわけですけれども、例えば、財団法人で産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産廃情報ネット、これは業者の情報や行政の許可情報、業者番号とか業の種類とか取扱廃棄物の種類、そういったものを提供しているわけですけれども、平成十二年度以降は業者
分かりました。 廃棄物処理システムが破綻する、破綻しているというのは、要するに不法投棄があるというのは、端的に言うとそういう言い方が可能かもしれないと思うんですけれども、最終処分場の整備それ自体もこれはこれで十分整備しなければいけないわけですけれども、ある人によれば中間処理施設の充実が重要であると。そこで体積を減らすとか、様々な処分しやすいような形でやっていくことも極めて重要な視点でなかろうかという、そういう意見もあるわけで、私もそういうふうに思うところもあるわけなんですけれども、この中間処理施設が十分に拡充できるように、機能できるようにしていくことも一つの大きな対策でないかなと考えておりますけれども、この辺についてはどういう見
それで、先ほどの話に若干戻りますけれども、注意義務違反、そういった事例とか、様々なこういう不法投棄の処理にかかわる事例等々があると思いますけれども、そういった経験を積み重ねて、いわゆる統合的なマニュアルの作成、いわゆる不法投棄現場の自治体職員が分かりやすい形で使っていける指導監督業務の手引、そういったものも作って配付するということも極めて重要な考え方だと思いますけれども、この点については環境省はどのぐらいの取組の中にいるんでしょうか。
今の総合的なマニュアルについては、スケジュール的にはどうでしょうか。 その点と、もう一つ全然別の質問になりますけれども、時間がありませんので簡単に言いますと、いわゆる事後的な、不法投棄が見付かってからどう対処するかというそういった対応は当然必要なんですけれども、それだけじゃなくて、やはり事前にどういうふうに抑制していくかということが極めて重要で、そういった意味では、拡大生産者責任の一つに入るかもしれませんが、預託金制度、こういった面についても当然のことながら検討していくことではなかろうかと、そういうふうに考えておりますけれども、この点も含めて御答弁いただければと思います。
はい。残りの質問は次回の委員会で行います。以上です。 ありがとうございました。
公明党の加藤修一でございます。 公益法人改革等についてお尋ねしたいと思います。 公益法人については、これまで我が国において民間非営利活動の中心的役割を果たしてきておりますし、明治以来その制度が抜本的には見直されておらない、時代の要請に合わなくなってきている。例えば裁量の大きな許可制は機能していないし、これまで公益法人が不祥事を起こすたびにいわゆる指導監督が強化されてきたわけでありますけれども、典型的にはKSD事件に見られるように裁量性が大きいと、そういった理由から対応は十分に機能してこなかったと、そういうふうにとらえることができると思うんですけれども。 一方、これからの我が国の経済社会を考えていきますと、行政や利益を目的