先ほど申し上げたように、公益法人については様々な指摘がされているわけで、ただ、今後の我が国の経済社会を考えますと、いわゆる民間非営利活動、これを促進することも極めて重要な課題でないかなと思います。 今回の改革ではどのようにこういった面について具体化するつもりなのか、同じく内閣官房にお尋ねしたいと思います。
先ほど申し上げたように、公益法人については様々な指摘がされているわけで、ただ、今後の我が国の経済社会を考えますと、いわゆる民間非営利活動、これを促進することも極めて重要な課題でないかなと思います。 今回の改革ではどのようにこういった面について具体化するつもりなのか、同じく内閣官房にお尋ねしたいと思います。
二十一世紀の経済社会を考えていく場合に、その中で真に豊かな社会の構築を目指していく、目指さなければいけない。その中で、NPOは公益法人とともに民間非営利活動のいわゆる中核的な存在になっていくと考えなければいけないし、恐らくそういう方向性が強まってくるんではないかと思っておりますけれども、このNPO制度について、政府としてどのようにこれを支援していく考え方か。あるいは、十五年度税制改正においても認定NPO制度が拡充されてきたわけでありますけれども、これについて内閣府にお尋ねしたいと思います。
環境整備に努めていく。 内閣府に重ねて質問ですけれども、それを整備していく場合、こういった改革を行ったいわゆる政策の効果をどういうふうに考えるかということも当然出てくる話だと思うんですけれども、その効果を出す場合に、いかなる方法、手段を考えているか。いわゆる行政評価法というのは当然法律として存在しているわけなんですけれども、いわゆる政策の効果を手早く見て、それに対する対応を考えていかなければいけない。その辺の内容とスケジュールについてお考えがあれば教えていただきたいと思います。
是非具体的な調査を素早くやっていただきたいなというふうに思います。 公益法人改革はいわゆる民法制定以来の大きな改革でありますし、現在の公益法人について指摘される問題に、やはり言うまでもない話でありますけれども、適切に対応していかなければいけない。民間の非営利活動を活発化する環境整備としても極めて重要な意義が私はあると思っておりますし、ほかの委員の方々も同じような考え方に立っているんでなかろうかと勝手に推測しておりますけれども。 また、NPOについても同様に、これからの民間非営利活動を進める上で不可欠の存在である。公益法人あるいはNPOとも、先ほど来からお話ししておりますように、我が国の非営利活動の中核を担う、そういうふうに強
公明党の加藤修一でございます。 特定河川の関係について質問をいたしたいと思います。 一九七七年にいわゆる総合治水ということが言われ始めまして、いわゆる治水の方向を大きく変えたという意味では画期的なことであったんでないかなと私は思っています。そしてまた、計画洪水量以上のいわゆる大洪水、そういった面について対応を計画の視野に入れてやっていくという意味では、一九八七年の超過洪水対策、こういった対策についても極力やってきた。あるいは九〇年に始まる多自然型の河川工法の採用、これは私も経験してきたわけでございますけれども、あるいはさらに九七年の河川法改正、あるいは九八年に始まります健全な水循環系の構築、そういった意味でのいわゆる連絡会議
極めて重要な答弁であったと思いますし、非常に私は積極的な答弁であったと思います。 さらに、道路局長いらっしゃいますか。道路局長にお願いしたいんですけれども、今、大臣答弁の中で、車道については舗装の強度、コスト等の課題もある云々という話で、本年から十か所程度でやっていくという話になっているようでございますが、私は、手元の資料では昭和六十二年にそういった試験施工なんかも始まっているわけなんですね。その辺からその試験施工をやっていると。それを考えますと、今から十六年ぐらい前にもう始めている話であって、今更にこれから試験をするような段階ではないように私は理解しておるんですけれども、この辺についてやはり既にそういった道路についても透水性の
国土交通省からいただいた資料、透水性舗装と保水性舗装に関してということで、その二枚目にはカラーのコピーがありまして、これは保水性舗装については蒸発をさせる部分もあったりして、そういった意味ではヒートアイランドに対して緩和効果があると思うんですね。こういった面についてもやはり積極的に私は対応していただきたいと、そう思います。 それで、時間の関係がございますので、都市局長に対する質問はスキップさせていただきたいと思ってございます。 それで、健全な水循環を考えていかなければいけない、これはもちろん環境の保全を考えていくことにもつながってくるわけでありますけれども、環境に対する負荷をなるべく低減させていかなければいけない、積極的にや
河川行政についても、やはり私は、新しい法律でありますけれども、グリーン購入法ということについてもかかわって、関係してくる話だと思うんですね。だから、こういった面についてもやはり積極的に対応していかなければいけないと。もちろん、これは河川行政にかかわらず、公共事業一般について私は言える話だと思うんですね。 ですから、例えば、いわゆる建設資材の関係、建設の関連機器の関係、あるいは工法だの新技術について積極的にそういったグリーン購入という立場からやっていくべきだと思っておりまして、今、状況としてはどういうふうになっているか、まず、その辺について簡単にお示ししていただきたいと思います。官房長にお願いします。
公共事業は、災害復旧を含めて二十兆七千億円ぐらいあり、そのうち国費は六兆を超えるわけでありますけれども、私は、公共事業についても、実はこういうグリーン購入法の関係については数値目標を立てるべきであるというふうに書いてありまして、地方自治体は努力義務でしょうけれども、この辺のことが明確に私はなっていないと思います。 ですから、例えば大阪府においてもそういった、明確に数値目標を設定へという話になっておりますし、あるいは兵庫県におきましても、公共工事費には環境枠ということで、大型案件については五%以上そういった面について使っていかなければいけないと、こんなふうに考え方をきちっと示しているわけなんですね。国土交通省については、この数値目
ちょっと不満な答弁だと思うんですね。 私はやはり、いろいろ検討していくといいますけれども、ほかの自治体が既に努力義務でありながら積極的に対応している話なんですよ。これは国が率先してやるところに意味があって、国がそういう弱腰では、私は非常に普及の度合いが低くなってしまうと。いろいろ事情を言っていますけれども、そういう事情ばかり言っているようじゃ駄目で、問題は、やっぱりやっていくという意思を明確にすべきだと思うんですよ。どうですか。
いつまでに検討できるんでしょうかね。 それで、政府のIT戦略でありますけれども、これは分野が違う話でありますけれども、医療などに数値目標を掲げなければいけないと、例えば二〇〇五年までにとかあるいは二〇一〇年までとか。そういった意味で、明確に数字を示して、年限を示して、それまでに何とかしようという、そういうことなんですよ。 官房長のおっしゃっているのは、分からないわけではないんですけれども、やっぱり後ろ向きだと思うんですね。いろいろ検討した結果どうこうなったときに、やる場合もあるしやらない場合もあるというようなとらえ方をされてもしようがないと思うんですね。そこは、やっぱり何年までという明確な目標を立てて、それをやはり国の、いわ
私は、一挙に全体を、目標数値をきちっとしてという話はしていないんですね。だから、やれるものについては結構あるわけなんですよ。結構あることについてきちっと調査をして数値目標を明確にすべきだと。是非やってください。
終わります。
公明党の加藤修一でございます。 今日は、三人の参考人の方々、非常に有益な話をしていただきまして本当にありがとうございます。 今回のテーマは、ボランティア、NPO・NGO活動等社会参加システムの在り方についてということなんですけれども、いわゆるシステム、参加のシステム及びその面について重点的にやってきたように思いますけれども、いろいろと最初考えていた質問とちょっと変わってきておりまして、私自身の中で、それでちょっと角度を変えて質問したいと思っております。 それは、一つは改革の問題でございます。 いわゆる非営利活動法人の改革について、公益法人等の制度の改革の一環で、これはNPOも関係してきている話であります。特に税制面に
公明党の加藤修一でございますが、今日はお二人の参考人の方、本当にありがとうございます。非常に参考になりました。 本日の委員会は、いわゆる当時の社会経済状況が変わったということを踏まえた上でどういうふうに認識、評価したらいいかということなんですけれども、確かに国外的な状況というのはグローバリゼーション、そういったものが進展したわけでありますし、あるいは国際競争力の維持、またそれを発展させていかなければいけないと、それは我が国にとっては極めて重要な点だと思います。 そういった意味では、世界都市東京というものがきちっと位置付けされなければいけないなと、そんなふうに考える方もいるわけで、そういった中で、集中のメリットを最大限に生かし
公明党の加藤修一でございます。 午前中の同僚の委員の様々な質問を聞いていても、いろんな課題があるんだなというふうに思いました。 それで、議定書の方では、カルタヘナ議定書の方の第一条の「目的」には「リオ宣言の原則15に規定する予防的な取組方法に従い、」というふうに書いてございまして、これが正に目的になっているわけなんですけれども。 いろいろと予防原則を調べていく中で、大竹千代子さんの論文等なんかも読ませていただいておりますけれども、水俣病の関係なんかも特に取り上げておりまして、水銀を排出したチッソの事件で被害が拡大した理由の一つは、行政が因果関係がはっきりしないものは規制できないと、いわゆる食品衛生法を解釈したためであった
いや、確かに環境基本計画の中には、「環境の世紀への道しるべ」ということで、二〇〇〇年の十二月二十七日、第二部では「二十一世紀初頭における環境政策の展開の方向」ということで、その第二節で「持続可能な社会の構築に向けた環境政策」というのがあって、そして基本的な考え方があって、その基本的な考え方の中にいわゆる環境政策の指針となる四つの考え方、そのうちの一つとして予防的な方策というのがあるわけでありますけれども、必ずしも私は、この予防的な方策の中身、環境基本計画の中に書かれているものについては、具体性がもう少し持たせるように努力した方がいいのではなかろうかと、そう思います。 今まで何回か質問してくる中で、カナダの例とかEUの例とか紹介し
ちょっと頭が整理、私できないんですけれども、具体的に、前回といいますか、カナダのケースについても紹介しておりますので、いわゆるこういうことについて、質問通告はしておりませんが、こういう海外における予防原則の動向を見ていきますと、やはりガイドラインとして一つ一つ作り上げつつあるというふうに理解していいんではないかなと思いますけれども。 これは、先ほど五年ごとに見直しという話がございましたけれども、やはり私は、前向きに、具体的にやはりそういう適用ルールというのを、これは恐らくいろんな予防的取組方法が日本の中にもあって、それを、その複数のやつを貫いている抽象的な共通する事項というのは必ずあると思うんですね。そういったものをやはり抽出し
よろしく積極的にその辺について検討を早く進めていただきたいと、そのように思います。 それで、事例についてお話が、事例という言葉を使いながら話がございました。そこで、環境省におけるこの予防的取組方法の具体的な事例、これぞというものをちょっと紹介をいただきたいんですが、こういう法律の中にこういった形で実は入っているんですよということで、これが国民に向けて分かりやすい説明にもなるということも含めて説明をいただきたいと思います。
そういう具体的な例があるわけですけれども、私、国民の側の方も予防原則という言葉は、NPO中心にしてでありますけれども、比較的多く使われるケースが多いと。それで、先日の参考人の陳述におきましても予防原則という言葉が出たり、あるいは予防的取組方法、方策、方法ですか、そういった、どういうふうに理解すればいいかなと思う局面も当然あるわけなんですけれども、政府としてやはり、予防的取組方法ということについて今統一されている、そして具体的にはこういった法律の中に積極的に生かされていますよと、場合によっては、将来EU的な予防原則というような方向に向けて今議論をしているとか、そういったいわゆる環境省として宣伝するようなことも私は必要でないかなと、そう