ありがとうございました。 ─────────────
ありがとうございました。 ─────────────
公明党の加藤修一でございます。 まず、私は、最初に健全な水循環の関係で環境省に質問をしたいと思います。 先週、私も第三回世界水フォーラムに参加してまいりまして、水と立法者という、そういうフォーラムでございました。閣僚級の国際会議、閣僚宣言も出されまして、その中で、水質汚濁防止と生態系の保全、そういった部分もございますし、あるいは環境基本計画、その中でも「環境の世紀への道しるべ」ということで、平成十二年の十二月にそういう計画を環境省は作り上げているわけでございます。 私も、非常に水循環ということは、しかも自然の水循環、極めて重要なことでありまして、と思っておりまして、環境省もこの面についての事業を推進しているというふうに伺
私、国土交通省の法案の関係についてもお話し申し上げたんですけれども、その辺について、環境省がどういう役割を果たすかという点も一つ関心があるんですけれども、その辺について、どれだけのサポートといいますか役割を果たすことができたかと。 これは確かに洪水にかかわる法律なんですけれども、透水性とかそういった面を考えていきますと、流出する水がなるべく少なくなるような形でやっていくということについては、これは都市化、都市政策にもかかわってくる話ですし、また環境政策にもかかわってくる話であるということを考えていきますと、ここにも環境省が取り組む分野が表れているんではなかろうかと、省庁連携してやっていく部分があるんではないかなというふうに考えら
ちょっと意地悪な質問じゃないんですけれども、要は、今回の法案に関しては、直接間接含めて特段この法案については環境省は何も話はしていないと、そういうとらえ方でよろしいでしょうか。
相協力しながらやっていくということは極めて重要なことだと思うんですけれども、もう少し具体的にこの辺の、例えば検討会やっているとか、そういったことがあるかないか、その辺は現在のところはまだないというとらえ方をしなければいけないですか。
透水性がなるべく高くなるような形で、流出量が少なくなる形で、それにかかわる補助金を、またこういった都市の政策、環境保全の中で補助金という形で付けていくということについては確認させていただきたいのですけれども、それはそれでよろしいのですね。
さきの第三回世界水フォーラムの関係で閣僚宣言が出されまして、その二十五番目でありますけれども、「我々は、水資源の保護及び持続可能な利用並びに水質汚濁防止のための適切な法的枠組みについて検討し、必要な場合には、これを確立することを各国に促す。」と、こういう形で宣言がなされているわけなんですけれども、社会資本整備審議会においてもこういったたぐいのいわゆる法的な枠組みについて整備していかなければいけないというふうになっております。 先ほど答弁の中にありましたように、健全な水循環を考えていく場合に、恐らくこういった法的な枠組みをどういうふうに作っていくか。巷間言われている話は、いわゆる水基本法とかそういった話になってくるわけでありますけ
制度、体系の在り方について検討してまいりたいという中には、当然のことながら法的な枠組みについても検討しなければいけない、せざるを得ないと、そういうふうにとらえたいと思うんですけれども、それはそれでよろしいんですね。
是非、統合的な水資源管理ということについてはもう世界的な中で議論になっているわけでありますので、それが効果的に効率よくやっていけるような形で法体系の在り方が検討されることを十分期待したいと、また要望しておきたいと思います。 次に、いわゆる子供の環境基準ということについて伺いたいわけなんですけれども、これは何回も私、取り上げておりますけれども、いわゆる一九九七年の五月にマイアミで環境関連大臣のサミットが行われまして、環境ホルモンが、環境ホルモン等が取り上げられていると。要するに、環境ホルモン等が子供に対して非常に弱いと言われている、弱いというのは子供にとって弱いと。子供に合わせた環境基準を作る必要があるということが宣言としてなされ
こういう言い方はなんですけれども、それなりに一生懸命おやりになっているということについては評価をしたいと思います。それで、今、国際セミナー等々含めて、それはもっともっと強力にやっていただきたいと、そのように思います。 やはり子供は大人よりも化学物質の影響が大きい、そういった子供の特徴をとらえて、やはり子供のいわゆる生活とか生活行動様式に合わせた基準をやはり策定していかなければいけないということで、今答弁の中にありましたように、ガイドラインについて、ガイドラインを作っていくような方向で検討をしたいという言い方として私はとらえたんですけれども、それでよろしいんですね。
それで、子供にかかわるいわゆる生活とか行動様式にかかわるものはやはりかなり幅広いというふうに考えなければいけない、いわゆる省庁横断的にかかわってきているように私は思いまして、やはりほかの省庁と連携を強化していく、あるいは検討会を作っていくとか、そういった面についてもやはりやっていく必要があるんではなかろうかと思っておりますけれども、この辺については現段階でどのような考え方に立っていますか。
我が党の重点政策の中には、いわゆるこども環境リスク削減法、そういう法律を制定すべきだと、いわゆる乳幼児や子供等を対象とした法律を制定し、いわゆるリスクの削減のためのいわゆる子供基準値の設定、あるいは場合によっては予防原則、そういったものをそういった考え方に基づいて対応を考えていく必要があるんではなかろうか、そういった法律の中身にしていく必要があるんではないかなと思いますけれども、子供のために可能な限り有害物質のない食品や生活用品等を供給する施策を講じることの中身になっているわけですけれども。 いわゆる子供に影響を与える環境要因としては、空気、水、土壌、食物、家庭用品あるいは玩具などに存在する天然又は人工の有害化学物質、そういった
今、副大臣の答弁の中にリスク評価に関しての事業を行うことになってくるということですけれども、この件につきましてもやはりもっと積極的に継続性を持ちながら是非やっていただきたいと思います。 それと、やはり大臣もおっしゃったように私は記憶しておりますけれども、日本は環境先進国という、あるいは先進国を目指しているというか、やはり国際的な中で環境政策についてイニシアチブを取っていくべきだと私も思っております。そういった意味では、こういう子供環境のリスクの削減に向けてより一層積極的に、長期的というよりは、様々な知見を積み重ねていかなければいけない部分も当然あるんでありましょうが、しかし、総合力を発揮しながら、なるべく短い期間の中でこういった
そういうことなんでしょうけれども、これ廃炉の状態のままでいるということはなかなか厳しい部分もあるというふうに一般に言われているわけなんですけれども、いわゆる煙突にひびりが入っていていつ倒れるか分からない、その辺については一番早く対応、そこの部分だけでも対応するという話になるんでしょうけれども、国からの援助なしでは解体はなかなか難しいと。 東北のある町では、ガス化溶融炉を新たに導入しましたが、その導入費用だけでももう目一杯である、解体まではお金がなかなか回らないと、そういう話も随分あちこちで言われているわけなんですけれども、こういった面についての廃炉、放置状態にさらされている廃炉というのは相当数あると思いますけれども、これに対して
もう時間もないんですけれども、次に、それでは国の支援の在り方については、やはり今後、是非十分な対応を取るような形で努力をしていただきたいなと思います。 それから、小規模焼却炉についてでありますけれども、ダイオキシンの対策法の施行令第一条によりますと、いわゆる法適用対象施設というのは、火床面積が〇・五平米、あるいは焼却能力一時間当たり五十キログラム以上ですか、一時間当たりですね。その小規模の大気基準適用施設、これは平成十三年三月においては一万八千六百七十四施設あった。十四年三月においては一万七千三百五十七施設、これが掌握されていたと。この中で十四年基準をクリアした施設は八五%あるというふうに言われているわけですけれども、問題は、ク
終了します。
公明党の加藤修一でございます。大臣所信表明に対する質問をしたいと思います。 大臣は、重大な課題の一つとして地球温暖化対策の推進というものを挙げておりまして、それをするためには、やはり温室効果ガス排出抑制のための取組を積極的に進めてまいりますというふうに表明しております。非常に大事な点であると思います。それで私は、その関係で、フロンの問題というのもこれにかかわってくる話でありますので、これを是非取り上げてみたいと思います。 モントリオール議定書では生産を禁止したわけでありますけれども、これは特定フロンの関係でございます。使用の規制については各国の国内法にゆだねていると。あるいはドイツ、スウェーデンでは生産禁止後五年以内に使用禁
これカーエアコンの破壊率でありますけれども、回収率というのは出ていないんですか。それと、破壊率が一〇%というのは非常に低いように私は思っているんですけれども、これ低い理由というのは何か想定、考えているところございますか。
それでは、フロンの輸出入の実態の関係でありますけれども、私は先ほど、輸出はできるけれども輸入はできない等々含めて話しました。モントリオール議定書の第一条では、生産プラス輸入マイナス輸出イコール消費という定義になっていまして、生産は当然禁止されたわけでありますけれども、これ輸出の実態の数値等々含めてちょっとお願いできますか。
そうしますと、輸入はしていないということじゃなくて、適用除外があるということになりますね。 それで、これ別用途に使用された場合はどうなりますかね。これ平成八年の規制年度では両方とも、両方の用途ともゼロトンなんですよね。それ以降、原料用途に使っているものについてはどんどん増えてきている。これ後ほど質問の関係にありますけれども、密輸入等が増えているぐらいの話でありますけれども、これは原料に使っているならまだしも、ほかに使っているという可能性はあるんですか。まあ、ないですと、ないという返答だと思いますけれども。