スタッフは何名ぐらいですか。
スタッフは何名ぐらいですか。
貿易保険に関しては相当数になると思いますので、今IT革命云々と言われておりますけれども、こういった文書等についてもやはり電子化をして迅速化を図るということも必要だと思いますけれども、その辺についてのお考えはどうでしょうか。
時間がないので、次の質問に参りたいと思います。 国際協力銀行の方にお願いしたいんですけれども、極めて大きな公的な銀行ができたと思いますけれども、最近二、三年の出資、融資実績、それを合わせた形でよろしいですので、どのぐらいの規模になっているか、教えていただきたい。
出融資合計の関係で教えていただきましたけれども、極めて大規模なものだと思います。世界銀行に匹敵する、あるいは超える場合もあると思いますけれども、そういったことを考えていきますと、いろいろなプロジェクトが推進されることを考えていきますと、やはり環境に配慮したいわゆるアセスメント、そういった面について十分対応を考えておかねばいけない。 国際協力銀行法の審議の際にも、附帯決議において国際協力銀行として統合化した環境・社会ガイドライン、そういったものが求められていたわけでありますけれども、その作業状況というのはどういうふうに進んでいるんでしょうか。
時間がありませんので最後の質問にしたいわけですけれども、今、答弁の中にもありましたけれども、OECDの輸出信用・信用保証部会、ECGの会合においていわゆる共通のガイドライン策定、ハーモナイゼーションですか、そういったものが極めて必要で議論がされているわけでありますけれども、国際協力銀行において現在行われているいわゆる環境ガイドラインの統合作業においてこのECGの議論をどのように反映させていくか、ポイントが何点かあるようにも聞いておりますし、そういった点が第一点目です。 それから、今後の環境ガイドラインの統合においてNGOなどからパブリックコメント、そういったものを聴取するということも極めて大事な点でありますけれども、これについて
ありがとうございます。
公明党の加藤修一でございます。 私は、法案審議に入る前に、前回の委員会で取り残した質問について確認をさせていただきたいと思います。 平成十一年の七月八日でありますけれども、内閣法の一部を改正する法律案等中央省庁等改革関連十七法案に関して、それに附帯決議がついておりまして、その附帯決議の一つとして、「省庁再編に伴う人事については、適材適所を旨として行うとともに、将来の人事に影響を与えるような既存省庁間の合意等は一切行わない」というふうに明示されているわけでありますが、この文言は極めて重要な意味がありますし、かつ十分効力のある重要なものである、そういうふうに私も考えておりますし、これに違背することがあってはならないものであるとい
別の角度から重ねてお尋ねしますけれども、これも簡単に御答弁をお願いしたいと思います。 十七法案のときの附帯決議につきましては各省庁においても十分承知している、それから附帯決議に示されている合意等については一切行われていないと、前回の答弁を踏まえてお聞きしているわけですけれども、これも簡単にお答えいただきたい。
合意等については一切行われていないという意味ですね。 また、重ねてですけれども、省庁改革の趣旨に反しないようにこれまでも徹底してきている、引き続き徹底を図っていくということで理解してよろしいですね。
前回、十一月九日の委員会でこういった関係について質問したわけでありますけれども、ただ十二日の新聞によりますと、再編後の中央省庁の幹部人事が取り上げられておりました。本当にこういうことなのかどうなのか、そういった面についてさらに踏み込んだ形で質問をしたいと思いますけれども、さまざまな現在の省庁が組み合わさってつくられる統合省では、たすきがけ人事の色彩が強いことや、あるいは環境省では植民地人事が続くことなどが報道されていたということですね。 そこで、環境省の人事について私はお尋ねしたいんですけれども、環境省の幹部人事について他省庁との間で何らかの合意があるのかということなんです。それと、植民地人事と報道されていることについてどういう
それでは、新たな環境省の人事は、環境行政の責任者たる環境大臣の判断によって、他省庁のいわゆる植民地人事とやゆされることのないように適材適所の人事が行われるべきだと、このように私も考えるわけですけれども、環境庁はどういうふうにその辺は見解をお持ちですか。
前回の委員会でこういう答弁がございました。審議官ポストを二つ国土交通省関係省庁から環境省に移管したと、こういう答弁がございまして、これは環境省の審議官ポストを国土交通省関係の職員が占めることが決まっているという意味であれば、これはいわゆる植民地人事そのものであると思います。 そうであるならば、既存省庁間の合意等は一切行わないという附帯決議に反することになって極めて問題ではないかなと私は思いますけれども、先日の答弁の中身というのは、やはり環境省の機能強化のために国土交通省関係の省庁の組織の枠を移管することを意味するものであって、人事についての決め事があるわけではない、こういうふうに理解しておりますけれども、これでよろしいでしょうか
ちょっとわかりづらいので再度確認したいんですけれども、共管化とかそういうことでなくして、要するに、もう一度言いますよ、環境省の機能強化のために国土交通省関係の省庁の組織の枠を移管することを意味するものであって、人事についての決め事があるわけではない、こういう理解ですが、イエスかノーか、簡単にお答えください。
適材適所ということを旨にして、きちっとやっていただきたいと思います。 新聞などによりますと、環境庁はこれまでも他省庁のいわゆる固定ポストによる植民地人事が横行してきたというふうに言われているわけでありますけれども、やはり設置後もう三十年を経ているわけでありますし、そういった面ではプロパーの職員が続々と育ってきていると。いわゆる国民の期待にこたえることができるような環境省になるためには、そういった環境問題に対する経験が深い、見識が深い、センスを持っている、そういう職員が拡充されるポストにつくべきではないかなというふうに私は思います。 そういった点は、すなわち人材のいわゆる適材適所、そういったことになるわけでございますし、我々公
指名停止件数が二百六十六件、それから延べ業者数が二千六百二社ということで、前年に比べると延べ業者数が数倍になっているわけですけれども、これは急激にこういう形になったというのはどういう背景があるわけなんでしょうか。
大臣にお尋ねしたいんですけれども、こういった形で極めて増大していることもありますし、悪質な事件も多くなってきている。そういった観点から考えていきますと、公共工事そのものに対してはやはり国民の信頼感が著しく損なわれてきている状況である、税金を使っている公共工事でありますからやはり言うまでもなく公正でなければならないと。こういった実態について、建設大臣はどのようにとらえているか、率直な見解をお示し願いたいと思います。
公共工事のいわゆる透明性の公示や不正行為の排除、そういった徹底を行う法案である、あるいは適正化を考えている中身になっていると。 法案では不正行為等に対する措置として、発注者は談合があると疑うに足りる事実を認めた場合には公正取引委員会に対し通知しなければならないと。それからもう一つは、発注者は一括、いわゆる丸投げがあると疑うに足りる事実を認めた場合には、建設業許可行政庁に対し通知しなければならない、こういうふうに通知しなければならないというふうにあるわけであります。 これは先ほどから議論になっている部分でありますけれども、通知することが義務づけられてはいますが、違法業者に対する処罰、これは従来どおりだと思うんですね。従来どおり
それは将来的には、シンプルな言い方をいたしますと指名停止基準を見直す、そういう理解でよろしいでしょうか。
ぜひ積極的な対応をお願いしたいと思います。 次に、それではJVについて、共同企業体に関しての質問でございますけれども、一般にJVを組むのは、リスクを分散し工事を確実に施工する、そういったことがいわゆる本来のとらえ方、考え方であるというふうに認識しておりますが、ただし、日本の現状、この辺については極めてそういう形になっているわけではなくして、工事を分配するとか再配分するとか、そういったことに重きを置いて進んできているように思います。そういったことがさらには談合を誘発する、そういったことになってきているのではないかなと思います。 先ほどペーパーカンパニーの話がございましたけれども、と同様にペーパーJV、そういったものも後を絶たな
私はJVに対する制度というのは見直しを考えるべきだと思うんですね。建設省はたしか九九年十一月に、直轄工事に対しては一社でもいい、あるいはJVを組んで入札に参加できるいわゆる混合入札を導入されていますように、要するに変わってきている。 そういった点から考えていきますと、その背景としては、やはり先ほど申し上げましたように、JVの制度それ自体がゆがみを生じ始めてきている、見直しをしなければいけない、そういうふうに考えるわけですけれども、見直すことをやはり積極的にやるべきだと私は思うんですけれども、この辺について御見解はどうでしょうか。