最後の質問になりますけれども、同じく橋本参考人にお尋ねしたいんですけれども、ユッカマウンテンに行かれたという話がございました。西部劇に出てくるような大砂漠で、人影が見られない壮大な土地でありました、なるほどこの地なら候補地になり得るし、研究も進んで当たり前だ、そういう認識をお持ちということを書いてございますけれども、なるほどと思ったのはどこと比較してなるほどと思ったんでしょうか。
最後の質問になりますけれども、同じく橋本参考人にお尋ねしたいんですけれども、ユッカマウンテンに行かれたという話がございました。西部劇に出てくるような大砂漠で、人影が見られない壮大な土地でありました、なるほどこの地なら候補地になり得るし、研究も進んで当たり前だ、そういう認識をお持ちということを書いてございますけれども、なるほどと思ったのはどこと比較してなるほどと思ったんでしょうか。
どうもありがとうございました。
公明党の加藤修一でございます。 中川委員並びに小川委員から質問がございました。私も北海道出身で、北海道生まれ、北海道に今住んでいる最中でございます。その観点を含めて質問させていただきたいと思います。 今まで私は六回ほど現場に参りましてさまざまな状況というのを把握してきたつもりでございます。我が党といたしましても募金活動を行ってまいりまして、今月末に二千数百万円、国民の皆さんの協力をいただいた募金を被災自治体に届けたい、そのように思っているわけでございます。 今回、私、有珠山の関係については五回目の質問になりますけれども、五月十一日に経済・産業委員会で質問させていただきまして、その折に雇用調整助成金の関係についても特例措置
それでは、有珠山周辺自治体の財政措置の関係でございますけれども、私は被災地に対しての財政措置は相当行われていると思っています。ただ、周辺の自治体、例えば室蘭とか洞爺村、長万部あるいは豊浦町といったところについてでございますけれども、避難住民を受け入れるといった意味も含めて対策を相当講じているわけでありまして、懸命な努力の中でみずからの町の財源を使っているということでございますので、そういった意味での十分な財政支援対策、こういったものを進めていただきたいと思うわけであります。 例えば、今回、特例措置として支援四市町村への交付税の繰り上げということもやっていただいたわけでありますけれども、これは繰り上げだけであって増額という話になっ
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、地域振興の関係でございますけれども、泥流対策とか避難道路の整備、そういったものも極めてこういったときには必要なわけでございますが、さらに関連の市町村の中には防災拠点センターの構想といったものが出てきております。あるいは総合火山防災研究センター構想、あるいはエコミュージアム構想、こういった構想それ自体が関連市町村の中から出てきているわけであります。 例えば、歴史的教訓として活用できる過去の噴火災害のつめ跡、そういったものを保存するとか、あるいは後世に残すとともに、自然現象、防災を学ぶ新しいタイプの体験学習ゾーン、あるいは有珠山周辺地域を丸ごと天然の博物館と見立てたいわゆるエコミュージ
ぜひ積極的に検討をお願いしたいと思います。 次に、交通網等の関係についてお願いしたいわけですけれども、今、有珠山の関係で遮断されている交通網は三十七号線、高速道路あるいはJRということで、これは北海道の経済にとって大動脈というふうに言っても差し支えない交通の極めて重要なところでございますが、これが破壊されてしまっていて経済に対して大打撃を与えている。そういったことを考えていきますと、これはいろいろ研究の対象というふうに考えていただきたいと思うんですけれども、火砕流に対しての防災トンネルとか火砕サージに対する防災トンネルとか、そういったことも含めて、将来的に二十年、三十年たったらまた噴火するという話でございますので、そういったとき
ぜひお願いしたいと思います。 それで、先ほどほかの委員からも話がございましたけれども、代替道路の関係でございますが、交通ネットワークのリダンダンシー、冗長度、やはりそういったものについても今後対応を考えていかなければいけないというふうに認識しております。 国道五号線は私が理解しているところではたしか二車線というふうになっておりまして、将来的には高規格化するということも考えられなくはないと思いますし、これを先ほど言いました交通網がだめになった場合に代替的にそこで対応できるようにして、北海道全体の経済に対してなるべく影響が少なくなるように、そういった考え方も含めて検討していくべきではないかと思います。 道路構造令なんかにより
ぜひ前倒しも含めてよろしくお願いしたいと思います。 次に、観光客の防災体制整備ということで壮瞥町がガイドラインを策定の方向というふうに聞いておりますけれども、これは、お客さんが帰ってくるということで、それに対する対応ということで一つの指針を考えたということで、各宿泊施設に宿泊者分のヘルメットを常備するとか土地カンのない観光客のために避難所までの道順を示した避難経路マップを掲示するとか、さまざまなことが書かれているわけであります。 今後、虻田町が避難解除になるといったことも当然期待されるわけではありますけれども、こういったガイドラインについて、そういった関連の市町村についても当然やっていくべきだと思いますし、あるいはこういうガ
十分サポートをお願いしたいと思います。 次に、四月十七日の災害特で私は取り上げておりますけれども、イタリアの震災対策、一九九八年のケースでございますが、いわゆる個人補償の関係で、住宅個人補償中心の法律で迅速な対応と、こういった法律について紹介したわけでありますけれども、これについて見解をお示ししていただきたいと思うんです。 この政令、法律というふうに言っていいと思うんですけれども、住宅再建とか生活、生産、そのほかの業務の再建を中心に据えて、被害をこうむった市町村と被害区域に関する総合的再建計画を定めている、あるいは私的建築物に関しては所有者間の強制加入組合という形で手続をする、内容的には、不動産は全額、動産は四〇%までの個人
私が紹介した中身については極めて重要な視点が含まれていると思いますので、十分な検討をお願いしたいと思います。 最後に、風評被害の関係がございますけれども、これについては強く対応を要請しまして、私の質問を終わりたいと思います。
公明党の加藤修一でございます。 私は、まず最初に、最終処分の定義についてお伺いしたいと思います。第二条第二項でございますけれども。 最終処分については、この定義については、法案作成の根拠としております総合エネルギー調査会原子力部会報告、平成十一年、その中で、「安全確保の基本的要件として、」、一番目としては、「廃棄物と地下水の接触を抑制」、第二点としては、「(地下水と接触しても)放射性核種の溶出・移動を抑制」、第三点としては、「(地下水に溶出・移動しても)放射性核種が地下水を介して人間環境に有意な影響を及ぼさない環境安全を確認」するという、こういう三点を挙げているわけでありますけれども。 この第二条第二項に書かれている定義
今、原子力部会報告の三点についてその対応関係を求めたわけでありますけれども、極めてこれ、最終処分という意味合い、その定義というのは重要でないかなと思うんですね。 ですから、その三点についてどういう対応関係、例えば「特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透する」と、こういうふうに書いてあるわけですけれども、三点とどういう関係性で最終的にこの定義の第二条第二項の話になってきているのか、ちょっと私わかりづらい法文だなと思っておりまして、そこをちょっともう少し御説明いただきたいなと思うんです。
特に、二点目、三点目の関係については、余り明確に私は定義の中に反映されていないと思いますけれども、また別の機会にやりたいと思います。 地下処分の関係でいきますと、前に私は、平成十二年三月十四日でございますけれども、科学技術庁に質問しておりまして、そのときは、一九九九年一月七日の読売新聞、そこに出ておりましたアメリカの研究者のグループが地層処分の関係について調査した結果だということで、地下埋設の放射性物質について従来の予想よりも早く拡散するということが出ておりまして、流動性コロイド状になって運ばれたためと、そういうふうに理由をつけられておりますけれども、つまり、拡散のスピードは非常に速いと、従来考えられているよりはですね。 こ
いや、プルトニウムなどということですから、プルトニウム以外のものも入っているわけでありまして、その辺については、ちょっと質問通告が伝わっていなかったようですので、別の機会にやりたいと思います。 それでは、午前中、ほかの方々の質問を聞いておりましたときに、斉藤政務次官の方から数学的モデルの話がございました。私は、実は科技庁からいただいたレポートでありますけれども、「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性 地層処分研究開発第二次取りまとめ」ということで、総論レポートがあります。 これを読んでみました。読んでみまして、精査しているわけじゃないですから、現時点で私が言えることは、第一点は、かなりの仮定を前提としてい
そこで、このモデルの再現性がこういう報告書の中に出ていない、精度検定が行われていないということを考えていきますと、それにかかわる資料だけは少なくとも出していただきたいと思います。 私が見る範囲では、精度検定はどこのページにもないように思います。目次にもないと思いますので、これ、突然の質問ですから、資料だけはちょっと提出してほしいと思います。
いや、私が加えて言いたいことは、要は、モデルを使ってやっているということですから、それをもとにして午前中の答弁もあったように思いますので、それでひっかかりが生じたのでちょっと質問したわけなんですけれども。要は、再現性とか精度の検定を本来は少しでも書くべきだと思うんですね。そういう意味での情報開示がなされない中で、どういう精度があるかわけがわからない。少なくともそういう部分については章を割いてきちっと記載をすべきではないか、そういう意味合いで質問しておりますので、よろしくお願いいたします。 それから二点目でございますけれども、国際的には、午前中の質問にもございましたけれども、地層処分見直しの動きがあると。仮に地層処分するにしても回
それでは、第四条第五項でございますが、これは衆議院の方で修正された部分でございますが、都道府県知事あるいは市町村長の意見の尊重という部分でございます。 運用の面に視点を当てて質問をしたいと思いますけれども、概要調査地区等の選定に当たりまして地元の首長の意見を尊重しなければならない、こういうことでございますが、この意見が選定に反対の場合、そういった場合についてはどういうふうに考えるのか。例えば賛成するまで繰り返し意見を求めるとかそういうことになるのか、どういうふうなお考えをお持ちですか。
じゃ、ちょっと別のケースですけれども、その概要調査地区選定の段階で知事か市町村長のいずれかが反対した場合、最終処分計画に概要調査地区としてその地点名は書き込まれない、そういうふうに解釈して差し支えないのか。あるいは尊重とは、概要調査地区としてはその地点名は挙げるが精密調査地区として選定しない、そういうことであるのかどうなのか。どうでしょうか。
いろいろと多方面からちょっと確認させていただきたいわけですけれども、文献調査で適地とされた地点すべてで地元の首長が反対した場合、概要調査地区の選定はどのように行うことになるでしょうか。
それじゃ、意見を聞かれた地元首長は、意見の取りまとめに当たって、例えば住民投票あるいは公聴会など、そういった独自の手続を条例で定めることはできるのかどうなのか、この辺はどうでしょうか。