今の答弁ですけれども、答えになっていないと私は思っています。いかなる根拠に基づいて、法律に基づいてそれができるかできないか。いろいろ考えてと、ある程度いろんな問題があるか問題がないか。問題があるとか問題がないというのはどこで決めるわけですか。法律ですね、基本的には。そこはどうであるかというふうに私は聞いているんですよ。何をもって使用停止にするか。法律体系の問題です。
今の答弁ですけれども、答えになっていないと私は思っています。いかなる根拠に基づいて、法律に基づいてそれができるかできないか。いろいろ考えてと、ある程度いろんな問題があるか問題がないか。問題があるとか問題がないというのはどこで決めるわけですか。法律ですね、基本的には。そこはどうであるかというふうに私は聞いているんですよ。何をもって使用停止にするか。法律体系の問題です。
いや、今の答弁も答弁でないと私は思っているんです。精神でという気持ちはよくわかります。それは、みんなよくしていこうという精神はお持ちですから。それは官庁も同じ、私も同じ、ほかのNGOの方々もみんなよくしていこう、こんな状態ではとんでもないという話は共通の認識としてあるわけです。 ということは、逆に考えますと、根拠になる法がない、そこには欠陥がある、今の法体系については。そういう理解でよろしいと、そういうことですね。
今の答弁は理解しました。基準をつくるという理解でいいですね。
それでは、水とか土壌関係については環境庁はどうですか、この辺については明確な基準はないわけですから、これは早急に私はつくるべきである、そう思っていますけれども、どうですか。
最後の質問になりますけれども、早急にその辺についてはきっちりとやっていただきたいと思います。 ダイオキシン類の中には、現在、コプラナPCBが入っておりません。それから、臭素系のダイオキシンについても入っておりません。あるいは耐容一日摂取量、これを早急に変更すべきだと思いますし、焼却炉の基準については前倒しを図るべきだと考えておりますけれども、この辺について御答弁をいただいて、終わりたいと思います。
公明の加藤でございます。 まず最初に、私は大臣にお伺いしたいんですけれども、非常に基本的な質問でございます。IPOCの報告書には、いわゆる大気中の温室効果ガス濃度安定化に向けた分析的アプローチというところがございますけれども、その中で、炭素循環モデルによれば、CO2を現在のレベルで安定化るためには、その排出を直ちに五〇から七〇%削減し、さらに削減を強化していく必要がある、こういうふうに報告されているわけでございますけれども、こういうことに関して、昨年の十二月に京都会議があって京都議定書が作成された。この中の成果について、今IPCCの報告書の中身について申し上げましたけれども、その観点から京都議定書の意義についてどのようにお考えを
京都議定書で決まったのは先進国の五%削減ですが、IPCCの内容に比べればそれは当然不十分なんですけれども、この辺のギャップについてもう少し具体的に認識している中身についてお示ししていただきたいんです。
最近のIPCCの報告の一つによりますと、二一〇〇年の温度上昇の予測値を二度から二・五度へ上方修正する見通しであるということも伺っているわけですけれども、これについては今どういう見解でいらっしゃいますか。
昨年、京都会議の以前においては、国内対策として二・五%の削減目標数値を決めたわけですけれども、私はこれが非常に唐突に出てきたなという印象を受けておりまして、当時の報道によりますと、霞が関で密室協議的に決めて、与党も知らないうちに二・五%が出てきたというふうに私なんかは聞いております。 昨年、九七年の省庁間の覚書の開示ということで、エネルギーあるいは環境関連で五十数件の覚書の公開ということがなされているわけですけれども、この二・五%を決める経緯の中で覚書も当然あったと思うんです。それについて公開していただけませんか。
全くないですか。
では、覚書のたぐいに関するものはないですか。
京都会議前と京都会議後では、当然ですけれども削減数値目標が変わったわけで、三・五%アップした。それにもかかわらず、エネルギー起源のCO、排出量は九〇年比でゼロ%削減ということなのですけれども、これ自体普通の常識で考えると、六%になった、これを変えないで、いわゆるゼロ%安定化というのは国の方針として明確に固まってしまった、これ以上に変更する考え方はさらさらない、そういうスタンスですか、今の段階は。今の段階というか、将来も含めて。
それについては後でまた触れるといたしまして、環境政策とエネルギー政策はある意味で密接不可分な関係にあると私は思っていますし、それは恐らく環境庁もそうですし、通産省もそうだと思います。 通産省にお伺いする前に環境庁にお伺いしたい点は、いわゆる通産省の関係で長期エネルギー需給見通しがございます。これは本会議でも質問いたしましたけれども、なかなか得心のいくような答弁がございませんでしたのであえてまた聞きます。これは見通しと言いながらも、実は非常に国の将来のエネルギー政策を規定する重要なものだと思うんです。審議会で決定し、さらにいろんな仕組みの中で最終的に決まっていくとは思うんですけれども、審議会で決定する前に、例えば環境庁が意見を言え
その代替エネルギーの関係で、決定過程において意見を言う場所があるとか言う機会があるという話ですけれども、具体的にどういうことですか。
私の当初の質問の意図というのは、長期エネルギー需給見通しの審議会の前の段階で環境庁が意見を言える機会があるのかという話なんですけれども、その辺はどうですか。
要するに、審議会の前とか審議している最中に環境庁が意見を求められることは全くないということですね。そういう理解でよろしいんですね。
閣議決定の話が出てきますけれども、閣議決定の前というのはどの時点ですか。どういう会合になりますか、ちょっとしつこいんですけれども。前とかそういうことについて明示的な名前で言ってほしいんです。どういう会合なのか、協議会とかそういうのがあるのかどうなのか。 私は、閣議でやるというのはある意味で当たり前の話であって、その中で意見を言う言わないというのは当たり前の話だと思うんです。その前の段階というのはどういう段階ですか。
次官会議ですか。
通常のルールというのはどういうルールになりますか。
そうすると、今までそういう通常のルール、二週間前に云々、打ち合わせしていますと、当然それの議事録はあるわけですね。そういうようなものを出していただけますか。