ゾーニングの件についてですけれども、ちょっと質問の順番が狂うかもしれませんが、都市計画法で言われているところのゾーニングによって、今その生活環境の中身について確認したわけですけれども、そういったことがきちっと担保できるという今の答弁だと思いますけれども、本当に担保できると思いますか。
ゾーニングの件についてですけれども、ちょっと質問の順番が狂うかもしれませんが、都市計画法で言われているところのゾーニングによって、今その生活環境の中身について確認したわけですけれども、そういったことがきちっと担保できるという今の答弁だと思いますけれども、本当に担保できると思いますか。
欧米のゾーニングについては、確かに今答弁がありましたようにそういうふうになっていると思いますけれども、日本の都市計画法あるいは改正に当たっての中身について検討していっても、必ずしもそういうふうには考えることはできない。私はちょっとそこは理解できないんですけれども、これについては彼ほどまた質問いたしますので、別の質問をまずしていきたいと思います。 それでは、また大臣に御答弁をお願いしたいんですが、第四条、指針、これを定めることになっているわけですけれども、中身がある意味で私なんかは非常にわかりにくい、決まっていないように思っています。政省令にゆだねることになっていくわけですけれども、法案が通った後でその辺のことが決まってくるように
今の答弁をあえて確認させていただきますと、生活環境の保持、その調整のためのガイドラインとなる指針においては、中心市街地活性化計画や再開発計画といった一定の街づくり、そういったものへの影響を勘案した調整ができるようにする、そういう理解をしているわけですけれども、どうですか。
いや、競争とかそういう話ではなくして、要するに社会的な規制という観点から私は申し上げているわけなんですけれども、そこをもう一度お願いいたします。
可能かもしれないということは、可能だという理解でいいですか。
それでは、ちょっとスキップいたしまして、第十三条の規定の内容について確認したいわけです。第十三条には地域的な需給を勘案することなくというふうに書いてございますけれども、私としては、WTOあるいはGATS、こういう国際条約に違反しない、そういうふうな表現が望ましいという理解をしているわけなんですが、この地域的な需給ということが非常にわかりづらいという判断をしているんです。ですから、いたずらに国際条約が求めている以上の制約をこの文章をもってして課さない方がいい。そういった意味では国内の流通業界を混乱させることになりはしないかという感じがいたすわけなんです。 それで、先ほどから申し上げておりますけれども、欧米諸国が実際に行っております
経済的な規制ということではなくして私も聞いているわけですけれども、要するに、配付した資料にも書いてございますけれども、欧米の都市計画法制・規制というのは特定の商店を保護するものではない。いわゆる中心市街地の商業機能を一定規模維持するためあるいは住宅地の近辺に買い物場所を確保する、そういったための規制でありますし、今の答弁を別の言い方をしますと、こういったものについては我が国でもできると、そういうふうに理解していいかどうか、そこを確認したいと思います。
先ほど指針の話をしたわけですけれども、これは中身を決めるに当たって非常に重要である。私は、現段階で通産省がどういう指針の内容を考えているか、そういったことについて具体的に知りたい、それを提出してほしいと思うんですけれども、どうですか。
ぜひ提出していただきたいと思います。それは委員会に提出しないで、こちらの方に提出してください。お願いします。 それから次に、この法案が実際に施行されていくとなった場合にはさまざまな問題が出ることを私自身は想定しているわけですけれども、その前にいろいろな課題がたくさんあるということも考えられます。 それから、施行に当たって二年間の猶予がある。そういった中で新たな課題、問題が出てくる、そういうことも考えられます。しかし、実際に施行した段階からさまざまな大きな問題が出ることも予想し得る部分も十分ある。そういった点から考えていきますと、やはり見直しをするということも必要ではないか。例えば三年以内にこの法律の中身について見直しをする、
ちょっと理解できないんです。大きな転換だと、制度の安定性を考える、あるいは定着状況を見てという話ですけれども、これは三年とか、あるいは五年、七年、そこまでいかなくても、例えば大店法については二年間で見直しをするという話がありました。あるいは三年で見直しをする法令としては労働基準法とか労働者派遣法あるいは船員法、さまざまな形であるわけです。これだけの経済的規制から社会的規制に移るという話ですから、政策転換です。そういった意味で、非常に混乱する状況が生まれる可能性は十分あるわけですから、そういったものを含めて見直しをするということがやはり私は非常に大切だと思うんです。 だから、三年とか五年とか年限を切ってやらないと、またずるずると行
ぜひ見直しを早くやるべきだと私は思っておりますけれども、なかなかそれは難しい部分もあるかもしれませんが、極めて大きな転換をするわけでありますから、きちっとやっていただきたいと思います。 それでは、次に都市計画法の改正に関してなんですけれども、配付している資料もございます。日本の都市計画の区域を考えていきますと、大型店が出店できる地域は、都市計画区域は国土の約四分の一ありますし、区域外の建築は規制できない。あるいは市街化調整区域は約一割、さらにその一部でありますけれども用途地域は四%、それから、用途地域でも住居専用地域あるいは工業専用地域を除き、多くの地域で出店は容易である。それから、白地地域については用途の制限はかかっておりませ
市街化区域が約三・七%、その中に用途地域があるわけです。それから、未線引きの都市計画区域については、答弁がありましたように用途地域が一%であると。その市街化区域とそれ以外とを線引きをする。線引きした中で、未線引き都市計画区域の中の用途地域があります。これについて考えていきますと、国土全体の一%程度しかないんですよ。そこに今、特別用途地区というのをかぶせようという話になるわけですけれども、そもそもこの用途地域をつくることは現実問題としてはなかなか難しいわけです、そもそも線引きすること自体が物すごい大変な作業であるわけですから。だから先ほどの答弁の内容というのは、現実性というか実現性というか、そういった点から考えていくと極めて難しい話だ
最後でございますけれども、いずれにしましても、欧米がやっているような地区詳細計画、ドイツが特にやっているわけですけれども、そういった面での我が国の都市計画上のゾーニング、そこはかなり整備されていない。本当に欧米並みの社会的規制をゾーニングによって行うことができるかということが甚だ疑問である。そういった意味では、私は都市計画法をきちっとするということも大切でありますけれども、さらに大店立地法でそういった面の社会的規制がきちっとできるような体制をぜひ通産省の方でとっていただきたいと思います。 いずれにしましても、これは非常に大きな問題ですから、関連省庁十一省庁合わせてやっていくという話ですけれども、その場合の窓口の一本化という問題も
公明の加藤でございます。 私は最初に、流通業に係るグローバルスタンダード、これに対する総理の御認識をお伺いしたいわけです。 先ほど、大臣からも経済規制から社会規制への政策転換だという話がございました。グローバルスタンダードという意味を理解するに当たりましては、欧米で進められている街づくりを見ると非常にわかりやすいのではないかと思うわけであります。大型店進出に当たって、社会規制の内容、すなわち都市計画あるいは土地利用計画の体系のあり方、その中身が極めて重要であると私も思っております。 お手元に配付された資料がございますでしょうか。例えばドイツを取り上げてみますと、たまたまドイツを取り上げておりますけれども、この種の規制はド
今回出された大店立地法についてはまだまだ私は審議が不十分で、課題を引き出すには時間がないなどいう感じでいるわけです。 大きな政策転換でありますし、ほかの委員からも、改正都市計画法によって大型店舗の進出、そういった社会的規制ができていないことが考えられると。 私も実際そう思いますし、結果として地域社会が混乱する、あるいは街づくりが混乱する、そういった可能性が十分考えられるわけです。通産大臣は先ほど、制度の安定性とか定着状況を見て、年限を区切って見直しを行うということについては適切ではないと、そういうような話があったわけですけれども、現に今の大店法につきましては、附則の第二条「検討」という中で、「この法律の施行の日から二年以内に
問題があったら見直しをするという話でございますけれども、問題があったらというその辺のところがどういうふうに解釈されるか、基準がきちっとあるのかどうなのかというところがちょっと不安で、信用しないわけではございませんが、やっぱり年限を区切ってやるということも一つの方法だということを主張して、質問を終わりたいと思います。
公明の加藤修一でございます。きょうは参考人の皆さん、大変にありがとうございます。 まず最初に荒井参考人にお伺いしたいんですけれども、先ほど来ほかの委員からも話がございました。今、小島委員から、あるいは先ほどは平田委員から競争力の問題について話がございました。私が受けているイメージとしては、日本の小売・流通業は極めて大変な状態、瀬戸際にあるんではないかという感じがしているわけです。それは、やはりアメリカあたりの圧倒的なパワーで上陸をしようとしている流通の外資、それとどう戦うかということがあると思うんです。 先ほど来、トイザらスの話とかカナダのショッピングセンターの話とか、かなり専門化した小売業の話が出ておりますけれども、トイザ
それでは、田島参考人にお願いしたいんですけれども、先ほど合同会議の話が出ました。議長ということで、大変なエネルギーを使ったということで大変だったと思います。 答申案がまとまって、それに対応した形で法律要綱、法律案ができてきているわけですけれども、私は特に非常に難しいなと思っていることがありまして、法律の中身が非常にわかりづらい文言になっている部分がたくさんある。定義をどういうふうにしていいのかということも当然あるわけですけれども、不明な部分もあったりするわけです。もちろんコンクリートされていない、国会の中で審議しなければいけない部分が相当ある。そういった意味で、政省令に任されるという意味で裁量性が非常にある。 例えば、具体的
今の質問に関連してですけれども、田島参考人は新聞にこのように書いているわけなんです。これについてもう少し御説明をお願いしたいのですけれども、「自治体が街づくりを進めるうえで、関連する政策が複数の官庁にまたがっているのも弊害になっています。」という問いに対して、「今回の大店法の見直しも、所管の通産省以外に建設、国土、厚生省がからむ問題がいろいろ出てきた。他省庁の分野は突っ込んだ議論ができず、やりにくかった。とくに、都市計画はもっと議論が必要だったと思う。」、これが一点です。 「新しい街づくりは、複数の官庁を横ぐしにした機構がないと運用できない」と。この「機構がないと運用できない」というのは先ほどの御説明と非常につながってくる話だと
さらに追加して、今のに関連してなんですけれども、「都市計画はもっと議論が必要だった」というのは、何か想定していることが現段階でもございますか。