よろしくお願いしたいと思います。 前回、ソフト開発企業が使用している開発言語の実態把握については、情報収集さらにその分析を行っているという答弁があったわけですけれども、これに関しまして資料を提出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いしたいと思います。 前回、ソフト開発企業が使用している開発言語の実態把握については、情報収集さらにその分析を行っているという答弁があったわけですけれども、これに関しまして資料を提出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それから、技術移転という点も含まれると私は思うんですが、別な話になりますけれども、例えばコンピューターの関係で二〇〇〇年問題の危機的な状況についてどういうふうに官庁が取り組んでいるか。オートマチックに中身をうまく変えられるような技術の開発とか、そういうことも十分考えられるわけです。 政府がこれまでアンケート調査なんかも結構やっているように私は聞いております。二〇〇〇年問題に対して十分対応していかなければいけないという姿勢は見受けられるように思います。ただ最近、企業に対してこの二〇〇〇年問題にどういうふうに対処しているかということで情報公開を要請したようでありますけれども、この辺についてはどういう判断なんでしょうか。これは通産省に
先ほどの通産省の答弁でございますが、企業に情報公開を要請したということは、アンケート調査をやっても正確に実態が把握し得ない、企業がまともに回答していないという可能性もあり得るので、何とか情報公開ということを要請したというふうに私は伺っているところなんですけれども、実態はかなり対応し切れていないんじゃないかと僕は思うんです。これは、対応し切れないと社会システムが本当に破綻に向かうという可能性だって十分あり得ますから、情報公開を要請したということの現実的な中身というのは一体どういうことでしょうか。
日本の電子製品に組み込まれたプログラム、これが誤作動した場合、実際カーナビでは国内であったわけですが、特に海外で製造物責任の訴訟が起こされる可能性があるわけです。政府は今からその対応について十分検討すべきだと私は思っていますけれども、この辺についての見解はどうでしょうか。
可及的速やかに十分検討を深めていただきたいと思います。 それで、先ほどの総務庁の答弁でございますけれども、国民生活とかかわりの深いものだけを調査したように私は思っていますけれども、では生活関連とそうでないものとの線引き、それはどうなんでしょうか。日本の省庁の対応の必要なシステム全体数、それから対応済みの割合、それから対応コストの見込み、あるいは各省庁のコンピューター二〇〇〇年問題に対する予算措置、これはどういうふうになっておりますか。
この二〇〇〇年問題について私が質問して答弁が返ってくる中身というのは、大体対応が大丈夫だという答弁が非常に多いように私は印象として受けているわけですけれども、国民を安心させる説明と証拠を提示してほしいと思います。 果たしてコンピューターの年月日、その管理は二〇〇〇年問題だけなのか、ほかにはないのかどうか、その辺についてお伺いしたいんです。
UNIXが抱える時限爆弾ということもあります。米国のAT&T社が開発したパソコンからスーパーコンピューターまで、特にワークステーションの関係ですけれども、そこで使われているOS、二〇二七年ぐらいに時限爆弾が爆発する話になっております。その辺についての対応も含めて私は二〇〇〇年問題を考えていかなきゃいけないというふうに理解しておりますので、その辺十分よろしくお願いしたいと思います。 それでは、法案の話に直接入ってまいります。 大学等の関係ですけれども、法案の第三条に技術移転事業の実施指針を定めることになっておりますが、一番目として事業の推進に関する基本的方向、二番目として事業実施者の要件、三番目として事業の内容、実施方法、四番
要するに、もっと詳しい話が聞きたいんです。第一点から第四点の配慮すべき事項なんかについても、あの法案を見る限りにおいては非常にわかりづらい。これに関連する資料とか項目とか、そういったものをちょっと出してほしいんです。
今の配分の話、実施方法の中で配分の話というのはロイヤルティーの話になりますか。配分とおっしゃっていましたね。
今の配分の話ですけれども、アメリカのスタンフォード大学の場合は、ロイヤルティーの扱いについては、TLOに大体一五%入れる、残り八五%を発明者、学部、大学に均等配分しているということです。 自分の研究成果が技術移転されることによって自分にも研究費がふえてくるような形になるとか、あるいは大学、学部に対してもそれが反映されるということになれば、ある程度事業の公共性というのが出てくるわけですけれども、この辺のロイヤルティーの配分の具体的な数字というのは大体どういうふうにお考えですか。
兼職禁止の規定について、特に国家公務員の特例の関係でいろいろ議論されているわけですけれども、国立大学の教員が営利企業の経営に参加することは認められていない。そういったことで、技術移転事業、このTLOの役員等になれないわけですけれども、これを特例で改正するということについては極めて難しい、無理があるというふうに私も理解していますし、そこまでやることはどうかなという懸念も持っています。 ただ、研究者、大学の教官等が、こういう問題について、インセンティブがかかるような形で、何らかの形で積極的に参画できる方法がないものかというふうに考えているわけですけれども、文部省、これはどういうふうにお考えでしょうか。
それでは、大臣にお願いしたいんですが、TLOの運営に関して人材育成が必要ではないかと思うんですけれども、この運営に求められる人材というのは、単なる特許の事務手続に精通した弁理士、そういった人材ではないように私は理解しているんです。 要するに、研究成果をどう評価するとかあるいは特許等のマーケティング、あるいはこの機構の運営資金の確保、あるいは広範多岐な分野に十分対応できる、あるいは技術とそのマーケティングに通じた、今答弁がございましたけれども、いわゆる技術の目きき、マーケットファインディングができる、そういったスペシャリストが私は必要だと思うんです。 先ほど小島委員からも日本テクノマートの話がございました。私の友人もやっており
ちょっと問題の内容の発言部分が最後の方にあったように私は理解しているのですけれども、それはともかくとして、大臣にもう一つ質問したいわけです。 このTLOの運営の評価、これをどうするかという話なんです。こうした事業の立ち上げの時期というのは、やはり法律の趣旨に添った形で運営がされていくわけですけれども、何年かたっとどうしても当初の趣旨から外れぎみで、例えば天下り先になってみたり、あるいは既得権の保護のために形骸化することも間々ある。こういったことから考えていきますと、その運営の評価をするに当たって数年間でサンセット方式を導入すべきだとか、そういういろいろな考え方が私は成り立つと思うんですけれども、その辺についてどのようにお考えでし
時間がないですからちょっと一問だけスキップします。 今回、こういうTLOをつくろうという中身を持った法案になっているわけですけれども、要するにこの法案は一つはアメリカの法律を相当参考にしている。今までのケースを考えていきますと、通産省はアメリカにあって日本にないものをつくろうとしているように私には見えるのです。それが悪いというわけじゃないんですけれども、やはり日本とアメリカではさまざまな条件が違うということを考えなければいけないと思うんです。教育、研究の環境、これは非常に違う。日本の場合は教育、研究ともにやっていくケースが非常に多い。しかし、アメリカの場合は教育教官、研究教官という形で分かれているように私は聞いておりますけれども
終わります。
私は、公明を代表して、ただいま趣旨説明がありました二法案について、橋本総理、小泉厚生大臣に質問いたします。 質問に入る前に、昨日、橋本後手後手政権は新たに景気対策を発表しましたが、明らかに政策転換であり、その責任を痛切に感じるべきであります。 我が党の予算審議における財革法の見直しを拒否しながら、予算成立の翌日に見直しを表明したことは、余りに国会無視の所業であり、怒りを覚えるものであります。我が党が主張するような大幅な減税を実施して、景気浮揚を図るべきであります。もうこれ以上、国民無視の政治を続けるべきではないと言いたい。 本法案を前にして思うことは、厚生行政そのものの機能不全であります。非加熱製剤の認可、郡司ファイルに
公明の加藤修一でございます。 まず第一番目に、投資額の見通しということについて質問をしたいと思います。 通産省は今回の法律で厚生年金基金等年金資金から、あるいは海外の年金資金からのベンチャー企業投資、それを引き出せるように考えて法案化されているわけでございますが、アメリカのベンチャーキャピタルほど収益性が高くないと、そういった指摘も多くあるわけですけれども、そういった点から考えていきますと非常に心配だなというところもございます。果たしてうまくいくのかなという感じがしているわけでございますが、果たしてこの法律でアメリカと大きく開きのある投資額がどこまで伸びるのか、そういったことは非常に大きな問題だと思いますけれども、そういった
そのように期待どおりいくことを私も願うわけでございますけれども、なかなか私は厳しいという認識を持っているところでございます。 この法案に関連しまして、より一層ベンチャー企業投資が拡大していくようにという観点から、関連のいわゆるサポートするような法案ということも考えていらっしゃるんでしょうか。
現時点では関連のサポートするような法案については考えていないという理解をしたいと思いますけれども、それでよろしいですか。
今回の法案の名称についてちょっとお尋ねしたいんですが、確かに中小企業という名前が表に出でいて中小企業等ということなんですけれども、本法律案で投資対象とされている企業は、いわゆる中小企業基本法で定める中小企業者よりもはるかに広い範囲といいますか、かなり大きな企業も含まれる可能性がある。例えば、従業員が千人程度の企業まで含まれるとした場合、それを中小企業等という言葉でまとめでいいのかどうなのか、その辺非常に疑問があるところなんです。 それで、中小企業等という形で法案名をつけているわけですけれども、いかにも中小企業のためを装っているようなとらえ方もできる。実態は必ずしも中小企業のためではないのではないか。この法案が検討されていた初期の