私自身がなかなか整理できないわけですけれども、どうもそういった最初私が質問したような意味もなくはないなという感じがまだしております。いずれにしましても、中小企業がより一層振興されるように法を円滑に十分に活用していただきたいと思うわけでございます。 それで次に、現在ある投資事業組合について、移行の問題でございますが、既に投資組合が投資している会社、それがここの法案におきます中小企業等の条件を満たしていない場合、確認で聞くわけですけれども、投資組合が今回の法律で有限責任組合になることができるのかどうか。その辺の確認だけちょっとお願いいたします。
