具体的な内容についての評価、これについてはどのようにお考えでしょうか、現時点での判断あるいは評価ということでよろしいんですけれども。
具体的な内容についての評価、これについてはどのようにお考えでしょうか、現時点での判断あるいは評価ということでよろしいんですけれども。
私はさっと見た程度なんですけれども、日本のナショナルレベルの法令だけじゃなくて、県レベルあるいは市レベルの法令も勘案してこれをつくっているというふうに書いてありまして、そういった面で遺漏なきというふうに私は思っているわけですけれども、そういった点について、あればという話が今ございましたけれども、その辺についても踏み込んだ形で検討ということは当然お考えでしょうか。
十分な検討をしていただきたい、そのように思います。 それで、在日米軍基地の環境汚染に係る問題ということになりますけれども、その前に、米軍の基地が逆に米軍以外のエリアからさまざまな形で環境上の被害を受けているというクレームが環境庁あたりにも善処の要求という形で来ているように私も伺っております。 これは九五年の十一月一日に新聞に出たケースでございますけれども、厚木基地隣接の民間施設、廃棄物処理でしょうか、その排煙にダイオキシンが含まれていると。かなり猛毒というふうに言われているわけでございますけれども、こういう善処の要求に対して環境庁はどのように対処したわけでしょうか。
環境法令に違反しているという話がございましたけれども、ダイオキシンに関しては厚生省のガイドラインしかないように私は思っているわけですけれども、その事業者が違反しているというのは、どういう法令にこの場合は違反ということになるんでしょうか。
あえて確認しますけれども、大防法に対しては違反していないということでよろしいでしょうか。 それと、これは日本国内法については未規制物質というふうに理解してよろしいですね、ダイオキシンに関して。
大防法では未規制物質になっていることに対して米軍からそういうクレームがあったときについて、ダイオキシンそのものに対しての対応はどういうふうに考えられたんですか。
必ずしも答弁になっていないように私は理解しているわけですけれども、先ほどのFGSでは日本国内法とアメリカの国内法を比べてどっちが厳しいかと、厳しい方に実は基準を考えますよという話が外務省も公式の発言なわけですけれども、アメリカ軍の方からそういう形で出てきていることについて何らかの対処をしなければいけないという話になってくるように私は思います。 ある意味では、FGSと日本の国内法を考えていった場合に、アメリカは厳しい方ということですから、アメリカの法律の方が厳しいという、いわゆるダイオキシンはアメリカ国内法については規制物質ですから、そうなった場合、同じ日本国内において基準が二つ存在するという話になりませんか。つまりダブルスタンダ
それじゃ、大防法におきます住民という表現がございますけれども、この住民の定義はどのように考えていらっしゃいますか。
では、在日米軍基地内の住民というのはどういうふうに理解したらいいですか。
在日米軍基地を考える場合に、基地それ自体が被害者の立場になる場合と加害者の立場になる場合が当然あると思います。今のお話によりますと、基地内の住民もいわゆる大防法における住民であるということなわけですけれども、ここで非常に重要な問題が僕は横たわっているように思うんです。 といいますのは、米軍基地内の住民はクレームをつけられると。つまり、厳しい方の法令に従うわけですから、日本国内からさまざまな大気汚染物質が来た、日本国内では未規制物質である、しかしアメリカ国内法では規制物質である、米軍基地の中の住民はクレームをつける、しかし日本国内の住民は未規制物質ですからクレームをつけることができない。同じ住民でありながら、クレームがつけられる場
FGSについてはもう少し私も踏み込んで勉強しなければいけないと思っていますけれども、今の御答弁の内容がそのとおりであるとするならば、まだまだやるべきことが残っているように私は思います。 そういった意味では、なるべくダブルスタンダードが生じないような形でやっていかなくちゃいけないなというふうに思っていますし、これ以外に、米軍の横須賀基地のごみの問題とかさまざまな形で基地周辺及び基地内における環境の破壊の問題があるように思いますので、恐らく外務省と関係することなのかもしれませんが、私は環境庁がやはり米軍基地における総点検というのをやるべきではないか、そのように提案申し上げてこれについての質問を終わりたいと思います。 次に、委員の
ただいまの答弁で、コントロールしていく必要があるというその主な理由の一つ、マイナーな理由かもしれませんが、要するに今の厚生省のデータと関係あるというふうに考えてよろしいですか。
前回の発言から後退したような印象を私は受けているわけです。前回は否定し得ないという表現であったように思いますけれども、どうですか。
十分納得していないわけですけれども、余り因果関係だけを追及するのはやめにします。 ただ、私はどう考えても否定し得ないというふうに理解していますし、どうも学説上も、いろいろな大気汚染学会等々調べましてもそういうふうに散見される、あるいはだんだんふえてきているというような論文も見ておりますので、その辺のことについては十分私は理解していただきたいというふうに考えます。それから、海外におきましても、有害物質の存在、さらにそれについて規制を相当強化しているという背景には、やはりそういったがんの発生の問題とかといったこととは決して無関係ではあり得ないというふうに私は理解しておりますので、環境庁自身ももう少し積極的にその辺について理解を深めて
では、結論を先に申し上げますと、その周辺で低濃度あるいは高濃度で長期的に暴露にさらされている住民に対しては、そういうふうにされていてもそれはやむを得ない、仕方がないと、そのように考えていいですね。
答弁がなっていないと思います。今、測定技術論の話を私したくはありませんが、たまたま高い量が出たということは、たまたま低い量が出たという言い方だってできるわけですよ。そんな言い方はないですよ、答弁として。 フォローすると最後に言いましたけれども、フォローというのは何ですか、具体的に言ってくださいよ。
それでは環境庁の基本的な立場についてお聞きしたいのですけれども、国民の生命を守るのも環境庁の立場ですね、それとただいまの情報を公開しない、要するに長期的に暴露されていても仕方がない、被害に遭ってもしようがないと、その辺について私は大臣に直接お聞きしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
私は、この記事の情報をぜひ公開すべきだというふうに強く主張しておきたいと思います。 それから、化学物質がさまざまな企業で使われているわけですけれども、それについて知る権利が当然あるわけでございます。例えばアメリカの知る権利に関する法律につきましては、化学物質の保有者に対して緊急対策の計画、二番目、物質安全データ表、三番目、緊急危険化学物質一覧、四番目、有毒化学物質逸出一覧、そういったものをやはり住民に公開することを実は義務づけている点がございます。これは非常に参考になるということを考えているわけです。もちろん一定範囲で秘匿権が認められているわけでございますけれども、やはり当該物質が相当健康に対して影響を与えるわけでございますから
以上で私の質問を終了いたします。
平成会の加藤修一でございます。 今、資料が配付されておりますけれども、私は、四月二十五日の予算委員会の総括質疑におきまして、インターネットの既存産業に与える影響について、包括的評価について質疑をした際に、経済企画庁並びに通産省から新たな技術を盛り込んだ形で見直しを行っていく旨の答弁があったわけですけれども、その後の見直しの状況を両省庁にまず聞きたいということでございます。