質問を残しておりますけれども、時間が参りましたので、ここで質問を終わります。どうもありがとうございました。
質問を残しておりますけれども、時間が参りましたので、ここで質問を終わります。どうもありがとうございました。
平成会の加藤でございます。水質汚濁防止法の一部を改正する法律案につきまして、二、三質問をさせていただきたいと思います。 二十一世紀は環境の世紀と言われることがあるわけですが、そういう時代をどう見るか、そういった点については、切り口は多様なわけですから単純な見方はできないかもしれませんが、いわゆる過去の武力による競争の時代を経て現在世界は大きく変化しているわけでありまして、国際社会は今や経済による競争の時代に突入しております。さらに言いますならば、地球温暖化など、そういった人類の危機を回避するために今求められているのは、やはり人類生存への競争と。そろいった意味では、生存に向けてあらゆる工夫について競争するぐらいの姿勢でさまざまな環
積極的な答弁をいただきましてありがたいと思いますけれども、本当にそのような方向を持ちながら、極力早く結論を出していただきたいと思うわけでございます。 それから、今回の法律に関しましては、人の健康に係る被害となっていく場合についてというふうに私理解しているわけですけれども、水道水源にかかわらない場合、そういう場合についての措置命令というのはできるのかどうなのか。要するに私の言いたいのは、その発動要件というのはどういった場合に想定しているのか、どういう項目から構成されているか、その辺についてお伺いしたいわけです。
今の御答弁でございますけれども、「現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるとき」ということに集約されるように思うわけですけれども、実際に地下水が汚染されたとした場合でも、それを飲み水、井戸水とか水道に使う、そういう場合でないときには発動はできないという理解でよろしいんでしょうか。
公共用水域に悪影響を与えるという意味は、環境基準をオーバーするという理解でよろしいんですか、使う可能性を含めて。
それでは、具体的な例を申し上げたいんですけれども、汚染物質があって、それが土壌浸透を起こしてずっと地中を伝わっていって地下水まで入っていく。地下水を汚染し始めますよと。その地下水が飲み水に使われているという場合に、環境基準を超えるまでは大丈夫だと、超えて初めて発動できるということですね。それと、飲み水等に使っていないときには汚染されたままの状態でいても何ら構わない、そういう理解でよろしいんでしょうか。
それでは次の質問に移りたいと思います、ちょっとまだまだ頭の中が整理されませんが。 汚染原因者がわかって初めて発動できるわけで、対象がいるということですから発動できるということなんですけれども、中には汚染原因者がわからないと、そういう場合はどういうふうに具体的に対処したらよろしいんでしょうか。
地下水が汚染されているかどうかというのは当然観測しなければいけない、調査しなければいけない。私が聞いているところによりますと、観測するための井戸、そういったものを含めて調査費用というのは大体平均して三千万円ぐらいになるというふうに言われているわけですけれども、その場合の調査費用、これについての費用負担というのはどなたが持つことになるんでしょうか。 しかも、先ほどと関連づけますと、汚染原因者、それがいないときも当然考えられるわけです。しかし、汚染が進んでそれが被害につながっていく可能性も当然あるわけですけれども、その辺についてお願いします。
そうしますと、先ほどほかの委員の方が質問していた中の答弁、PPPという話がございましたけれども、それと矛盾するということにはなりませんか。
対策はそうですね。対策はそうだと思いますけれども、調査費用についてはどうお考えですか。
実施の費用について質問させていただきたいわけですけれども、汚染原因者が複数いまして、その確定方法が当然あると思うわけですけれども、仮に確定できたとして、浄化費用の配分、それはどういう形で合理的に行われるか、その辺のことについてちょっと教えていただきたいと思います。
ちょっと質問が前に戻るかもしれませんが、費用負担の関係で、それとそのほかの件も含まれるわけでございますけれども、中環審の答申の中に支援措置という話が出てきているわけですけれども、それはどういうふうに今回の中で生かされるか、その辺についてどうでしょうか。
今回対象になっています化学物質、トリクロロエチレン、これは主にハイテク産業の周辺で汚染状態が見つかるということが多いようでございますけれども、たしか環境庁は、先端技術による新たな環境汚染の可能性評価ということでいわゆるリスクアセスメント、それから生産、流通、使用、廃棄の各段階を通した総合的な環境施策ということでいわゆるリスクマネジメント、リスクアセスメントに対応した形でリスクマネジメント、そういう必要性を指摘しているわけでございまして、これはもっともな指摘だと思うわけでございます。 これに関しまして、現在この面につきまして、いわゆるリスクアセスメント、それに対応するリスクマネジメント、この辺について具体的な検討というのはどのよう
これに関しましては、リスクアセスメントの関連の法制化、そういったことについてはお話ございませんでしたけれども、それに対してのスタンスというのはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
それでは、先ほどの御答弁の中に、汚染原因者の特定の問題で、たしか、資料が十分整っているので特定できないというケースはそうないであろう、いやほとんどないという話でございましたけれども、やはり合理的な汚染源の特定ができることがより望ましいわけでございます。 要するに、地質汚染メカニズム、それについてどういうふうに考えるかといういろんな理論があると思うわけですけれども、三つの要素に分けて考えることができるのではないか。一つは、その汚染物質の性質、それに非常に依存する。二つ目としては、汚染物質を移流させる流体の性質、これがかかわってくる。三点目としましては、流体の流動、貯留ですか、それに関する地層の透過性、そういったものによってほぼ決定
それでは、地下水の話でございますから、水のくみ上げ、要するにデパートなんかも冷房とかそういう関係で水をくみ上げて使っているというふうに聞いておりますし、かつてはそれによって地盤沈下が生じたというふうにも聞いております。 それで、井戸を掘る場合に、いろいろな掘り方が当然あるんでしょうけれども、単層じゃなくて多層、多層集水井戸。多くの地下水層があって、第一番目の地下水は汚染されていますよ、第二番目、第三番目はもう何ともありませんよ、しかしある程度の深さを掘らなければ潤沢な水を得ることができない。そういうことで、汚染している層を貫いた形でのいわゆる多層集水井戸についての規制というか、そういうことがありますとどうしても汚染が広がる原因に
よろしく御指導のほどお願い申し上げます。 それでは次に、先ほど三要素の話を申し上げたわけでございますけれども、そのときに地層汚染、地下水汚染、地下空気汚染の話も申し上げたわけでございますけれども、今回取り上げております揮発性の有機塩素化合物、そういった汚染は、要するに地層の汚染あるいは地下水の汚染、さらには地下空気汚染と、そういったものから成る汚染だと思うわけなんです。 それで、大気汚染にもつながる場合もあるし、それから、当然のことですけれども水質汚濁を伴う汚染であると。そういったことから、多くのメディアに汚染が及ぶということからクロスメディア汚染というふうに言われているわけですけれども、こういったクロスメディア汚染について
よろしくお願いいたしたいと思います。期待申し上げます。 それでは次に、阪神大震災等にかかわる水質汚染並びに土壌汚染ということでございます。 今回は水質汚濁防止法の一部を改正する法律案ということでございますから直接的には土壌汚染には関係しないというふうに考えられるわけでございますけれども、ただ、阪神の大震災で、新聞記事によりますとクリーニング屋が倒壊してテトラクロロエチレンが大量に流出したという話も伺っておりますし、中には環境基準、これは土壌の環境基準だと思いますけれども、その三千九百倍、そういった数値も検出されたと。非常にそういった意味では大変な問題だなというふうに思っているわけでございます。 日本地質学会の環境地質研究
そうしますと、昨年の十一月に日本地域学会からの申し入れがあってから土壌調査に踏み込んだということでしょうか。 要するに、水質汚染に関しての調査だけはやったけれども、土壌汚染についてはずっと後回しにしたと。環境庁さんは当然プロパーも優秀な方もいらっしゃいますし、クリーニング屋の事業所が倒壊したときには有機物が流出するということは十分想定し得るわけでございまして、そういったところから考えますと、水質汚染の調査に限らず、土壌汚染の状態についてもすぐやるべき態勢を組む必要があったんではないかと私は思うわけなんですけれども、そのようにタイムラグが相当あるように思うんですけれども、その辺はどういうことなんでしょうか。
わかりました。 大震災によってそういう環境汚染が広がる可能性が十分あるということはだれにとっても認識している問題だと思いますけれども、こういう非常事態が生じたときに、直後とはいかなくても、二、三カ月未満ぐらいにそういう調査をしなければいけないと、そういうマニュアルを含めた形でのそういったことについての対応というのは、いわゆる土壌汚染も含めてでございますけれども、考えていらっしゃるのかどうなのか。私はこういった面につきましてはプロジェクトをつくって検討をするぐらいの重要な問題だと思っているわけでございまして、この辺についてはどういうふうにやらなければいけないかという点からお話をお伺いしたいと思います。