いろんな生態系の中で変化していくプロセスが当然あるわけですけれども、原体に限らず、分解産物、この分解産物の方が毒性が強いというふうに論文等に載っているわけですけれども、それを総合的に合わせた数字として考えるべきじゃないですか。
いろんな生態系の中で変化していくプロセスが当然あるわけですけれども、原体に限らず、分解産物、この分解産物の方が毒性が強いというふうに論文等に載っているわけですけれども、それを総合的に合わせた数字として考えるべきじゃないですか。
この関係の質問はここでやめますけれども、是非その辺についてはしっかりととらえていただきたいと思います。今、調査するという話がありましたんで、是非真っ正面からの調査を更に幅広くやっていただきたいことを強く要求しておきます。 それで、蜂群崩壊症候群、CCDの関係でありますけれども、このネオニコチノイド系の関係で極めて因果関係がありやしないかとかあるいは影響力があるかもしれないと、そういう指摘が実はあるわけでありますけれども、このネオニコチノイド系については、フランス、ドイツ、イタリア、スロベニア等においては使用禁止あるいは使用の制限を行っていると。特に、いち早くフランスは使用禁止という形になったわけでありますけれども、農水省、来てお
低濃度とそうでない対照群を比べて影響がなかったという話をされましたけれども、低濃度という場合はどのぐらいのことを低濃度ということですか。
また別の機会にやりたいと思いますが。 国交省にお願いですけれども、シロアリ防除処理、これについてもネオニコチノイド系の殺虫剤が使われておりますけれども、日本の主流はやはり急性毒性が比較的低い、しかし蓄積性がある、いわゆるネオニコチノイド系でありますが、ただ、北米、これは、シロアリ防除処理の関係については、薫蒸法とかあるいは硼酸処理法が十分定着をしていると。ハワイ州でもそうですよね。これがほとんど硼酸処理法が定着しているわけでありますけれども、この事実というのはやはり私は看過できないんではないかなと。こういう方法があるとするならば、やはりこういった方法に転換していくことが極めて重要でないかなと。硼酸というのは極めて無害性が高い薬物
硼酸のこの処理方法については、これはシロアリ駆除の関係の協会がありますよね、そこでは対象にしていないようですけれども、これはどういう理由なんでしょうね。北米に住んでいるシロアリとこちらに住んでいるシロアリ、多少違いは当然あると思いますけれども、基本的には同じような行動をすると私は思っておりますけれども、向こうで主流であって、しかもかなり無害ということを考えてまいりますと、できるだけ無害のものを使うべきだと私は考えますけれども、それが対象になっていない理由は何でしょう。
時間が来ましたから質問をやめますけれども、効き目がないような言い方しましたけれども、効き目がないようなやつは北米で十分定着しているような状況にはなりませんよ。それは効果があるから使っているわけでありまして、もう少ししっかり調査、勉強していただきたいと、そのことを申し上げまして、質問を終わります。
公明党の加藤修一でございます。 まず最初に赤松農水大臣にお聞きしたいわけでありますけれども、預け金とか差し替え、先払いあるいは翌年度納入等、そういった手口によりまして、農林水産省本省及び地方出先機関あるいは都道府県等における国庫補助事業に係る不適正な会計処理が後を絶たないということでありまして、公明党としては議員立法による不正経理防止法案の制定を求めておりますが、何ゆえこのような不正経理がまかり通るのかと。 〔委員長退席、理事谷博之君着席〕 罰則の強化あるいは補助事業に関する審査体制あるいは指導の強化など、今後の再発防止等について伺いたいわけでありますけれども、さらに、直嶋経済産業大臣にも、お二人の大臣にお聞きしたい
赤松大臣からはこの不正経理防止法の関係については特段の指摘が、指摘といいますか、所感がなかったように思いますけれども、改めてお願いいたします。
まあ議会同士かもしれませんが、ただやはりこれは民主党さんも非常に関心を持っている、マニフェストでも若干こういった面について触れていると私は記憶しておりますけれども、是非、与野党含めて、こういった面について協議を深めて成立させることが私は望ましいと思っておりますので、御協力をよろしくお願いしたいと思います。 それで、次に、平成二十年度の決算の検査報告では、基金等の中で、これは農水大臣関係でありますけれども、農地・水・環境保全向上対策として積み立てられた資金など、有効活用されていない基金等が合計で七件、約三百五十三億四千万円に上っていると指摘を受けておりますけれども、農林水産業をめぐる様々な状況の変化に対応し、しかも限りある財源の中
平成二十二年度に農地・水・環境保全の方に充てるという話もございました。こういういわゆる環境保全向上対策ということが極めて重要な時代になってきておりますので、是非これは余すことなく効率よく使っていただきたいなと、そのように思います。 〔理事谷博之君退席、委員長着席〕 それから、直嶋経済産業大臣にお願いでありますけれども、これ独立行政法人の見直しの関係でありますけれども、経済産業省所管の独法は、現在、これも極めて重要な機構でありますけれども、新エネルギー・産業技術総合開発機構あるいは産業技術総合研究所、これを含めて十一あるわけでありますけれども、レアメタル等のいわゆる資源確保、まあ資源安全保障なんというふうに言われるような時
今御答弁の中にありましたミッション等三原則ということで、差し支えがなければ三原則について概要をお示しいただきたいと思います。
概要、三原則の概要です。
随契とか一般入札等含めて、先ほど不正経理防止法案のお話をいたしました。対象法人の拡大を検討中というふうに申し上げましたけれども、まさに独法の関係についても対象の拡大という意味で考えさせていただいているというところでございます。 それでは次に、特許の特別会計におけるいわゆる剰余金ですね、相当剰余金が出ている。ちょっと意味が違う剰余金だなというふうに思っておりますけれども。 審査請求が急増をしているということで、審査待ち案件の増加、平成二十年では平均時間が二年と四か月強ということでありますので、これ、そういった意味では特別会計の歳入超過が続いているというふうに当然考えられるわけでありまして、平成二十年度の決算では約二千億円、歳計
いずれにしても、審査期間を短縮させるということが極めて重要でありますし、運用をしているところの利息の関係も、別のところに流用しないでやはり審査体制をいかに強化するかというところに私は使うことが妥当なことだと思いますので、強く要求しておきたいと思います。 それでは次に、先ほど規制の関係の話もございました。規制の事前評価についてはやはりチェックを十分すべきであるということで、これは総務省の政府参考人に来ていただいていると思いますけれども、二〇〇七年の十月に、規制に関するいわゆる行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部改正ということで、各行政機関は規制の新設あるいは改廃の際には規制の事前評価をすることになっていると。各府省庁の
私が申し上げた第三者機関というのは、これは言うまでもなく事前段階のいわゆる規制策定過程内における第三者機関におけるチェックということなんですね。もう一つあるのは、やはりこれは事後段階で規制策定後という意味でありますけれども、メタ評価というか、そういった面については、これはまた全体が終わった段階で、終わった段階というか、数年掛かってその規制がどういう効果をもたらしたか等々を含めて横断的にやって、共通のファクターを取り出して、さらにそれが発展的に良い評価ができるようにしていくということが考えられると思いますけれども、こういうメタ評価についてはどういうアプローチを今考えておりますか。
いずれにしても、規制にかかわる法律改正あるいは新法にかかわって、こういった面には十分なチェックが当然求められておりますので、是非真っ正面から取り組んでいただきたいと思います。 それでは、次に赤松農林水産大臣にお願いでありますけれども、その前に、これは両大臣に、実は昨日、日曜日の新聞でありますけれども、産経でありますけれども、国交政務官に献金一億円という話が出ていて、癒着が疑われないように努力が必要だという話が出ておりました、まあ報道によればという話でありますけれども。公平な運輸行政を進める上で、JR西の株まで保有するJRのOB議員が、国交省の政務三役を務めている現状が適切なのかどうか、議論が必要ではないかと、そういう話が報道され
いや、私は官僚を疎外しようとは特段思っていなくて、先ほどの任命綱領と七原則ですね、その中には実力本位で選考、任命されることというふうに当然ありますので、これは専門性がどのぐらい深まったものを持っているかどうかということにつながってくる話でありますので、排除するという考え方じゃなくて、やはり公正に判断して人選されるべきであると、そんなふうに思っています。 それで、先ほど取り上げた読売新聞の中の例については、公募制をせっかくしきながらどうも大臣の恣意性によって除外されているんではなかろうかと、そういうふうに思われる節がある。これも記事の中にありますけれども、山口二郎北大教授でさえ、今の民主党は政策に中身がないから、山口教授が言ってい
お二人に対して私嫌疑を掛けた話じゃなくて、この記事の中に載っている大臣の話ですから、誤解をしないでいただきたいと思います。 ちょっと時間が押していますので、ちょっとスキップして、ほかの方に申し訳ないんですけれども。 中央官庁における車両や建物等の管理委託業務の入札の関係なんですね。現在、中央官庁における車両や建物等の管理委託業務、この入札は電子入札で行われておりますが、落札した業者の従業員によりますと、景気は極めて昨今厳しいわけでありますけれども、低価格で落札することが多いと。従業員の給与は生活保護世帯並みのケースもあり、生活は非常に厳しいということなんですね。競争入札の結果、従業員の給与という形でそのしわ寄せが来ている、そ
そういう御指導をされていることはよく分かりますけれども、必ずしも適正な価格でなされていないということが、結果的にこういう話が出てくることなわけでありまして。 それで、財務省に質問なんですけれども、地方自治法によれば最低制限価格制度があると、下がり過ぎないようにあるいは破格にならない落札に落ち着かせるようになっているわけでありますけれども、要は、国も地方公共団体が行っている最低制限価格制度を導入すべきではないかというのが私の質問なわけでありますけれども、例えば一千万円以下についても行うべきではないかと。 これ、いかなる意味かというと、会計法のいわゆる落札の方式、第二十九条六にかかわってくる話でありますけれども、さらにこれに関連
国はそういうふうに机上の話のように言いますけれども、実態はそういうふうになっていませんから、実態をしっかりと調査をしてください。要求します。 以上で質問を終わります。