根幹的なという、これは法律作るときに事例とかそれはいろいろ研究するわけですよね。今の話だけじゃ分かりづらいですよね。私が分かりやすいようにもう少し言葉を足して説明いただけますか。
根幹的なという、これは法律作るときに事例とかそれはいろいろ研究するわけですよね。今の話だけじゃ分かりづらいですよね。私が分かりやすいようにもう少し言葉を足して説明いただけますか。
都市再生機構法第十三条の条文解釈の関係については、内容として、対象とする業務は、宅地造成等、市街地再開発事業等の施行、管理する賃貸住宅の建て替え及び災害時における賃貸住宅の建設ということで、等の中に先ほどのが入るんでしょう、道路の関係とか治水施設の関係というのは。そういう意味ですか。そういう理解でよろしいんですか。
堂々巡りみたいな感じになってきて、よく分かりづらいんですけれども。 参考人に来ていろいろと説明をいただいたときに、ある参考人の方が、普天間にかかわる関係ではないのかと、そういう意味に受け取れる内容の発言をしていたんですよね。これは環境省に質問をいたしますけれども、この第五十二条第三項の条文の中身ですよね、災害という印象が非常に強いんですけれども、我々の受取方は、それ以外に、今言ったような参考人の発言というのは非常に重要な私は内容だと思っているわけなんですけれども、それは関係しないんですか、関係するんですか、どっちなんでしょう。
これ、第五十二条の第三項の条文をどう理解するかという話なんですね。 環境省は、今までの審議の過程では災害ということを強調しておりまして、災害の関係は非常に大事でありますから、可及速やかに配慮書を省いて、省くことが一年節約になるのかどうかは分かりませんが、そういうことについての理解は私はありますけれども、ただもう一つ、先ほどから私言っております普天間の代替地の関係については、これは関係しないですか、関係しますか。イエスかノー、どちらかでお願いします。
それじゃ、質問の仕方を変えますけれども、普天間という具体的な話じゃなくて、普天間相当の施設についてこの条文というのは対応する話になっているのか、なっていないのか、どうでしょう。
私は一般的な話をいたしましたので、具体的な話は割愛して一般的な言い方をしましたので、その場合にこの条文はそういうふうに読めるか読めないかという話ですね。
ここは国会の委員会で、今質疑をしている最中でありまして、政令で定めるということは政令の前にここで審議しているときにあらあら分かる話ですよ。大事な問題について政令でという言い訳は、ちょっと理解私はできません。
ちょっと、法制局、来てますか。 私は、一般論的に言いますけれども、要は普天間施設等のようなもの、一般論で、そういうものについてこれは対応する話になるのか、ならないのか。法令の読み方としては、法律の読み方としては、内閣法制局としてはこれは詰めているわけですから、法制局としてどう理解しているんですか、どう判断しているんですか。
何が入っているかじゃなくて、どう読めるかという話ですよ。どう読めるのか、どう読むのかという話ですよ。これは法制局、責任持ってくださいよ。
いや、ですから、先ほど言った施設については、一般論でありますけれども、入るのか、読めるのか、読めないのかという話ですよ。 それは内閣法制局で判断できる話じゃないですか。読めないのは読めないでいいんです。読めるのかという、どっちかですよ。
法制局の言う意味は少しは分かります。大半分かりません。 内閣法制局長官というのは、国会に出てきて答弁して、例えば憲法九条の解釈の在り方とか、非常に重要な話をするわけですよね。それは責任を持って話ししているわけでありまして、ここは非常に重要な箇所だと私は思っております。 それで、法律を作るときには、想定の内容についてはいろいろ議論するはずなんですよ。議論するはずなんです。だからそれが、想定の中にそれが入っていないというならそれでいいんですよ。入っていないというんならそれでいいんですよ。ただ私は、手続の透明性ということを先ほど大臣もおっしゃいましたけれども、まさにそこにかかわってくる話でありまして、それはやはり法制局だって一部の
いや、想定できないからこういう条文があると言うんでしょう。だから、想定できることが今起こり始めているというふうに理解するわけ、私はね。 だから、大臣、答えてください、ここは。どういうふうになっているのか。こういう問題が出てきたときにどう対応するかというのは、これは環境大臣にかかわる話ですから。 だから、いや、入っていないという発言でもよろしいんですよ。入っているんでないかというふうに疑う人もいるかもしれませんが、入っていないというふうに言ったっていいわけですから。だから、どっちか判断してください。
理解できないから質問続行しますけれども、不測の段階じゃなくて、不測のそういう段階じゃないと私は思っているんですよね。 それは、個別具体的に分からないというんじゃなくて、個別具体的に分かっている話で、私はあえて具体的に聞きますけれども、普天間代替地については対応する話ではないと、こういう理解でよろしいんですね。
いや、そういうことが決まっている、決まっていないの話じゃないですよ。そういう不測の事態とかそういうことの段階はもう通り越していますから。具体的な話に私はなっていると思うんですね。それは、大臣がそれは政令で云々する話じゃ私はないと思うんですよ。是非答えてください。
これ、先ほども言いましたけれども、不測の段階じゃないということなんですよね。ですから、もう具体的な話になってきている。具体的な段階になってきていて、環境大臣の方でここについて判断しかねるというのは分かりづらいですね、非常に。 大臣、首かしげておりますけれども、是非しっかりここは答えていただきたいと思います。
いや、決まっていないということはないわけで、決まっていますよね、普天間の関係についてはね、代替地の関係含めて。 いずれにしても、今のまま、普天間はそのまんまで何もしないという話じゃなくて、代替的なところはどこかに決定するわけでありますから、その場合のことを想定している。そういった意味では不測じゃないんですよ、もうほぼどこかに設置するというのは決まっているわけですから。 ですから、それは判断するというのは当然でありまして、その中に入るのか入らないのかという、そういう極めて単純な質問なんですね。中身は重大ですけど。
いや、はっきりしていると思うんですけれどもね。 それと、軍事施設というか、そういうものは入るんですか、入らないんですか。軍事施設。
最後ちょっと語尾が分からなかったんですけれども。軍事基地は。
いや、いろいろと道路についても、あるいは様々な供給施設についても飛行場についても、それは軍事施設の中に入るんじゃないですか。入りますよね。道路とか飛行場とか、そういうのをお話しされましたけれども、軍事施設の構成要因としてそういうのも入りますねということですよ。
定めてはいませんということですね。普天間等についても定めてはいない。つまり入っていないと、対象にならないと、そういうことで理解してよろしいですか。(発言する者あり)