定めていない。定めていないということですね。軍事施設は定めていない。軍事施設として飛行場も当然入るんですけれども、それは定めていない。ちょっと確認しますけれども、どういうことでしょうね。
定めていない。定めていないということですね。軍事施設は定めていない。軍事施設として飛行場も当然入るんですけれども、それは定めていない。ちょっと確認しますけれども、どういうことでしょうね。
いやいや、先ほど別の角度からちょっと言いましたけれども、軍事施設の中には飛行場があったり道路があったりいろいろするわけですけれども、要するに飛行場、そういうものについては、それも定めていない。
それじゃ、軍用といいますか軍として使う場合の飛行場ということについてはどうなんでしょう。
対象に入ります。
じゃ、それこそ、元の質問に戻りますけれども、普天間のようなものについてはどうなんでしょう。改めて聞きます。
承知しておりませんって、承知せざるを得ないんじゃないですか、変な言い方しますけれども。 こんな形だと、もう十一時三十分過ぎに私の質問終わらざるを得ないんですけど、ちょっと質問続行できませんよ、これは。
普天間の代替施設は飛行場が中心になりますよね。先ほど軍事的な飛行場の関係については対象になるというふうに私は伺っておりますけれども、ということは対象になるんじゃないですか、普天間の代替施設というのは。そうですよね、そうなりませんか。
もう一度、済みません、お願いします。答弁聞きにくかったので、お願いします。
普天間の代替施設というのは、簡単に言うとそれは飛行場ですよね。飛行場が中心になりますよね、当然。だから、先ほど言ったような質問が出てくるわけでありまして。 問題は、政省令といいますか、そちらの方に具体的に書くという話かもしれませんが、いずれにしても、これは手続上、やはり透明性を担保できるように是非私はしてほしいと思うんです。 こういう時間が長くなってしまって誠に残念でありますけれども、改めてまた別の機会に確認の質問をさせていただきますので、是非そういった面についてはしっかりと整理をしていただきたいと思います。 次に、JICAの皆さんにせっかく来ていただいておりますので、JICAがお持ちのガイドラインについて御説明いただき
ちょっと紛糾した後で今のJICAの中身を聞いていただいて大臣に感想を求めるのもあれかもしれませんが、是非──じゃ副大臣お願いいたします。
それでは、JICA、環境社会配慮助言委員会の機能が関与の関係で拡大したとか、あるいは環境社会配慮要件の強化ということが今年の四月からなっているわけでありますけれども、その辺について御説明お願いいたします。
副大臣、今説明があったわけでありますけれども、御感想をお願いいたします。
そういった意味で、JICAの環境社会配慮ガイドライン、極めて評価が高い、国際的な評価が高いということで、先進的な仕組みをいろいろと取り入れてやっているということで評価したいわけでありまして、これは要するに、こういうガイドラインを日本の途上国支援、ODAの関係で使っているわけでありまして、途上国にその内容についてはしっかりとチェックをしているということに当然なってくるわけですよね。だから、海外に対して相当のチェックをしていることを考えていく中で、やはり我が国においてもより一層、これSEAの関係に当然なってまいりますけれども、そういった面についても特段の努力をして、二十一世紀環境立国戦略、そういうことを立てているわけでありますから。
配付資料で世界の潮流から遅れる日本の環境アセス法と今後の展開というふうに書いてありますけれども、要は、もう二〇〇二年の段階でOECDから戦略的環境アセスメントの体系的な実行についての勧告が日本に対してなされていると。あるいは、その前の年でありますけれども、SEAに関するEUの指令が出されていたりするわけでありますし、さらに二〇〇三年には国連の欧州経済委員会によるSEAの議定書ということになっているわけですよね。 こういう動きを見てまいりますと、二〇二〇年というのは、確かに今おっしゃったような積み重ねのデータが必要であるということなんですけれども、実際、一九九九年からのデータはあるわけですよね。今回の戦略的な環境アセスメントの関係
時間が迫っていますのでスキップしてしまいますけれども、環境基本法の第十九条、これはもう三つのPに伴う戦略的な環境アセスメントをするという、そういう意味合いになっていると思うんですね。これは是非積極的に対応していただきたい。既に基本法の中にあるわけでありますから、それに対応して個別法についても更なる拡充をしなければいけないと、そんなふうに考えております。 それと第二十条、これは事業アセスの関係になってまいりますけれども、私は当初、修正案を出すに当たって第一条を変えるべきかなと思ったんですけれども、これはもう大変な大ごとになると、大手術をしなければいけない、そういうふうにも考えることができると思うんですね。そういったことを考えると、
よろしくお願いいたします。 諸般の事情で時間が参りましたので、ここで質疑を終了いたします。
環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する修正案趣旨説明を行います。 私は、ただいま議題となっております環境影響評価法の一部を改正する法律案に対し、公明党を代表しまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりですが、改正法附則の検討条項について修正を行おうとするものであります。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 第一に、環境影響評価法全体の見直しに係る検討条項に規定する検討時期を改正法の施行後十年から五年に変更することとしております。 第二に、政府は、改正法の施行後三年を目途として、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業の実施を目的とする施策の策定又は
公明党の加藤修一でございます。 先日、四人の参考人の皆さんに来ていただきまして御意見をいただきまして、非常に有益なお話を伺うことができたなと。そういう意味で、委員長、調査室等の皆さんに感謝申し上げたいと思います。 その参考人の一人の方の資料によりますと、従来の環境アセスメントの問題点、日本の環境アセスメントは、従来ほとんどが事業実施の直前に行われていたと。で、問題点として、十分な環境配慮対策ができないと、直前であるがゆえにそういうことであると思いますが、事業の中止はほとんど不可能な段階に入っていると、あるいは開発行為の累積的な影響を回避できないと、ですから事業段階では遅過ぎると、やはり計画、政策という戦略的な段階での配慮が必
インデックス二〇〇九、それによりますと、環境アセスメント制度の拡充ということで、市民参加の機会が限られているのでこういった面については拡大しなければいけない、あるいは環境アセスメント法を改正し、対象事業の範囲の拡大あるいは評価項目の追加とか情報公開と市民参加の機会の拡充などを実現します、全事業に対する国レベルでの戦略的環境アセスメント制度の導入を目指しますというふうに書かれております。あるいは、生物多様性の保全のところについては、まさに今申し上げた点にかかわってくる話でありますけれども、戦略的環境アセスメントの義務化というふうに書かれておりまして、私は、個人的には非常にこの内容については評価しております。 ただ、今回の改正の中身
主務省令の改正とか見直しという話がありましたが、あえて私は申し上げたいんですけど、これ、本当に抜本的な改正という話になってくるとこれ目的条項までかかわってくる話だと私は考えておりまして、目的条項を変えるとか、あるいはこれ、後々の質問に関係してくる話でありますけれども、環境基本法の第二十条、ここにかかわってくる話だと思うんですね。 私は、環境基本法の第十九条を考えると、これは、これに基づいて当然戦略的環境アセスメントがなされていなければいけないというふうに判断しているわけでありまして、その主務省令でやれる話じゃ私はないと思っておりますので、どういうふうに変えれるかというそこの部分ですよね、もう少し説明できる材料をお持ちならば説明し