もうすでに三千七百円ベースが予算編成の一標準として選ばれたものであるということは、私はしばしばいろいろな機会に申上げて來ております。その点については今お尋ねの通りであります。社会党が賃金問題について発表しておることも今御説の通りでありまして、これは社会党の方針としては正に違いありません。
もうすでに三千七百円ベースが予算編成の一標準として選ばれたものであるということは、私はしばしばいろいろな機会に申上げて來ております。その点については今お尋ねの通りであります。社会党が賃金問題について発表しておることも今御説の通りでありまして、これは社会党の方針としては正に違いありません。
政府としましては、これ又しばしば申上げて來ておりまする通り、二十三年度の予算編成に当つて、本来ならば、先程おつしやつたように二千九百二十円問題が解決した直後に新給與に関する委員会を開いてそこで組合側との話合いを付けて、それを予算編成の上に取入れるということが最も妥当なことでありましたが、これは遺憾ながらその給與委員会が成立しませんでした。だからといつて二十三年度本予算をいつまでも時間的に待つておるわけに参りませんので、政府が二千九百九十円算定と同じ方式に基いて算出したものを取上げて予算編成の標準としたのでありまして、その点については我々は妥当性があると、こういうふうに信じております。從つて社会党が取入れましたものは、すでに予算編成が
労働大臣としての責任において言つたことであります。
三千七百円ベースの算出につきましては、私は他の予算委員会においても、労働委員会においても、本会議などにおいても申述べておりまする通り、決して曖昧ではないのであります。極めて明確であります。ただ問題は、全國工業平均賃金を取りました点において、今御指摘のように、或る業種によつては四千五百円のところもあり、或る業種によつては五千円というところもありましようが、全國工業平均賃金におきましてはそうではないのでありまして、それは三月の統計の数字が出ておりまして、予算編成当時においては三月までしか分つておらなかつたのであります。從つて四月、五月というものを推定して、五月が三千五百円という推定が出て來たわけでありまして、これに物價の値上りがどういう
今の中西君の御質問は私にはよく意味が取れませんが、團体交渉は團体交渉として進行しておるのでありますから、三千七古九十一円の問題は今大藏大臣がお答えした通り、予算措置としていつでもこれが支拂い得る状態に置くためには、法律を制定しなければ支拂い得ないわけでありますから、そういう意味において本案が提出されたものでありまして、團体交渉は團体交渉として別個に進められつつあるのであります。
予算編成に際して、将來に向つて確信のないことになぜ承認を與えたか、こういう御質問の第一の趣旨でありましたが、この点に対しましては、しばしば委員会等においても答えておりまする通り、予算編成が行われ、閣議において審議が行われました当時においては、その給與算出の基礎において妥当性をもち、合理性あるがゆえに、これを承認したのであります。その後の情勢において、このインフレーシヨンの激動下における年間全期間を通じて確信があるかと言われるならば、確信がないということくらい、正直にして率直なる答弁はないと考えます。 第二の、三千七百円ベースを変更して追加予算を出す意思があるかないか、こういう御質問でありまするが、この点は、昨日もお答えいたしまし
ただいま鈴木さんから御質問のありました、公務員に関する、殊に公益事事業に関する労働者の争議の場合に、現在の日本の実情においては阿らか法的措置を講ずべき段階にきておると思うがどうか、こういう御質問でありました。この点に対しましては、ただいま総理大臣からはつきりお答えされましたる通り、現在の法律において明記されておるところによつて十分である。これを今争議禁止等法的措置を講ずる段階ではないと、われわれはこのように信じております。(拍手) 第二の公務員の問題につきまして、現業員は争議権をもつておるが、非現業員は争議権をもつていないのである、にもかかわらず、争議類似行為が頻発しておるが、これに対しては、現在の公務員法を改正してでも何らかの
この給與を実質的に保持するかという点でありまして、これがためには、現在組合側と團体交渉が継続されております。三千七百円べースは、二十三年度予算編成の標準として、この前二千九百二十円問題を決定するときの算出の方式をそのまま採用しました。 〔発言する者多し〕
從つて、三千七百円ベースの算出には十分なる妥当性をもつておる。その妥当性の限りにおいては、当然三千七百円ベースは保持さるべきものであるが、その算定の基準となつた数字上の問題において、もし政府の推定した点と違つた点があるならば、これらの点に対しては河らか方法を講じなければならない。これまた当然のことであります。同時に、現在組合側と團体交渉が進行しておるのでありますから、この團体交渉の結果はどのように妥結されるかわかりませんが、それらの問題は、当然政府として考慮されなければならぬ点であることは言うまでもないのであります。このようにお答えいたします。(拍手) 〔鈴木正文君登壇〕
ただいま申しましたる通り、予算編成の標準としてとつた算出方式に基く三千七百九十一円の問題、政府としては、当然これが妥当性を信ずる限り保持すべきではありますが、しかしながら御承知のように、今日いかにだれが努力しても、日本の経済のインフレーシヨンの進行状況を完全に食い止めるということはできない。
從つて、この変轉極まりなき経済的現象のもとにおいて、一度予算の標準としてとつたものが、そのまま無條件で保持されるはずはない。だから、いかにしたならばこれを保持するかということに全力が注がれなければならない。われわれは、單なる名目賃金の引上げのふをもつて、これでよろしいとするのではないのであります。各目賃金の引上げは、インフレーシヨンを高進せしむる以外の何ものでもない。それゆえに政府としては、いかにして実質給與を確保すべきかということのために、生活必需物資の具体的な配給の確保を維持し得られるように努力する。これが、政府として三千七百円ベースを保持しようという努力の方向である。はつきりこのように申し上げます。(拍手) 〔國務大
政府と全官公廳勞働組合との折衝は、政府側から有田官房次長その他大藏省の今井給與局長等を中心といたしまして、各省からそれぞれ担任の局長諸公九名が政府側の代表に選定されておりまして、組合側との折衝を開始しておつたのであります。組合側の四月から五千二百円手取りの要求に対しまして、政府としてはともかく三千七百九十一円というものが、政府の予算編成の標準になつておるものであるから、これについてまず協議を進めたい。こういう回答をいたしまして話にはいつております。きのうまでにおよそ二回か三回か話合いを重ねたと思いますが、まだかんじんの給與の問題、もしくは組合側の要求である五千二百円の実質上の問題にはいりませんで、その前に物價改訂の反対であるとか、あ
第一の、法案の提出が遅れたということについて、できればもつと早く出すべきものであるということについての御意見は、政府側としてまつたく私も同感であります。ただできれば議会に提出する前に組合側と話が進んで、組合側において三千七百九十一円そのものについては了承ができなくても、法律案を出すというそのこと自体について了解が與えられるならば——こういう態度をとつておつたわけであります。 元來ならば、私が予算委員会においても申し上げたことでありますけれども、前の二千九百二十円問題が解決した直後に、給與に関する委員会ができまして、その委員会において、折衝をして、そこで大体の了解点が得られたならば、それが本年度の予算編成の標準として取上げることに
ただいまも申しました通り、三千七百九十一円算出の方式は、二千九百二十円算出のときと同じ方式をとつておりますが、もちろん財政的な観点からもみておるこれも一つの要素であることは事実であります。しかし今申します通り、ただ單に財政のバランスが合うとか合わぬとかいうことだけがもし算出の基礎になつておるというならば、これはおつしやる通り重大な誤謬であると思いますが、これは一つに過ぎないのであります。決してそれが全部ではないということを御承知願いたい。そういうことでこれが編成されたのでありますが、大藏大臣が本会場において説明しました当時は、なお四月分の全國工業平均賃金の指数というものは発表されていなかつたのであります。從つて当時においてはなお政府
それは結局一個の最低賃金制に類似した形になると思うのです。今後これだけ物が上るだろうというそういう想像のもとに、現実の計算の基礎なくして賃金を一定のところにもつてきて、それが賃金の安定帶ということになれば、これは一個の最高水準を設けることになりまして、一種の賃金くぎづけになると思います。私は労働大臣の責任においては、そういうことについては反対であります。あくまでも物價と賃金との均衡を保つという考えでなければなりません。またそれがために苦しい状態においても、いろいろな統計、あらゆる資料を集めて、合理的な算出において賃金が算出されるということによつて、できるだけ物價の抑制方針をとつていく。これは他の政治的経済的諸般の措置と相まつて行われ
ただいま倉石さんの立場からごらんになりました、現下の労働組合の動き並びに労働問題に対する御見解をお伺いいたしましたが、倉石さんの立場においての御意見としては一個の御意見であると存じます。ただしかしながらわれわれといたしましては、何と申しましても、基本的に日本の現在が敗戰の結果であるとはいいながら、今民主主義革命の変革過程である。私はこの大きな前提の上に立たなければならないと思うであります。それが望ましいことであるか望ましくないことであるかということは別問題にしまして、ともかく敗戰の結果として、必然の現象として、ここに民主主義革命の進行の過程が今歩み出されつつあるわけでありまして、こういう時代においてはとかくさまざまの部面において、ジ
結論だけを申し上げますが、現在の労働関係調整法の中には、非現業員、官廳職員の爭議権は認められていないのであります。從つてこれ以上に公務員法をかえて、あらためて公務員法においてそういう規定を設ける必要はない、このように私は考えております。
ただいま御指摘のような事実について、もしこれが現われておるとすれば、それはおのずから別個の方法によつてなすべきでありまして、抽象論としてはいかがかと思いますが、われわれはあくまでも労働組合は労働組合であり、政党は政党である。労働組合員がどの政党に所属しようと、それはまつたく個人の自由でありますけれども、その自分たちの所属している労働組合の運動、もしくはその統制を他の團体の指導によつて行われる、また行わしめようというような考え方については、私は反対の意見をもつております。労働組合はあくまでも労働組合として自主的に運営されるべきものである。この点共産党の諸君が金料玉條としておられるレーニンすら言つておるので、レーニンの「左翼小兒病」とい
ただいまの御質問の御趣旨は、私どももしばしばその地方からの陳情を聽いておるわけでありまして、よくわかつておるのであります。從つてこれが合理的な解決をしなければならぬと考えておりまするが、これらの点につきましては、大体労働組合のやはり團体交渉の内容の一つになつておりまするので、今政府が一方的にこれを決定するということにはなつておらぬのであります。從つてそれぞれの地方の組合の諸君は、地方におけるそういう事実、生活上の事実、たとえば乙地においても実際附近の大都市の甲地と具体的に物價等については変りがないというような事実等を、組合の本部の方に通達されまして、組合本部に地域給に関するやはり專門委員が出ておるようでありまするから、そういう諸君の
まだその点については何らの腹案がありません。今後はもつぱら組合側との團体交渉において、政府は政府の妥当と信ずる内容を説明し、組合側から組合側の要求に対する説明をお伺いして、両者においていずれも満足というわけにはいきませんが、不満足の中にもこれならばやむを得ないという妥結点を見出すように努力するということでありまして、具体的にいくらのベースがいいということは、まだ何ら算出しておらぬわけであります。