私の想像では、恐らく梅村君が私や鈴木君に使つてもらいたいという性質だと思います。
私の想像では、恐らく梅村君が私や鈴木君に使つてもらいたいという性質だと思います。
それには私は全然関與していない。妻のシヅエがやつております。ただ私が社会党の役員会で、きのう妻のシヅエが公開状を法務廳総裁に出すについて了解を求めてくれということであつたから、その点だけの了解を求めるために、役員に報告して了解を求めたにすぎない。だから詳細についてはシヅエからお聞きください。
どの金ですか。
だから今言う通り、私の聞いたところによればそう言つておかしいけれども、今までも、若いときの振袖とか裾模樣とか、そういうものをいろいろな方面に賣つておる。実際を言えばたけのこ生活をやつておる。だれでも相手がより高く買つてくれるのを望むのですから、そういうことをあとから聞かされておりますけれども、内容について詳しいことは本人を、証人として呼んでおいでになるのだから、本人からお聞きになつたら間違いないと思います。
それは原君を名誉毀損の告訴がしてあります。なるほど原君というのには、黒田君と私と鈴木君と三人で古屋貞男君という人も立ち会つて、会つたことがあります。けれども、それだけの話だ。これも二回か三回か知りませんが、築地の小さい上海帰りの小料理屋で会つた。それもやはり引揚げ同胞の何やらで、それだけの話なんで、それ以上の何ものでもない。從つて謄冩版が出たということを聞いておりますけれども、私としては原侑君を不本意ながら名誉毀損で告訴してある。私はあの新聞記事が出たその翌日ただちに名誉毀損の起訴をやつております。
参考人の方々が御供述くださいますことに対しては、私ども非常に参考になると思うのでありまして、つつしんで拜聴いたしたいと思いますが、この問題は、案の重要性にかんがみて、公聽会を開いてもらうように社会党からはすでに委員長に申し込んであるはずであります。きよう参考人として御出席くださいました方を見ると、直接に利害関係者としては、もちろん間接には通信、新聞等をやつておいでになる方が、重大な利害関係をお持ちになるのでありますけれども、案そのものに対する直接の利害関係の方々としては、しいて言えば景山さんと土橋さんと二人だと思うのです。今度二つの省に分離されるについては、今有竹さんがお述べになりましたように、電氣通信関係が非常に重要性を持つており
いや討論はある。あるがその前にちよつと聞きたいのですが、今表を見せてもらいますと、ほとんど大部分が差しもどしというと、結局緩和されたことになる。緩和されることについて一体何を標準にして緩和されたのか、こうやつて表を見ると、かなりかんじんなときに、同じような時期に一方では却下になつておる人もあるし、他の一方では差しもどしになつておる。そうするとこれは何を標準として却下と差しもどしが審査過程において決定されたのか。そういう点聞かせていただきたいと思います。
その御説明はその通りだと思うのです。前と同じ條件で一遍却下されたものが二度目に通過するはずはないのですから、新しい資料が提起されて、それに基いて審査がなされたということは、よくわかりますが、ただそのほかの政治とか言論というものは、相当内容にわたつて資料の関係があると思います。財閥関係はどうですか。時期というものは形式上相当重きを置かれておるのじやないですか。その同族会社における地位というものは、その地位の時期というものは、この形式は相当重きを置かれているのじやないですか。ただ私の憂えるのは、今後こういうことになつて、結局財閥関係のパージが事実上ほとんどなかつたと同じような結果になつてしまう。ごく少數の人間、きわめて特殊の人間だけが残
いや、そういう法の適用を委員会が公正に扱つたということについて疑義を持つのじやないのです。その該当者が同族会社における支配的地位の時期です。期間です。期間というものが、該当者として決定する上において相当重要なる一つの形式上の要件であつた、こう思うのであります。
そうでしよう。その重要だと思われる支配的地位の期間の問題について、これを見ると、同じような時期になつておつたものが、ある人はパージになり、ある人は免除されておる、こういうことがここに出て來るというのです。
その点はそれ以上聞いてもむだと思うが、ただこういうことばどうですか。現在潜在該当者と自分も思つておるし、世間でも思つておるというような人が、再び、審査を受けることなく、こういつた会社の実質上の地位につけるのか、それともやはりそういう人は一應審査を受けなければいけないのか、その点どうでしようか。
たとえば第二会社の場合はどうですか。
今おつしやつた新しく課を新設するという定員の、資料二にある員數は、現在あるというのはその廃止される委員会の職員ですか。
そうするとこの表によると、現在の定員よりはふえるのですね。たとえば二級官において、審査課には、現在定員はなかつたものが、新しく三、再審査のところに二名、それから三級は六とあつて、括弧の中に五となつておるが、この二級の方は政令による現在の定員ですね。
それからこの政令がなくなり、今度は全然新しいものにそのまま移管されるわけですね。あとの三級の方において現在の定員よりはふえるというのはどういうわけですか。機構を簡素化するというのに、定員がふえるのは……。
括弧の中は。
ふえないのですね。
今までの事務局員というのは新しい課になるとなくなるのですか。
手取り早く言えば、十名でやつておるところを十一名でやるというわけですね。
それからこの法律の改正はどういう点が改正されるのですか。今財閥同族支配排除法というのが参考に出ておりますが、この中のどことどこというふうに、審査会とか審査委員会の規定はなくなるわけでしよう。私も今これを初めて見たのですが、法律についてはいじらないのですね。