山花君はどういう数字を根拠にされたか存じません。またわれわれの知つておる範囲においても相当高率の賃金を得ておる人がたくさんあります。ともかく政府が三千七百円ベースの標準を出しました計算の基礎は、先ほど申しました通り昨年七月の全國工業平均賃金を基準として、これらの物價の上昇率と、賃金上昇率とを、ずつと前線的にもつてまいりまして、それによつて六月がどれだけになるか、こういう点から見出したものであります。
山花君はどういう数字を根拠にされたか存じません。またわれわれの知つておる範囲においても相当高率の賃金を得ておる人がたくさんあります。ともかく政府が三千七百円ベースの標準を出しました計算の基礎は、先ほど申しました通り昨年七月の全國工業平均賃金を基準として、これらの物價の上昇率と、賃金上昇率とを、ずつと前線的にもつてまいりまして、それによつて六月がどれだけになるか、こういう点から見出したものであります。
百十倍というのは安定帶物價で、それは一般消費物資ではありません。今私その両者の比較比率は承知しておりません。いずれ安定本部なりその他からお答えがあると思います。
それは労働省の調査局長が來ておりますから、そちらから答えましていただきます。
尚栗山委員の御質問でありますが、如何にも二千九百二十円の問題は、一昨日のこの委員会におきましてもお答えいたしました通り、一月の物價を基準として、一月から三月までの暫定的なものであるということは、一昨日も申上げましたが、年度が変つて、尚且つ年度を超えて問題が継続されるということは、財政措置として避けなければならん筈でありまするから、そういう点において私は一月から三月までの暫定的なものである。四月以降において物價改訂等、その他客観的な情勢の変化に基いて、この二千九百二十円の賃金水準の問題もおのずから改訂せらるべきであろう、こう言うたのでありまして、その点は言葉の言い現わし方において、西尾君の言うた言葉と、私の言葉とは、言葉の現わし方にお
その点は、私もそのようにこの法律に関する限りの問題であると考えております。
その点はですね、一昨日も申上げました通り、簡明率直に協定された條項が、そのまま法文化されることが最も望ましいことでありますが、それにも拘わらず、こういういろいろ協定外の言葉が法文の上に記入されるに至つたということについての事情は、十分御了承のことと存じますが、今私共としてはこれを取除くという、そういう考えは持つておりません。
それは一昨日あなたの御質問にお答えした通りですね。この法律は二千九百二十円の支給に関する法律でありまするから、当然二千九百二十円に関するだけの規定でありまして、これが十二月まで効力を持つておるということは、二千九百二十円施行についての、個々の細かいいろいろな問題が起つたときには、この法律で処理されるのでありまするが、新らしい法律が出て、新らしい給與を規定する場合においては、当然その法律によつて処理されるわけであります。
中西君はちよつとどうも誤解があるんじやないかと思うんですね。それは、この法律は二千九百二十円支給に関する法律であるということは御理解の通りなんです。從つてこの法律の中に規定してあるすべての條項は、二千九百二十円支給に関する規定でありまするから、從つて今度別な形において新給與が決められまするとき、又別な支給規定が設けられることは当然でありまして、その場合にどういうことが、この規定の中に加えられるかということは、組合側と政府側との話合の結果纏まることでありまするし、それから又、今この法律がここで時間的な問題として審議されまする場合に、七月一日から実施せられる國家公務員法というものも、当然頭の中に置かれなければならん点でありまして、その國
ただいま御決定になりました國際労働機関への復帰の問題につきましては、御趣旨のありましたところ、十分政府といたしましても了承いたしております。從つて、御趣旨の精神に基きまして、政府としても最善の努力をいたしたいと考えております。 ついででありますから、この機会にこの問題に関する若干の御報告を申し上げて、御了承おきを願いたいと存じます。それは、あるいは日本も講和会議前でも復帰ができるのではないかと、いうことが傳えられましたので、あらかじめ関係方面の内意を尋ねましたところが、國際労働機関は労資並びに政府各代表者によつて構成されておるものであるから、ひとり政府だけの関係においては困難である、労資それぞれの意向が明白になることが必要ではな
そうしますと、只今の御質問の御趣旨は、この前の会見の当時に、西尾君と私と二人で組合側に出した了解事項の点について、第一の、組合は二千九百二十円水準の新給與が決定するまでの暫定措置として受理すると、こういうことは水準が含まれておるかどうか、こういう御質問でございますか。
ちよつとうつかりしておりまして、もう一遍済みませんが……。
只今の御質問の御趣旨につきまして、この覚書は、了解事項として出してありまするものは、結局文字にありまする通り、労働組合側がこのように理解するということに対して西尾君と私達が了解することについて、組合がそのように解釈するということについて、了解を與えるという趣旨の覚書であるわけでありまして、それは御承知の通り給與委員会が出しました報告書の中に示しておりまするものは、水準と体系と両方のものであります。その体系に基き二千九百二十円という水準が生れて來たわけであります。そういう趣旨のことが最後決定案としてなされたのでありまするけれども、その間には、給與体系というても、職階制その他なかなか完全なものを見るということは容易なことでありませんし、
前段の二千九百二十円という問題が、組合側で内金という性質で理解されておるような御発議でありましたけれども、この点は、私はあの当時の解決の條項というものは内金という性質のものではない、このように理解しております。ただ二千九百二十円の水準が、將來どうなるかということについては、昨日も衆議院でもお答えいたしました通り、物價改訂その他の客観的情勢の変更に從つてこの水準は当然是正さるべきものである、こういうものでありまして、それが内金というような性質を意味したものでないということは、当時組合の代表者諸君も十分了承しておられる点でありまして、内金ということになれば、爭議は少しも解決していない、依然として闘爭は継続しているということであります。こ
四月以降、物價改訂その他の客観情勢の変更が、賃金水準を変更せしむるであろうということについては、言うまでもないのでありまして、私の答弁は、一昨日の連合委員会における、その参議院の委員会においてのお答えも、予算委員会当時における私のお答えも、その趣旨において、少しも変つておるわけではないのであります。四月以降と申しますることは、今も申しまする通り、その当時の情勢においては、四月の末或いは五月の初めには、物價の改訂が行われるであろうという予想が立てられましたのでありまして、賃金改訂を要請する最大の趣旨は、なんと申しましても、物價の改訂であります。三月以來統計の示すところによりますれば、闇物價は僅かに〇・三しかし昇していない。殆んど釘附状
二千九百二十円の最終決定を見ましたことの発端が昨年の八月以来の問題であるということは、御説の通りでありまして、これが或いは組合側から政府への直接交渉となり、更に中労委に提訴されまして、中労委が裁定を下しました場合に、取敢えず二・八ケ月分の生活補給金を出すということ、それから一月の物價を基準として、新給與を中立委員を交えた政府、組合側代表者によつて委員会を作つて決定するということ、こういうことは中労委の裁定として現われたことは御承知の通りでありまして、この中労委の裁定を尊重して、政府は二・八ケ月分生活補給金を一方において支出すると同時に、他の一方におきましては、中労委のこの裁定に基いて、一月の物價を基準として新賃金給與を決定すべく組合
それは只今御説の通りであります。
この法律の條文を見てみますと、如何にも組合と政府側と妥結をした言葉以上に若干追加されておる。ですから、これは私は卒直に認めます。又そういう事実がどういう事情によつて、ここに法文として現われなければならなかつたか、こういう事情については、中西君十分御了承の点であると存じます。この法律が一体十二月まで効力を持つたと書いてあるが、更に新らしい給與が定められる場合に、やはりこの法律の精神が生きておるのかどうか、こういう御質問のようでありましたが、私はこの法律は飽くまでも二千九百二十円支給の事柄を規定した法律でありまして、十二月まで効力を持つという意味は、この法律の規定に基いていろいろ個々の具体的な問題が起つた場合に、それを例えば苦情処理とい
お言葉の通り若し何らの支障なく表現できるならば、政府の代表者と組合側の代表者によつて協定されたことが、そのまま簡明に現われることが一番望ましい点であります。それにも拘わらず、こういう若干冗長と思われるような、法律の草案が出されなければないなかつたこの事情は、今日の情勢上眞に止むを得ざる原因によるものである、こういうことを一つ御了承願いたいと思います。
今井給與局長にお尋ねの点は今井給與局長からお答えを申上げまするが、私といたしましては、この法律案は只今申しまする通り、二千九百二十円支給に関する法律案でありまして今出発しようとしておる給與委員会は、二千九百二十円の給與の問題を論議するのではなくして、今度改められようとする給與に関する審議をする委員会でありまするからして、そこにおいては組合側の納得しないような結論が出て來るわけではないのでありまして、ここにこの法律で決まつたということは、二千九百二十円支給に関してはこの法律に從わなければならんのでございますけれども、そうでない新しい給與の問題は又新しい問題として、全然この法律案とは別に審議されるわけでありますから、この点は一つ誤解のな
ただいまの御質問の要旨は、この法案が原案のまま通つたら、組合の動向はどうであるか。こういうお尋ねでありますが、この法案の精神とするところのものは、すでに政府側代表者と組合側代表者との間に協定済の事柄が成文化されたものでありまして、その成文化されたものの中に、若干当時の協定内容と違つた字句の表現があるのでありまして、すでにこうした違つた字句が出なければならなかつた事情も御了承のことと存じます。この点に対する、協定と多少違つておるじやないかという御意見が出るであろうとは思いまするけれども、これらの点はこの法律の趣旨とするところと根本的に違つておるものではないと考えまするから、これらの点に対しましては、組合の諸君がそういう御意見を述べられ