御承知のように、日本の勞働協約の條項の中には、そういう紛爭なり、苦情なりというようなものを處理する方法についての條項は、現在までのところない。そういう協約が結ばれていないことは御承知の通りであります。その代りに民間においては經營協議會であるとか、或いは官廳方面においては運營委員會であるとかいうような機關の條項が設けられておることも御承知の通りであります。いずれにしましても正規の法律的根據に基く調停機關としましては、勞働組合法に基く勞働委員會というものがあることは言うまでもありませんが、この勞働委員會と雖も、法律的に最終的に拘束力を持つものでないということは、御承知の通りであります。 今考えられておる紛爭處理機關の問題でありますが
